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固定資産税コミュの新築住宅軽減

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「家を建築すると・・・・税金がかなりかかるんでしょ!?」

このような質問をされる方が沢山いらっしゃいます。確かに、家を新築すると家の価値はかなり高く、資産価値もありますので税額も高くなります。
 しかし、新築の場合には、税金以外にも諸費用がかかりますので、一定期間ですが税金に対しての軽減措置があります。

 それは・・・・・・?

 「新築住宅軽減」です!!

 
 この制度はというと・・・新築住宅の固定資産税に対して、一定面積分の固定資産税を一定期間減額するという制度です。一定の期間などは次の通りです。
 
 <対象面積>
    家屋1軒につき、120平米分まで
   ※二世帯住宅の条件に当てはまる家は、2軒分の240平米が該当

 <対象期間>
    木造の一般住宅・・・・・3年間
    (木造でも建築地域が防火地域や準防火地域の指定を受けている場合は、5年間)
    木造以外の構造の住宅・・・・5年間

 <軽減度合い>
    家屋固定資産税の2分の1相当分
      ↓
  (例)
   面積150平米の木造一般住宅の場合には・・・・?
    150平米のうち120平米分は→2分の1の対象
    150平米のうち残り30平米分は→全額対象外   となります。



 対象期間が終わると、実際の税額は100%の税額に戻りますので、実質の税額は倍近くまで跳ね上がります。しかし・・・「評価が上がった」とか「税金が上がった」ではなく、上記の新築住宅軽減の対象が受けられなくなったということです。ご理解をお願いします。

コメント(15)

まいちさん>
 コミュへのご質問ありがとうございます。
 簡単ですが、回答させていただきます。

 まず都市計画税についてです。
 確かにお察しのとおり、都市計画税にも軽減措置はあります。しかし固定資産税のように大幅に軽減にはなりません。軽減は次のとおりです。
 土地の面積200平米分まで・・・本来の課税標準額の3分の1
             (固定資産税分は、6分の1)
 土地の面積200平米を超える分・・・本来の課税標準額の3分の2
             (固定資産税分は、3分の1)
が、土地本来の税金に対して課税されます。


 また、家の不動産取得税についてですが・・・・。
 家の不動産取得税についての考え方は、固定資産税評価額を1とすると家の不動産取得税価格は約1.25倍の評価額に対して課税されます。固定資産税は建築した次の年から課税されますので1年分古くなっている状態に税金をかけます。家屋1年目の減価は0.2と見込まれています。完成当時を1とすると、1−0.2=0.8分に税金がかかります。しかし、家の不動産取得税は、固定資産税評価が確定した後に課税されますが、言葉そのままで新築された時の都道府県が独自算出して評価額なので固定資産税評価よりも高い評価になります。けれど、新築されたときの評価額にそのまま税額が出されるわけではなくて、こちらにも「新築軽減」という控除「1200万円」を受けることができます。参考までに・・・・
 <例> 
  一般的な木造住宅 150平米  2階建て に対して・・
 不動産取得税=(県の評価額1500万円−控除1200万円)×3%(埼玉県の税率)=9万円

 という計算方法になります。もし、県の評価額が控除の1200万円を下回る場合には税金はかかりません。

 また、土地についても不動産取税がかかります。土地の取得のときも取得後3年以内に住宅を建築したときに特例を受けることができます。大概の都道府県にて二つの条件のうちどちらか条件の良いほうが特例の対象になります。ちょっと今詳しい資料がないので・・・・ごめんなさい。都道府県の不動産取得税担当に確認していただければと思います。

 ちなみに、我が家は土地50坪、家屋32坪(軽量鉄骨造)平成19年築ですが、不動産取得税はかかりませんでした。固定資産税は、土地は1万5千円・家屋は7万円(新築住宅軽減あり)です。新築住宅軽減が3年後に切れますので4年目になると10万円ほどになるようです。
初めまして
今年の8月に新築戸建てを購入するのですが 固定資産税の新築住宅軽減って言うのは申請などしなくても自動的になるものなんでしょうか?

