ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

会計とか税金とかコミュの教えて下さい

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
控除証明書の用紙ですが
生命保険の控除は 通常生命保険料控除と個人年金控除ですが、
損害保険会社の 個人年金に障害保険をつけた場合は、地震保険控除とか障害保険の なにか別枠の控除が受けれたりしますか?

わかる方がいれば未熟な私に色々教えていただけませんか?

コメント(16)

保険会社から送られてくる証明書で確認してください。

必ずどの控除に該当するか書いてあります。

しのぶさんのおっしゃる通りですね電球

ちなみに損害保険の控除は、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の二つがあります。

名前からお察ししたかもしれませんが、長期とあるので短期の保険は控除は使えませんので、お気をつけ下さい。
のりさん ありかとうございました。

短期と長期を調べてみました。


対象にならない
自動車 火災 賠責
対象になる
介護 医療 所得保障 地震保険

控除額も短期と長期で違うんですね。

> しのぶさん

ありかとうございました。
便乗失礼しますm(_ _)m

貴重なスペースお借りします。

早速質問なのですが、去年の年末調整の際、保険料控除の記入をしていませんでした。
確定申告も去年はしていなかったので、今更ながら行こうと思っているのですが、保険料控除の申告もできるのでしょうか?

無知ですみません…

よろしくお願い致しますm(_ _)m
♪春歌♪さん

昨年の確定申告は今からでは間に合いません。
本年度分を申告してください。

保険料控除も本年度分のみの申告になります。

昨年度分はあきらめてください。
♪晴歌♪さん

還付を受けるための申告ならば、
5年の時効前なので今からでも大丈夫です。

源泉徴収票、保険料控除証明書、印鑑、
還付先預金の口座番号を用意して税務署に行けば
その場で教えてくれますよ。
確定申告をしている人が更正の請求(還付申告)をする場合は、
1年以内にしないといけませんが、確定申告をしていない人の場合は、
tamakinさんが言われているように5年間、還付申告をする事が出来ます。

ですから昨年、年末調整だけであれば還付してもらえます。

年が明けると税務署も混みますから、年内に行かれる事をお薦めします。
(まだ11月ですけどww)
まとめての返信で申し訳ありません涙

ご丁寧に教え頂き感謝申し上げますm(_ _)m

今年中に行こうと思いますほっとした顔

親切に教えてくださりありがとうございましたクローバー
あります

勤務先にばれます
夫は無職同然なんだって
リカさん

判断間違ってないですよ。

自分は平成21年分で住基カードの5000円控除受けるだけの申告をする予定です

カード取るのめんどくさくてまだ控除使ってません(笑)

ログインすると、残り5件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

会計とか税金とか 更新情報

会計とか税金とかのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング