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会計とか税金とかコミュの住宅取得費用の非課税枠1500万は暦年課税で良いの?

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 私は現在、宅建の勉強をしています。
某参考書で私の認識と違う点が出ているので
教えて下さい。(2010年法改正対応テキスト)

住宅取得費用の直系尊属への贈与が
時限立法で昨年は500万までしたが
今年度枠が1500万へ
広がりましたが住宅取得費用の直系尊属からの贈与は
相続時精算制度、暦年課税のどちらになるんでしょうか?

私は暦年の一部で基礎控除の110万とあわせて
1610万まで非課税と思っていましたが
(申告は必要)

テキストには相続時精算課税制度の一部で
2500+1500万=4000万となっています。

昨年までの相続時は2500万+1000万(住宅取得費用)
だったと思います。

今年度から相続時精算課税制度は2500万で決まっており
暦年課税の110万+住宅取得費用1500万(来年1000万)
と認識しております。

私の認識が違うのか参考書の間違いか
それとも両者とも違うのか教えて下さい。




コメント(4)

両方正しいです。
暦年ならば1610万円まで非課税。
精算課税なら4000万円まで贈与税はかからない。

暦年、精算ともにどちらかに1500万円が使えます。
>おおちゃん さん

素早い回答ありがとうございます。
では暦年の1610万+相続時清算制度4000万
で5610万までの贈与の非課税って言うことはないですよね。
どちらか一方ですよね。

それなら住宅取得費の贈与の1500万を相続時精算で行い
通常の相続時精算課税制度の2500万を利用をしないと
暦年の110万の贈与は使えなくなりますか?

仮に使えなくなると1500万までの贈与だけなら
暦年を使ったほうが間口が広くなりますよね?


> 放電100Vさん

相続時精算課税を選択すれば、その受贈者はその贈与者からの贈与については、その年以降は相続時精算課税により計算しなければなりません。

つまり一人の贈与者について、相続時精算課税と暦年贈与を同時に使うことはできません。

1610万円までの贈与でしたら暦年贈与のほうが使いやすいと思います。
精算課税だとその後その人から何か貰う度に申告しないといけなくなりますし…。
>おおちゃん さん

ご回答ありがとうございました。

てっきりこの制度は暦年だけで使えるものだと思っていました。
相続時精算課税制度でも使えることは知りませんでした。

はっきり言ってあまり問われる論点でもなく
来年度には変更されるこの制度ですがとっても参考になりました。

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