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会計とか税金とかコミュのご回答お願い致します。譲渡所得税に関する

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件でご質問等させて下さい。

土地の譲渡(売却)に関し
1.売却金額) 3000万
2.購入金額) 代々相続の為、購入金額不明(又は証明出来る物がない)
      よって、3000万×95パーセント=2580万が(譲渡利益)とみなされる
3.仲介手数料)3000万×0.03+6万+消費税=100万8千円


1.ー2.ー3.=2580万-1008000円=24792000円が取得額となり
2479万2000円×20パーセント(長期譲渡所得税)=495万8400円が税金

よって、手元に残るお金は 3000万ー495万8400円=25041600円

この考え方であってますか(諸経費は仲介料のみとしています)。



また、以下の方法は通用(良くない事ですが)又は、考え方として
行われている事でしょうか。
個人間売買で業者介入無し。

3000万を1000万と2000万に分けて考える。
1)1000万で売却した事にする
  1000万×95パーセント=950万
  950万×20パーセント=190万
よって190万が所得税

後に2000万を個人間の金銭取引として売買の名目とは関係無しに受け取る。

つまり結果、3000万ー190万=2810万が利益


相場よりかなり低い金額で土地を売却した場合、
税務署側としてはどういう対応に出るのでしょうか。

売り手の金額設定は自由だから、売買金額が低かろうが
問題ないとは思うんですが、

だけど、だれでも考えそうな事なので、税務署がこの売買行為を
素直に受け入れるか疑問ですが、
又、相続税の支払の為に売却するので、
さらに疑われる要素も絡んでおります。

不適切な質問である事は分っています。
以上、よろしくお願い致します。

コメント(6)

上のほうは考え方は合ってますが計算は間違ってます。

下の方はいろんな意味で考え方が間違っております。
おもっきり脱税なのでバレたら全部もっかれると思って下さい。
購入金額は不明とのことですがこんなブログがあります。

取得費が不明な場合に概算取得費を使わない方法
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090125/1232860461

税理士さんに相談された方が良いと思いますよ。
上の方は税金と仲介手数料の両方を引いたものが手取りでしょう。引き忘れですね。

下の方は人として間違っています。
といいたいところですが、うちの知り合いの被相続人が40年前に○○協同組合というところから購入した土地について、売買契約書の金額と銀行からの借り入れ額に矛盾があって、知り合いが売却するときに取得額の証明ができなくて困っていました。

ということで、1000万で売買することに関しては、特に親しい関係でなければ税務的には問題ないと思います。でも、残りの2000万に関しては裏金ですよね。

裏金は結局裏金としてしか使えない(不動産や車とか買うと足がつく)ので、
愛人に貢ぐか、ドラ息子の裏口入学に使うか、、、。

裏金に慣れている方でなければ、下手なこと考えない方がいいでしょう。

他の方もコメントしていますが、路線価などで推定する方法などもありますし、
もし急がないのであれば、しばらく居住すると、3000万円の特別控除が使えます。
もちろん本当に居住しないとダメですが。
相続税の支払いのために売却ということですが、売却する土地が相続財産で相続開始から申告期限後三年以内の売却であるとか要件を満たすのであれば、相続税の取得費加算の特例も使えるのではないですか?
皆さんの御丁寧な回答に感謝致します。
ありがとうございました。

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