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会計とか税金とかコミュのバンクーバーでは相続税、贈与税がない!?

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みなさん、こんにちは。初心者質問なのですが、教えてください。

バンクーバーが位置するBC州では、相続税、贈与税がないと聞きました。
たとえば、バンクーバーで親名義(日本在住日本国籍)で家を購入し
私(海外在住日本人、住民票を日本からぬいて5年以上)に現地で贈与すると、日本の法律に従って贈与税がかかるのでしょうか?また、私が私名義でバンクーバーで家を買い、海外に在住する子供(日本国籍)に贈与する場合は、日本の法律は適応されますか?

よろしくお願いします。

コメント(4)

素人ですが・・・

「日本国籍を有する国外居住者が国外財産(不動産)を取得した場合には、その者、又はその被相続人(その者の子供もしくは親も相続人になりえる)又は贈与者のうちいずれかが相続開始前又は贈与前5年以内に日本国内に居住したことがあれば日本国の相続・贈与税が課税される」

反対に日本に住所のある者が国外財産を取得した場合の日本の相続・贈与税は課税開始前5年の状況関係なしに課税。


だけどアメリカやカナダでは個人としてだけではなく、信託でも不動産などを所有できるからそういう場合はどうなんでしょうね??私も知りたいです。


相続税法を勉強中の身なんですが…わーい(嬉しい顔)

今回のケースは
ぴかぴか(新しい)贈与
ぴかぴか(新しい)いずれの方も日本国籍
という観点から考えると…

贈与により財産を取得した方が日本国籍を有している以上は、国内財産・国外財産を問わず納税義務者となると思います。(基礎控除・非課税などの計算を除きます)

ただし、贈与により財産を取得した方と贈与をした方の両方が、その贈与の日前五年以内に国内に住所を有していない場合には、国内財産の贈与のみ課税対照となると思います。

ですので、前半のケースでは親が日本に住所を有しているため課税対照となり、後半のケースではお互いが、上記のただし書きの条件にあてはまれば、贈与税の課税対照とはならないと思います。


もしかしたら実務上では注意しないといけないことが他にも細かくあるかもしれませんが…
ぷるぷるさん、みやみやさん、
国外のケースなのに、コメントありがとうございました。
やはり、みやみやさんのいわれるとおり、前半なら、課税対象、後半なら
課税外なのでしょうね。勉強になりました。
日米相続税条約もありますから

帰化しない限り無理と思料します

何十年も永住したりすれば別ですがね

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