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Say No To 毛皮・動物虐待コミュの動物実験について環境省(パブコメ)へ意見を出しましょう

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【拡散希望】
現在環境省が募集中のパブリックコメント「動物愛護管理のあり方について」に対する意見の募集(12/7締め切り)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414
のうち、動物実験(実験動物)に関する項目について、以下を提案いたします。
ご協力をお願いいたします。
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日本では年間1000万匹以上(関連学会のアンケート調査より推定)の動物が実験に使われていますが、その実態は一般市民の目からは隔絶されています。

現在、日本では動物実験に対して如何なる規制もないために、いつ、誰が、どこで、どんな実験をすることも自由です。そして、施設の所在や動物の種類・使用数等、基本的な事柄さえも把握されていません。こんな国は先進国中、日本だけです(先進諸国は施設、実験者、実験計画の認可制が普通)。

日本も加盟しているOIE(国際獣疫事務局)では2010年に国際標準として実験動物福祉綱領を制定しました(内容は3Rsの実践、監視の枠組み、動物実験従事者の訓練、獣医学的ケアの整備、実験動物の供給、実験施設と環境条件、飼育条件等)。これは日本を含むすべての加盟各国に適用されますが、日本の現状の法令はこの要件を全く満たしていません。このような状況は遅かれ早かれ、国際摩擦の原因になることは明らかです。よって最低限これらの要件を満たすべく、以下の事項を盛り込むことを提案します。

1. 法律が「動物実験」を含むことを条文化し、「雑則」から外す。 
動物実験は環境省の所管や動物愛護管理法の範疇外だとする主張が一部に見られるため、この点を明確にするため、法律が「動物実験」(のあり方)についても所管することを明確に条文化し、動物実験について定めた第41条を「雑則」の項目から独立させる。動物実験は実験動物の取扱いそのものですから、本法の目的(動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項)に照らして「動物実験」(のあり方)を含むことは必須です。またそうでなければOIE等の要件を満たすことができません。

2. すべての実験動物施設を登録制とする。 
すべての実験動物飼養施設(実験動物生産・販売・輸入業者含む)を登録制とする。国は実験施設の所在や数、実験動物の種類や用途、数等の情報を把握するとともに、基本的な情報を国民に開示し、実験動物の飼養管理及び動物実験の適正化に係る管理指導を行う義務を負う。

3. 3Rの理念の強化 
3R(削減、苦痛の軽減、代替)の表現をOIEやEU等の国際スタンダードな表現に倣い、強化する。また現在「配慮するものとする」とされている2R(削減、代替)を義務化(しなければならない)とする。

4. 実験動物の福祉や動物実験の3Rを研究・推進するための窓口を設ける。 
国は実験動物の福祉や動物実験の3R(削減、苦痛の軽減、代替)に関する情報を収集し、動物実験の適正化に係る管理指導に反映させるための窓口を設ける。窓口は収集した情報の提供、公開に努めるとともに、広く国民からの意見も募集し、国の施策へ反映させる。

参考資料:
ALIVE(地球生物会議)の意見及び資料
http://www.alive-net.net/law/kaisei2012/pubcome_iken_201111_opinion1.htm
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-21/ext01.pdf

JAVA(動物実験の廃止を求める会)の関連記事
3Rsの実効性確保と実験動物の福祉向上―進む世界と遅れる日本
http://www.java-animal.org/jan/111001.htm

※上記の提案は文字通りの「最低限」の提案であり、国際レベルに追いつくためには、まだまだ他にも無数の課題があります。関心のある方は以下のページ等をご覧ください。
http://homepage3.nifty.com/jikken-houkisei/houkisei-teian.htm

動物実験Q&A
1. 動物実験の年間使用数は?
日本では動物実験施設が届出も登録もされていないため、実数がわかりませんが、2004年に日本実験動物学会と(社)日本実験動物協会が行ったアンケートからは1000万匹を遥かに超えると推測され、これはEUでもトップクラスのイギリスの190万匹(2005年)と比べても断トツに多い数字となっており、2005年のEU全体の使用数1200万匹にほぼ匹敵する数です。EUや諸外国では実験種別毎の統計もありますが、日本では何にどれくらい使われたのかというデータは全くありません。またここ数年、学会による調査は「使用数」ではなく「飼養数」を対象にしているため、日本における「使用数」は闇の中となっています。

2. 動物実験の現在の規制状況は?
日本では環境省所管の「動物の愛護及び管理に関する法律」で、動物実験の国際原則3R(削減、代替、苦痛軽減)が理念として反映されているにすぎず、諸外国で何十年も前から確立されている、施設や実験計画の許可制、実験者の免許制等の実質的な規制は何一つなく、ほとんど野放しの状態です。関係省庁の基準や指針により、動物実験を行う各機関(大学や研究所、企業等)は動物実験委員会を設けて動物実験計画を審査することが求められていますが、基本的に身内や同業者による審査であるため、形式的になりがちで、一般市民の感覚からかけ離れているという批判があります。また、情報が公開されないため、外部監視による抑止力が働かず、自主規制に委ねられているため、罰則も強制力もありません。

3.動物実験関係者が始めた第三者評価制度とは?
2004年に日本学術会議の提言を受けて、大学、製薬企業、実験動物生産業者それぞれが各々の協議会や財団、協会が主催して始めている制度です。内容は各施設の「自己点検・評価」の確認が主体で、極めて形式的なものです。
(例:http://www.nirs.go.jp/research/group/animal/committee.html )
2005年の動物愛護法改正時に、この制度の創設と引き換えに実験施設の届出制を見送られた経緯がありますが、その割には実際の開始が大学では2008年、製薬企業では2009年になってからであり、少なくとも500以上ある(文科省や学会の調査より推定)動物実験施設の中で、評価を受けた機関は今までにそれぞれたった27機関、14施設にすぎません(第21回動物愛護管理のあり方検討小委員会鍵山直子氏説明資料より:http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-21.html
そもそも「第三者」というのは通常全く利害関係のない人や組織を指すのではないでしょうか?現状の評価主体は各々の業界を代表する団体なので、利害関係がないどころか、「持ちつ持たれつ」の関係にあると言えるのではないでしょうか?このような誤魔化しの制度は法的な管理を逃れる言い訳にはなりません。

4. 動物実験は動物愛護管理法の範疇外?
動物実験は環境省の所管や動物愛護管理法の範疇外だとする主張が一部の動物実験関係者からなされることがありますが、そんなことはありません。動物愛護管理法は第一条の(目的)で、「動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定め」ることとなっていますので、実験動物も当然この法律の対象です。また、「動物実験」は「実験動物の取扱い」そのものですから、当然この法律の範疇に入ります。多くの諸外国の法律においても、動物実験の規定は動物保護法の中で主要な位置を占めています。動物愛護管理法は「ペットの法律」ではありません。

動物実験/実験動物関係者の主張について

動物愛護法改正で実験動物施設を届出・登録制にすることには、昔から関係学会や業界団体が異を唱えてきました。今回の法改正でも10を超える団体が反対の意見を出しています。

彼等の意見について、動物愛護管理のあり方検討小委員会委員である浦野徹氏(実験動物学の研究者)の意見書を題材にして別記事で検証しますので関心のある方はご覧ください。
http://ameblo.jp/kachiku-kyuusai/entry-11082841306.html

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