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会計とか税金とかコミュの生計を一に

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物的控除とかでよく書いてる、生計を一にするとは具体的にどこまでですか?



国民健康保険を親(世帯主)が払ったけど、親より収入がある私が控除受けても平気ですか?



因みに親の名義の通帳から振込で払ってます/(^o^)\


親は年間収入400万以上

コメント(3)

親が国保分の社会保険料控除いれずに、
あなたが社会保険料控除して確定申告しても、
あえて確定申告相談会場で確認しなければ、
後日よびだし受けることは少ないでしょう。
親とあなたを修正申告させても端金でしょう。

でも、世帯主らの国保の保険料を、
しかも親の名義の通帳から振り込みしていて、
あなたが負担しているって、
ぜんぜん実態がともなっていないでしょうねぇ。

せめて、あなた名義の通帳からの引き落としか、
世帯主名でもいいから、あなたが現金納付しているとかの
実態は作っておくべきですねぇ。
仕送りが、所得を超えていることですよ・・
ですよねぇ〜('A`)
現金で振り込んでくれたら良かったのに…

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