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児童相談所による虐待被害者の会コミュの児童福祉法第1条から第3条の遵守。

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児童福祉法第1条:すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
児童福祉法第1条-2:すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

児童福祉法第2条:国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

児童福祉法第3条:前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

児童相談所所長とは、
第12条の3:児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。

第2条の『児童の保護者とともに』と明記されているのにも関わらず、
保護者抜きでやるのが児童相談所です。
親権侵害・無視・蹂躙であり、法令違反の可能性があります。
そして、
児童相談所所長及び職員は、第2条の地方公共団体の職員であるから、第2条、第3条を遵守しなければならないはずですが、法律を拡大解釈して、強権発動をし、第2条にある育成する責任を負っていませんし、第3条にあるように、第1条、2条を常に尊重しているとは思えません。
家庭裁判所は、第2条の国に該当しますが、児相と繋がっています。

児童相談所ではなく、児童収容所と言われる所以ですが、
児相の職員に対し、
児童福祉法の第1条、2条、3条から違法性を訴える時は、
それなりの覚悟が必要ですので気をつけて各自ご判断下さい。

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