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老老介護コミュの医療行為の問題について

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http://www14.plala.or.jp/koimo01/1keiei9.html

厚労省医事課は、あまり、考えていないし深刻に捉えていないのがが事実だと思います。

特別養護老人ホームだけの問題ではないと思います。都市部では、特別養護老人ホームが少ない・・・老健施設、グループホームではどうなのか・・・。在宅の介護職はどうなのか・・・。

そして何より、介護職でもリスクがあって、緩和されない医療行為が家族は24時間体制でさせている・・・。高齢者世帯では、どんなに大変でしょう。

姉貴2人と僕は3人体制で認知症の母の腹膜透析の管理を家族の立場で経験しましたが、3人とも限界に近い状態になりました。若い者でもそうです。高齢の人では、吸引や胃労の管理はどんなに大変でしょうか??

この問題は胃ろうの問題を中心に取り組み始めて丸3年になります。

吸引を条件付で在宅の介護職に認めてもなんら、研修を行うわけでなく家族の負担は軽減されていない・・・。昨年の情報では、きちんと県が責任を持って実施しているのは埼玉県ぐらいだと思います。事故の責任は、介護事業者や介護職に負わせ、事故の責任は最終的には裁判によると平気で言う厚労省医事課・・・。

現実に違反は、8割の特別養護老人ホームで行われています。在宅ではやむを得ず、家族の疲れを軽減するために善意の行為が行われています。この問題は東京都、北海道、大阪府、福岡県など主要の自治体の担当係長に確認し、違反は絶対許されないし、指定を取り消す事案と発言される。そうなると全国の特別養護老人ホームはほとんどなくなってしまうでしょう。

看護師不足が背景にあるのは、分かりますが、医事課の職員は、現場の実態を見ていただきたいと思います。今、胃ろうの問題は日本ALS協会が積極的な活動をされていますが、吸引よりもリスクが少ない医療行為は多いと思います。

介護職の人は、在宅で本当に困っていると思います。医療行為をどう捉えるかは、非常に難しい問題ですが、実際の違反の根拠が崩れています。それでいて知らぬ存ぜぬ・・・。責任を個人の介護職に押し付けるような姑息な考えだから、介護職を目指す人が減少するのではないでしょうか。

大体、家族に押し付けるところからおかしいと思います。この問題は医事課、看護課、老健課、計画課、振興課、福祉基盤課と幅広く関わる問題だと思いますが、特別養護老人ホームの医療行為の問題の中心人物の計画課の,O課長さんは国土交通省に帰ってしまいました。

医事課の担当職員と医療行為の問題の話をすると、心底むかつきます。

今日も少し毒を吐きました。

ここよりネットから引用

厚労省:特養介護職員の一部医療行為容認 たん吸引など
 厚生労働省は10日、特別養護老人ホーム(特養)で介護職員による入所者へのたん吸引などの医療行為を初めて容認し、そのガイドラインを策定する方針を同省の有識者検討会に伝えた。同省は年内に各地の特養でモデル事業を実施し、安全性が確認できれば来年度の実施を目指す。

 医師や看護師の資格がない介護職員が、特養で入所する高齢者にたん吸引などの医療行為をするのは違法。しかし、特養には看護職員が少なく、実際には看護職員がいない夜間などに介護職員が代行しているのが実態で、一定の条件下であれば介護職員にも認めるべきだとする声が現場などで強かった。

 厚労省は今回、介護職員が行う医療行為を口内のたん吸引と、チューブを通して流動食を注入する「経管栄養」の二つに限定。この日の検討会でガイドラインのたたき台を示した。経管栄養については流動食の注入などは認めず、その準備などに限るとした。

 モデル事業では特養の介護職員が研修を受け、一定の条件の下に各施設で実施する。

 たん吸引などの医療行為を巡って厚労省は04年10月、盲・ろう・養護学校(現特別支援学校)の教員については「一定条件下であればやむを得ない」との解釈を示している。【佐藤浩】

引用ここまで

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