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固定資産税コミュの住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

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平成19年1月1日に存在している住宅について、65歳以上のかた、介護保険法の要介護若しくは要支援認定を受けているかた、又は障害のあるかたが居住するもの(賃貸住宅は除く)で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に対象となるバリアフリー改修工事が完了したものについて、100平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の税額を3分の1減額するものです。ただし、補助金等を除く自己負担が30万円以上の工事に限ります。

【対象となるバリアフリー工事 (以下のいずれかに該当するものです)】
1.介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
3.浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  a.入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  b.浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  c.固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  d.高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
4.便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  a.排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  b.便器を座便式のものに取り替える工事
  c.座便式の便器の座高を高くする工事
5.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
6.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
7.出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  a.開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  b.開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  c.戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

【申請手続き】
「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、指定の添付書類

1.該当居住者の住民票
2.該当居住者の障害手帳の写し(該当する場合)
3.該当居住者の介護保険被保険者証の写し(該当する場合)
4.補助金等支給決定通知書等の写し
5.工事明細書及び領収書
6.工事の写真(改修前及び改修後)
を添えて、改修工事完了後3か月以内に固定資産税担当に提出してください。

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