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会計とか税金とかコミュの個人事業開業と扶養(配偶者?)控除について質問です。

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すいません。教えて下さい。
現在は、主人の扶養に入りパートで働いています。

近いうちに個人事業を始めようと考えており、税務署に行って話しを聞いてきました。税務署の話しで、開業届けと利益に関わらず(極端、月1万の利益だったとしても)青色申告をして下さい。とのことでした。


そこで個人事業で青色申告をしても、簡単に言うと103万の壁を超えなければ扶養に入ることができるのですか?という質問にたいして38万を超えなければ扶養になれますとのことでした。また、103万を超えても配偶者控除の金額が減りますが控除はあるという話を聞いたのですが、帰って貰った資料を読むと、配偶者控除を受けられる要件として『青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告の事業専従者ではない』と記載してあるのですが、38万を超えなければ扶養にはいれるのでしょうか?それとも税務署の担当者さんの勘違いでしょうか?

また、個人事業と平行で別の仕事もするのですが、そちらの仕事の給料がだいたい月3万〜4万ですが、そちらの給料と個人事業の利益を合わせての計算ですか?という質問には、給料と事業の収入は全く別物なので、給料は無いものと考えて下さいとのことでしたが、それで大丈夫でしょうか?また、確定申告に行くときは、個人事業の記帳ともう一つの仕事の源泉徴収表は持っていくべきですよね?そこを無いものと考えるのではないですよね?

また、扶養が抜けても利益によっては、主人の会社で私の社会保険&年金は掛けてもらえることがあるそうなのですが、本当でしょうか?
普通に考えると103万と130万の壁の「130万の壁」のことなんだと思いますが、青色申告をした場合もそれが適用されるのでしょうか?
それとも、青色申告をしたら、主人の会社で私の保険や年金を掛けてもらうことはできなくなるのでしょうか?


すみません。質問だらけになってしまい、分りにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

コメント(4)

お近くの税理士さんに相談されてはいかがですか?
専従者に関しての理解が間違っていると思うのですが、ご自身が開業するのですよね?
「ご主人名義で開業し、ご自身は専従者」ではありませんよね?

また、青色申告と確定申告も混同されているようです。
青色申告は事業の部分のみ、確定申告は事業部分と給与部分の両方の収入を一緒に申告する必要があります。

社会保険上の扶養に関しては、ご主人から会社に聞いてもらう方が宜しいですよ。
会社が加入している保険によっても扱いが異なりますし。
組合健保だと厳しいかもしれませんね。
トピ主です。
私自身が開業します。なので、専従者にはあたらないということですね。勘違いしておりました。ご指摘ありがとうございます。

確定申告については、両方申請するべきだろうとは思ったのですが、「無いものとして考える」が引っかかったので・・。確認して頂きよかったです。

そうですね。社会保険のことは会社に聞いてみます。
ありがとうございました。
・扶養に入るかどうかは所得しだいですので、青色かどうかは関係ありません。
「壁」以下の金額であれば大丈夫です。

・おっしゃる通り、「確定申告に行くときは、個人事業の記帳ともう一つの仕事の源泉徴収表は持っていくべきです」よ。

個人事業が赤字申告になれば、給与所得から差し引くことができます。
結構、本当に事業に関係あるのかな・・・wという経費を事業の申告にいれて、赤字申告しているケースが見受けられますね

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