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★健康美CLIPコミュの国旗・国歌強制、違憲判決 都の締め付け突出 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=10694346&comm_id=228347

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 ◇処分者、全国の9割

 入学式や卒業式で、日の丸に向かって起立させ、君が代を歌わせるのは違憲・違法と判断した21日の東京地裁判決は、「起立せず、歌わない自由」を重くみた。「国旗掲揚・国歌斉唱」の徹底を学校現場に求める動きが広がっており、その流れに歯止めを掛ける司法判断となった。【木村健二、北村和巳、長尾真輔】

 ◇「旗に向かって起立、ピアノ伴奏も義務」−−03・10・23通達

 東京都教委は03年10月23日、入学式や卒業式などでの日の丸の掲揚・君が代の斉唱の徹底を通達。反する行動を取った教職員を厳しく締め付けてきた。

 「10・23通達」から今年4月の入学式までに職務命令違反で懲戒処分を受けた教職員は延べ345人(停職4人、減給34人、戒告307人)に上る。

 文部科学省によると、全国で懲戒処分を受けた人数は、02年度の26人から03年度は194人、04年度は125人と急増。このうち、都は02年度は1人もいなかったが、通達が出された03年度には179人が戒告処分を受けた。04年度は114人と人数こそ減ったものの、そのうち18人は戒告より重い減給処分を受け、処分内容は厳しくなった。結局、都の処分者数は03、04両年度とも全国の9割を超え、突出ぶりをうかがわせた。

 さらに、都教委は処分者に「再発防止研修」の受講を義務づけているほか、不起立者9人の非常勤職員などとしての再雇用を取り消す措置も取った。今年3月には、各学校長に改めて「適正に児童・生徒を指導することを教職員に徹底する」とした通達も出している。

 04年10月の園遊会では、都教育委員を務める米長邦雄・日本将棋連盟会長が「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させるというのが私の仕事」と話し、天皇陛下が「強制になるということでないことが望ましい」と応じる場面もあった。これに関し石原慎太郎都知事は会見で「都教委がやっていることは強制ではない。国が決めたことを公務員として、義務として行うかどうかの問題だ」と話していた。

 「学習指導要領に基づいた通達なので、疑いようもなくやってきたのに……」。都教委の担当者は、予想外の敗訴判決に、困惑の表情を浮かべた。

 都教委にとってショックだったのは、「10・23通達」の根拠だった学習指導要領について、判決が「教職員が国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務までを導き出すことは困難」と明確に示したことだった。

 そもそも入学式や卒業式などで国旗掲揚と国歌斉唱の指導を求める国旗・国歌条項が学習指導要領に盛り込まれたのは89年の改定から。それまでの「国旗を掲揚し、国歌を斉唱させることが望ましい」という表現から、「国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と直接的な表現に変わり、学校現場での徹底を求める動きが広がった。

 来春の卒業・入学シーズン前にも、各校で創立記念式典などが行われる。都教委は「現場で混乱が起こるのが一番困る」として、関係部署が早急に対応を決める方針だ。

 ただ、日の丸・君が代について指導を徹底してきた従来の方針を大幅に転換する可能性は低い。庁内には控訴を前提に「まだ地裁レベルで、上級審で覆ることも十分ありうる」と逆転勝訴を期待する声も出ている。

 今回の判決は、都教委による将来の処分を食い止める内容。これまでに延べ345人が停職や減給などの懲戒処分を受け、うち延べ287人は処分の取り消しを求めて都人事委員会に審査請求を行っている。判決は都人事委の裁決にも大きな影響を与えそうだ。

 一方、文部科学省初等中等教育企画課の今泉柔剛・課長補佐は、判決が学習指導要領そのものの是非を問うものでないことを強調。「都の処分の話で、国が当事者ではない。まだ判決が確定していないので、都の出方を見守りたい」と語った。

