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会計とか税金とかコミュの地震保険料控除(確認です)

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いつもお世話になっております。

地震保険料を20,000円支払っていて、
旧長期損害保険料を100,000円支払っています。
この場合の控除額は、20,000円+15,000円=35,000円だと思うのですが、
この保険が一つの契約だった場合、
20,000円か15,000円のどちらかしか選べないのでしょうか?

タックスアンサーの
地震保険と旧長期損害保険の両方ある場合、それぞれの控除額の合計額(最高5万円)
というところだけ見ていて、

一つの損害保険契約等又は一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、納税者の選択によりいずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

を見逃していました。
農協がよく、一枚の保険料控除証明書に地震と旧長期の金額が記載されています。
今までは35,000円受けていました。
正しくは、20,000円でしょうか。確認ですm(u_u)m

コメント(10)

ひとつの契約ですので、20,000円が正解です。
農協の証明書には計算方法とタックスアンサーと同じような注意書きが載ってたかと思います。
Fate(フェイト)さん。早速のご回答ありがとうございます。
やっぱり20,000円ですか(*x_x)
裏をさっと見ましたがぱっと見わかりませんでした。

地震保険料としての証明額       20,000円
損害保険料としての証明額(経過措置) 100,000円
とわざわざ二段書きになっていたので、去年も35,000円受けてました( ̄∇ ̄;

もっとちゃんと読まないとダメですね。
ありがとうございました。
双方可能です

だって、地震は、長期がないから・・
 最大5年なので、地震は長期ではない
今回の事例は「1つの契約」で、
地震料保険としては20,000円
損害保険料としては100,000円という場合ですよね。

この場合ひな♡ さんの貼り付けてくれたURLの
(注) 一つの損害保険契約等又は一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、納税者の選択によりいずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

これに該当するはずですよ。
JAの建物更生共済はこのような両方に該当する契約になってます。
地震保険に関する法律で、5年間が最大となっています
JA共済に建物更生共済にかかる地震保険料控除の経過措置選択適用について
というのがありましたので、こちらを見た方が良いかと思います。

http://www.ja-kyosai.or.jp/notice2/info_jishin/index.html
上記ページの下側のpdfに
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の選択適用の事例が書いてあります。
Fate(フェイト)さんのおっしゃるとおりです。
一つの契約が、地震保険と旧長期保険のどちらにも該当する場合は
どちらか有利な方を選択することになります。

これは19年の改正で、「年末調整のしかた」にも注意書きが記載されています。おそらく間違いが多かったのか、20年の「年末調整のしかた」ではこの注意書きが朱書きになっていましたよ。
一昨年の年末調整と昨年の確定申告で手書きで書いてた人は大半の人が間違ってましたね。
ちなみに建更を2契約しているの場合にはは契約ごとにどちらにするか選ぶことができます。
確定申告書作成コーナーをつかって申告すると正しくかけますのでお勧めです。
皆様、ありがとうございます。

確定申告書作成コーナーで試しにやってみたら20,000円になりました。
【一つの契約で】というのがポイントなのですね。
もう一つ別の契約で旧長期を2万円超はいっていれば、プラス15,000円受けられるってことですね。

ややこしいなー。これは間違えると思います(*x_x)
でも勉強になりました。ありがとうございました(m^ー^)m

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