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会計とか税金とかコミュの相続時精算課税制度

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相続時精算課税制度は父母から子への贈与という要件になっていますが、養子はOKなのでしょうか?

コメント(17)

推定相続人である20才以上の者が要件なので、その要件を満たすなら養子もOKです
相続時に否認されるだろうけどね
特別養子は別としてね
あくまで、養子縁組後の贈与でなければ相続時精算課税制度の適用はありません。

また、養子である受贈者は贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上でなければなりません。養子の数の制限はありませんし、養子縁組を解消したとしても、さかのぼって贈与税が課せられることはありません。

相続に否認されるとは?
特別養子でなくても構いませんよ。
特別養子でない普通養子であれば、養親と実親双方から相続時精算課税制度により贈与を受けることも可能です。
適用要件は贈与時に判定するので、相続時に否認されるという意味がわかりません…。相続時精算課税の贈与があったなら必ず相続時に精算するのではないでしょうか?
相続時精算課税については、養子について制限しておりませんので、
その贈与時において、20歳以上で推定相続人に該当していれば問題ありません

その後養子縁組の解消をしても、実際の相続発生時には、その養子であった期間中に、
相続時精算課税を利用した贈与は相続により取得したものとして、
相続財産に加算されることとなります。
相続時に否認されることは多いです
形式ではないから
養子縁組をして、その養父からの贈与について精算課税贈与を選択したなら、養子縁組を解消した後のその元養父からの贈与についても相続時精算課税の適用を受けます。
その養父が亡くなったときに養子でなかったとしても、相続時精算課税の適用を受けた財産は相続財産とみなして相続税を計算します。

相続税額が出た場合、養子であった期間に受けた贈与財産に対応する部分の相続税は2割加算の適用がなく、養子でなかった期間に受けた贈与財産に対応する部分の相続税については2割加算の対象となります。

みうらさんは、特別養子を引き合いに出しているところからして、相続税法上の控除額計算における養子の数の制限のことを言っているのでしょう。

相続税逃れのために駆け込みで養子縁組するのを防ぐための規定で、ずっと以前には制限がなかったのです。

「相続時に(養子縁組)が否認される」と言っておられるようですが、税法上の控除額計算に制限があるというだけで、養子縁組が否定されるわけではありません。養子は何人いても、特別養子でなくても法定相続人であることに変わりはありません。

相続時精算課税制度においては養子の数の制限がないのは、もともと税法上は民法の規定に従って養子の数の制限などないからですし、養子は何人いても皆法定相続人であることは現行の相続税法でも変わりないので、精算課税において養子の数の制限をする法的根拠がありません。精算課税において制限しなくても、相続時において相続財産に加算されるわけだから問題ないわけです。

「相続時に否認される」という言い方は誤解を招きやすいと思います。養子縁組が否定されることはありません。

養子縁組していないが実子と同様に育てたが、相続時は法定相続人としての養子としては認められなかった、否認されたということでしょうか。いくら実子同様に育てたといっても、養子になったり相続人になったりするわけはないので、否認されるされない以前の問題です。

養子縁組自体は別にたいして複雑な手続きや要件が必要なわけではありません。当事者の意思があればよいわけで、これは結婚等の場合でも同じですね。
相続税の計算における控除額 5000万円+1000万円×法定相続人の数
の計算において、実子のいる場合には養子は1人まで、実子のいない場合には養子は2人まで、
となっているのは、相続税法63条において税額を不当に減少させる養子縁組がなされた場合に制限されるというだけで、本来は法定相続人であることに変わりありません。財産を相続すればそれは遺贈ではなく法定相続人として相続したことになり、当然民法上の遺留分もあります。

相続税法63条をよく読めば、養子縁組が税額を不当に減少される目的で行われたわけでないことが立証できれば、相続人の数×1000万の計算において相法63条の制限を超えた養子の数を含めることができるとも考えられます。私はまだ実際そのようなケースに出くわしたことがありませんけど。
適法に、また期限内に精算課税制度を選択した届出書を提出し申告書も提出していれば、相続時において否認されるということはまず考えられないですね。

相続税の控除額の計算における養子の数の制限とは全く別の話です。

もっとも、精算課税の届出を出していなければ、後で嘆いても仕方ありません。もともと選択していないのですから、否認されるされないもありません。
相続開始3年以内であれば相続財産に加算されますし、贈与税の申告納税が必要になることもあります。申告していなければ、加算税や延滞税もかかります。

通常の贈与であれば3年より以前の贈与は相続財産に加算されませんが、精算課税による贈与は何年前でも加算されるので、精算課税制度の利用にあたってはその点も考慮すべきと思います。
10についてですが・・・

63条はそういう意味では無いですよ。
養子の数については15条2項で決定、しかしその養子1人もしくは2人を法定相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果と認定されたら15条2項の規定があってもそれによらず更正決定できる・・・

養子縁組が税額を不当に減少される目的で行われたわけでないことが証明できても養子の数については15条2項の規定が最大です。
お金を払って税理士に確認すれば、リスクはその税理士が取る事になります。
mixiの書き込みを参考にするのは良いですが、
それを信じて事後的に否認された時のリスクはトピックス主様が取る事になるでしょう。
金額の影響が大きいものは、お金を払ってでも
専門家に確認する事をお勧め致します。
ただより高いものはない、ですよ。
>13

養子であっても特別養子を含め実子とみなせる場合には制限に入らない、というべきでしたかね。

>養子の数については15条2項で決定、しかしその養子1人もしくは2人を法定相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果と認定されたら15条2項の規定があってもそれによらず更正決定できる・・・

これは、そうだと思いますが、

>養子縁組が税額を不当に減少される目的で行われたわけでないことが証明できても養子の数については15条2項の規定が最大です。

相続税の負担を不当に減少させるための養子縁組ではない場合は、養子の数の制限に入らないと私は考えます(15条3項)。

養子といってもいろいろあって、特別養子はもちろん実子とみなされて15条2項の養子の数の制限から外れますし、再婚した奥さんあるいは旦那さんの連れ子を養子にしたような場合も、実子とみなされて15条2項の制限から外れます。つまり、このような養子縁組は相続税負担を不当に軽減させる目的で行われたとはみなせないからですね。

15条の3項に規定する養子であるが実子とみなせる場合として、連れ子養子に続いて「その他これらに準ずる者として政令で定める者」とあります。
この規定については、どのようなケースが該当するのか調べてみたいと思います。
そうですね、基本的には以下のように特別養子か連れ子養子でなければ、相続税法上養子(代襲相続含む)が実子と全く同じ扱いになることはないようです。失礼いたしました。

(1)  被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

(2)  被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人

(3)  被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

(4)  被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。


「その他これらに準ずる者として政令で定める者」は、かなり特殊なケースでしょうね。実際にこの規定に当てはめて実子としての取り扱いとなった事例についてもしどなたかご存知でしたらご教示下さい。

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