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 ◇裁判長の横顔

 判決を言い渡した難波孝一裁判長は、岡山県出身の57歳。79年に東京地裁判事補となり、最高裁民事局、千葉地家裁、司法研修所などに勤務した。

 最近では今月4日、退職後に自殺した元保育士の遺族が労災認定を求めた訴訟で裁判長を務め、原告側の訴えを認めて過労自殺と認定する判決を言い渡した。今年7月にも、消防署の査察に対応するため重労働した直後に死亡した会社員の労災認定を巡り、不支給処分を取り消す判決を言い渡している。

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 ■解説

 ◇「多様な価値観」重んじた判決

 判決は、10・23通達の異常な突出ぶりを浮き彫りにした。これまで同種訴訟で教職員側が敗訴を重ねたのは、この通達以前の懲戒処分などを巡る争いがほとんどだったためだ。10・23通達の是非を巡って正面から争われたのは今回が初めて。司法は通達を「憲法や教育基本法に違反する」と明確に断じた。

 憲法は基本的人権の一つに、異なる考えを他者に強制されない「思想・良心の自由」を掲げ、教育基本法10条は教育に対する「不当な支配」の排除をうたっている。しかし、10・23通達は、それ以前の都教委通達に比べて、司会者が「国歌斉唱」と発声して起立を促し、教職員は国旗に向かって起立して斉唱することなどを事細かに定めた。違反者には懲戒処分を科すと明記し、これに基づき300人以上の教職員が処分を受けた。

 判決はこうした実態を指摘して、通達を教職員への不当な強制・支配だと認定した。

 都教委は「外形的な行為を求めているだけ」と反論したが、判決は「人の内心の精神的活動は外部的行為と密接な関係があり、切り離して考えることは困難で不自然」と判断。歴史的な経緯から日の丸、君が代に対する多様な考えが存在する中、拒否する思想・良心の自由も尊重すべきだという判断といえる。

 一方で判決は、決して日の丸や君が代を軽視してはいない。「国を愛する心を育てるとともに国際社会で尊敬、信頼される日本人として成長させるため、国旗・国歌を尊重する態度を育てることは重要」と言う。

 それでも、こう指摘する。「拒否を不快に思う人がいたとしても、憲法は相反する世界観、主義、主張を持つ者に対して相互理解を求めている」「仮に拒否しても、教職員らが式を妨害したり、生徒らをあおるおそれはなく、教育目標を阻害しない」「国旗・国歌法も、強制ではなく自然のうちに定着させるのが法の趣旨」

 強制を排除して多様な価値観を認め合うことこそ最も重要だとの姿勢を貫いたと言える。【高倉友彰】

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 ◇「日の丸・君が代」を巡る東京都教委の動き

 99・ 8・ 9 国旗・国歌法成立

<03・10・23 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」を都立学校長に通達、職務命令として徹底させる>

 04・ 2・12 周年行事で君が代斉唱時に起立しなかったなどとして10人を戒告の懲戒処分

     3・11 高校教育指導課長名の通知で「不起立を促すような不適切な指導を行わないこと」と言及

     3・26 都立板橋高が、君が代斉唱時の起立に反対した元教諭に卒業式を妨害されたと、警察に被害届

     3・30 卒業式の不起立などで171人を戒告処分

     4・ 6 卒業式の不起立などで1人減給、19人戒告

     5・24 入学式の不起立などで3人減給、39人戒告。処分者に再発防止研修実施も決定

    10・ 7 板橋高元教諭が威力業務妨害容疑で書類送検

 05・ 3・30 卒業式の不起立などで14人減給、38人戒告

     4・ 5 卒業式の不起立で1人戒告

     5・27 入学式の不起立などで1人停職、3人減給、6人戒告

 06・ 3・13 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について」を都立学校長に通達。学習指導要領に基づく指導を徹底させる

     3・30 卒業式の不起立などで2人停職、10人減給、21人戒告

     5・26 入学式の不起立などで3人減給、2人戒告

     5・30 東京地裁が板橋高元教諭に罰金20万円の判決

毎日新聞 2006年9月22日 東京朝刊

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