あと、場違いなのかも知れませんが住宅ローン減税のほうなのですが普段は確定申告は会社がやってくれてるのですが今年だけは自分で確定申告をすればいいのでしょうか?
会社が間違って確定申告を自分より先にしてしまった場合は自分の確定申告は受け付けられないのでしょうか?
長文になってしまったんですがよろしくお願いします
はしもさん>
 ご質問ありがとうございます。
 簡単ですが、回答させていただきます。

 新築軽減の申請ですが・・・市町村によって、申請が必要だったり不要だったりがあります。一度、各市町村の固定資産税担当に確認してみてください。

 確定申告の住宅ローン控除について・・・・
 確定申告は、会社ではやってくれません。会社は、年末調整という確定申告の簡単なものだけです。次の方法で行ってください。
 1.例年通り、11月末〜12月頃に会社で「年末調整」の申告があります。この時には、住宅ローン以外の部分(生命保険料控除・扶養控除など)を申請してください。
 2.会社より「年末調整」の結果=『源泉徴収票』が発行されます。
 3.来年2月〜3月の間に『源泉徴収票』『金融機関からの年末残高証明書』『家の売買契約書や工事請負契約書』『土地と家屋の登記簿謄本』『住民票』を揃えて、最寄の税務署へ「確定申告」を行ってください。
 ※上記の書類は、今年の年末から少しずつ揃えはじめてください。
 4.3.の「確定申告」後、還付金については後日入金されます。
 5.今後残り9年〜14年の住宅ローン控除を受けますが、残りの年数については、税務署から後日書類がまとまって送付されますので、手元に保管してもらい、毎年会社の「年末調整」の時に提出します。
 ※残りの年数は、「確定申告」として住宅ローン控除を申請する必要はありません。

 
 もし、申告を誤ってしまった場合には、過去5年分は遡る事ができ、いつでも税務署にて修正申告が受けられますので、安心してください。
今年の5月に市街化調整区域exclamation & questionの土地だけを購入して
すぐに新築を契約し、10月に完成しました。

土地は300m2
建坪は28坪です。
いったい固定資産税と不動産取得税がどれだけ課税されるのか?
いくら軽減されるのか?
軽減に何か申請が必要なのかよくわかりません。
よろしければ詳しく教えていただけませんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
固定資産税ですが、現在のわかる範囲ですが回答させていただきます。
長いので、解りにくいかもしれませんが申し訳ありません。

まず、土地についての固定資産税は・・・
各市区町村で各地域・地区に対して平米単価が決められています。この平米単価は、誰でも確認することができるので問い合わせをしてみてください。
税額=土地の平米単価×面積×1.4%
ただし、土地の上に居住用に家が建った場合には、
○土地の面積200平米までが本来の税額の6分の1
○200平米を超えた部分は3分の1   の軽減を受けることができます。
この軽減は、申請をしなくても軽減を受けることができます。そして、家が建ち続けている間ずっと受けることができます。

次に家屋の固定資産税は、木造か鉄骨系かで単価も多少変化します。しかも、ほとんどの市区町村では平均的な単価は出されていないはずなので、土地のように単価計算はなかなか難しいのです・・・。家を作るためにどのような材料をつかい、どのくらいの大きさの設備を入れたのかによって単価も様々です。なので今の時点で概算の税額を出すことは難しいかもしれません・・・。私の市では、高く見積もって(大手メーカー住宅意外なら)平米単価7万円と話しています。この7万円で概算するなら、「7万円×家の面積×1.4%」です。家も、畳の部屋の多い家や、大手メーカー住宅で単価も高くなったり低くなったりしますので、大まかな金額とお考えください。
なお、新築後3年間は新築軽減を受けることができます。この新築軽減は、家の床面積120平米分までが半額になるというものです。なので、28坪なので、全体が軽減の対象になります。上記で計算していただいた税額が3年間半分になります。4年目からは半額軽減はなくなりますので一気に税額が倍額に上がりますので、ご注意ください。新築軽減を受ける場合には、市区町村によって必要だったり必要なかったりありますので、一度確認してみてください。今後、役所からの新築調査があると思いますので、その際に伺ってもらっても間に合います。

