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士業倶楽部コミュの【司法書士の先生方へ】登録免許税の計算方法

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法人の変更登記に関する登録免許税の計算方法に関して教えてください。

法律上は、

(2以上の登記等を受ける場合の税額)
第18条 同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ2以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。

となっております。この解釈の問題にもなると思いますが、

? 商号変更、目的変更、譲渡制限に関する規定の変更を、一回の申請手続で行う場合、いずれも別表(ネ)に該当しますが、この場合には、3万円だけでよいということですか。
それとも、3万円×3ということになりますか。

? 仮に、上記のうち3万円でよい(3万円×3ではない)という場合、別表には「1件3万円」と書いてあるのですが、この別表にいう「1件」とはどういう趣旨で理解すればよいのでしょうか。
(「1件3万円」という書き方からすると、同じカテゴリーに属するものはまとめて3万円、というよりか、3万円×3件となるようにも思われるし、という意味です)

? 会社法施行に伴い、取締役会の廃止及び監査役の廃止を行う場合には、「(ワ)重要財産委員会の登記」に該当するものと考えてよいのでしょうか。

以上、初歩的な質問で大変恐縮ではございますが、ご教示いただければ幸いです。

コメント(3)

行政書士です、すみません
上記全部やると、6万です。
内訳は取締役会廃止で3万、後はまとめて3万です。
…司法書士受験してたのと、こないだ知り合いの先生がほぼ同じ登記されてたので、たぶんあってますけど一応法務局に確認にいかれて下さい。
?はまとめて3万円となります。
?1件というのは申請件数なので1個の申請ですれば1けんです
?はそのとおりです
トン吉様&はっちゃん様

業務お忙しいにもかかわらず、質問に答えていただき誠にありがとうございます。
疑問点がクリアになりました。

それにしても、上記18条・・・あんまりいい法文じゃないですね。先生方の説明はわかりやすく、疑問は解明できましたが、いまだもって、この条文そのものの解釈は、完全にできておりませぬ。

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