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会計とか税金とかコミュの相続時精算課税制度と納税猶予制度の併用は可能ですか?

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自社株式で2/3までを納税猶予制度を使い、残りの1/3を相続時精算課税制度を併用することは可能ですか?

コメント(2)

Q5 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けない場合の相続時精算課税の適用関係
 贈与税の納税猶予の特例(措法70の7)と相続時精算課税の適用関係について、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるものとして選択した株式等と贈与税の納税猶予の特例の適用を受けないこととして選択しなかった同じ会社の株式等がある場合、特例の適用を受けないこととして選択しなかった株式等について相続時精算課税を適用することは可能か。

A5
 特例の適用を受けないこととして選択しなかった株式等については、相続時精算課税の規定を適用することができます。

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