不動産取得税については、土地と家と両方にかかってきます。土地の購入後だいたい半年後位に、土地のみの不動産取得税の通知が届きます。この通知の届いたときに、家がすでに完成していることを県税事務所に伝えてください。家が建った事の証明(家の登記簿謄本・家の建築請負書の写し)を添付して申請をする必要があります。登記簿謄本は原本でも写しでもかまいません。各市区町村を管轄する県税事務所への申請をしてください。
また、家の不動産取得税については、新築の場合1200万円の控除を受けることができます。この控除は、県税事務所が事務処理上で控除をするので申請は必要あいりません。税額の計算方法は、「(県税事務所が出した家の評価額ー新築軽減1200万円)×3%」になります。もし、県税事務所の評価額が1200万円以下の場合には税額は発生しませんので支払い通知も着ません。支払う場合のみに送付されますので、来年の夏以降に県税事務所から通知があるかどうかをお手数ですがきにしていてください。
ちゃんさん
ありがとうございましたわーい(嬉しい顔)
とても助かりました。
教えて頂いた通りに実行、準備していきたいと思います。
質問させてください

去年 新築を購入しまして
税務署で申告し ローン控除の手続きを済ませました
今年から会社の年末調整で申告できますよね
しかし 主人は 会社の人にローン残高をあまり 知られたくないらしく

今年もこの先も税務署で 確定申告としてできるものでしょうか? 医療費控除と一緒に手続きしたいと考えています
ご質問ありがとうございます。

住宅ローン控除を年末調整ではなく、確定申告で控除したいとのことですが、その方法も一つの方法ですね!
やはりご主人と同じ理由で他人にローンを知られたくない方は沢山いらっしゃいます。確定申告で住宅ローン控除を追加控除することになります。
医療費控除もあるとのことなので、一緒にできます。

確定申告の際には、税務署から送付された残り9年もしくは14年分の書類も一緒に提出してくださいね♪
ちゃんさま

ありがとうございます
安心しました
始めまして
このたび店舗併用住宅を新築しました
もしよければ以下の質問にお答え頂ければありがたいです

1)家屋の不動産取得税の算出方法ですが
「(県税事務所が出した家の評価額ー新築軽減1200万円)×3%」

とありますが、
この 
『県税事務所が出した家の評価額』
というのは固定資産税を算出する時の『課税標準=評価額』×1,25倍
ということでしょうか?!

2)我が家は商店街に店舗付住宅を建てたため鉄骨4階建てです
  385?になってしまってますが(住居部分は1/2以上です)
 
  「固定資産税の新築の軽減の要件
   『床面積が50?以上280?以下であること』」とありますが

 我が家の場合は全く受けられないということでしょうか?
 それとも住居部分の120?分は受けれるということでしょうか?

以上宜しくお願いいたします<(_ _)>


※見落としてた部分があったので(12)の自分のコメントを削除し
あらたに書き込ませて頂きました
固定資産税コミュへのご質問ありがとうございます。
管理人をしております「ちゃん」です。
返事大変遅くなってしまいまして申し訳ありませんでした。
可能な範囲で回答させていただきます。

Q1)家屋の不動産取得税の算出方法ですが
「(県税事務所が出した家の評価額ー新築軽減1200万円)×3%」
とありますが、 この  『県税事務所が出した家の評価額』
というのは固定資産税を算出する時の『課税標準=評価額』×1,25倍
ということでしょうか?!

 →その通りです。


Q2)我が家は商店街に店舗付住宅を建てたため鉄骨4階建てです
  385?になってしまってますが(住居部分は1/2以上です) 「固定資産税の新築の軽減の要件 『床面積が50?以上280?以下であること』」とありますが 我が家の場合は全く受けられないということでしょうか? それとも住居部分の120?分は受けれるということでしょうか?
 
 →軽減範囲は、あくまでも住居部分についての面積に対してですので、ともこちゃんさんのお宅も、店舗部分を除いた住居部分に対して1200万円の控除を受ける事ができます。店舗部分については、税率も3.5〜5%の間での税率に変わり、軽減もないと予想されますのでご注意ください。

ご丁寧にありがとうございます<(_ _)>

何も考えずに家を建てたあと
一生払い続ける固定資産税が急に心配になって
どうせ、時期が来ればわかることなんですけど
ついお聞きしてしまいました(~_~;)

>店舗部分については、税率も3.5〜5%の間での税率に変わり、軽減もないと予想されますのでご注意ください。

はい、認識しています
あのあと、市役所の方がこられ
「だいたい、こんなもんです」とおっしゃって帰られたので
来るべき日のための心の準備は整いました(笑)

いろいろありがとうございました(*^_^*)


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