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宅建をいっしょに勉強、合格!コミュのその他関連 印紙税?

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次の1〜4で正しいものは?

1)
個人の自宅として使用していた住宅を譲渡したときに発行した1億円の領収書には印紙税は課税されない

2)
1億円の土地Aと1億5千万の土地Bを交換する交換契約書において、ABの差額5千万を対象として印紙税が課税される

3)
土地売買代金1億円と請負契約代金1億5千万円が記載された契約書は、2億5千万を対象に印紙税が課税される

4)
手付金500万円、土地の評価額は今後鑑定士によって決定されると記載された土地売買契約書は、記載金額の無い契約書として、印紙税は200円である

コメント(6)

1ですかね。
移住用財産を譲渡する場合は軽減税率の適用があった気がします。でも印紙税に関係あるのかは・・・感じです。
4番
手付けの額ゎ記載金額ぢゃなぃ気が…でも1番も個人が発行するから営業に関しない領収書だし…3番も正解な気が………;
はい、正解発表いたします!

正解は・・・・・すんません・・・


14でございます!
みなさん正解!

解説
1)
営業に関しない領収書は印紙税課税の対象ではない。
なので正しい。

2)
交換の対象土地の価格が記載されている場合、どちらか高い方の価格を
対象として印紙税が課税される。交換差額のみの記載の場合は、交換差額が課税対象になる。

3)
通常不動産の売買価格が課税対象になるが、請負契約代金の方が高い場合は、そちらが課税対象となる。合計されるわけではない。

4)
手付金は売買代金ではないので、この場合取引価額未定の契約書になる。なので、印紙税は¥200である。


のわ〜、また間違いました!
4)も正解でした・・・1)を正解肢にしたつもりが!


しっかし、印紙税は微妙にややこい気がします。
どうですか、みなさん?

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