ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

会計とか税金とかコミュの税務署の横の連携について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
トピ立て失礼します。
私の勤務している会社が少し変わった給与体系でして、給料のだいたい半分は、通常の会社同様給与として支払われるのですが、残りは各社員が個人事業主として会社と契約した形を取り、業務の報酬の形で金銭を受け取っております。
社員は各人、個人事業主として確定申告、費用も計上し、節税出来る形を取っております。

先日、私の勤務する会社に税務調査が入りました。
会社の税務調査自体は、社員とは直接関係無いのですが、会社の給与体系について税務署担当者が疑問を持ったようで、「調べないかん」と脅かし口調での発言がありました。
私の管轄の税務署は、会社の管轄の税務署と異なるのですが、こういった場合、会社を管轄する税務署が、各社員を管轄する税務署(ばらばら)に、事実確認や調査協力をすることはあるのでしょうか。
各社員の収入は800万〜400万程度(役員除く)、社員数は20名程度、全員白色申告です。

今まで年収1000万以下の個人事業主ならば、収入をごまかしていない限り税務署から何か言ってくることはまずないと聞いていたので、各社員、収入は漏れなく確定申告はしているのですが、費用等の計算は結構いいかげんです。
税務署の内部事情等に詳しい方いらっしゃれば、ご教示いただけますと助かります。

コメント(24)

その会社だけで、まず結論がでてしまうだろうと思います。
従業員に半額給与、半額は業務委託ということで外注費として支払うことは、
従業員の節税対策としてよく提案されるテクニックです。

この場合、外注費として支払った額に見合う業務委託をしていたのか。
例えば、食品会社に勤めていて、
本業とは関係ない宣伝用看板の製作を一式業務委託されていたとかなら、
いけるかもしれません。
業務委託の場合には、会社からの拘束なく、まったく自由に業務を行い、
材料なども自前で用意するなど、きちんとした実態が必要になると思います。
20人全員に同じことをして、みんな白色申告では、
租税回避行為とみなされても反論しにくいところでしょうね。

会社の修正申告としては、いままで外注費として損金にしていたものを、従業員給与として修正。それにともない、未納分の源泉所得税を支払うことになるのではないでしょうか。また、役員が混じっていればその分は役員賞与になってしまって損金にもならないでしょう。

会社が修正申告することによって、従業員それぞれの税務署にも連絡が入って、個々人は修正を迫られるでしょう。
今まで事業所得として申告していたものを、給与所得として修正申告。事業の経費としてつけていたものはみんな無しにして、若干の給与所得控除が増えるといった感じで、きっと追加で税金を納めることになるでしょう。
過去3年分の過少申告税と延滞税がプラスされます。ちなみに税務署が悪質と思えば過少申告税ではすまず、重加算税とサラ金なみの延滞税がプラスされるので、事業収入としてあげていたお金がほとんど持っていかれます。

会社が修正に応じる以上、個々人は弁解のしようがないでしょう。
幸い修正申告は税務署からお呼び出しが来る前に修正すれば、
過少申告税もとられませんので、小額の延滞税だけですみます。
会社と密に連絡をとって、会社が修正申告を行うと同時に、
修正した源泉徴収票を発行してもらって、
すぐに修正申告と延滞税の納税を行うことがベターかと思います。


他にいい案があれば、コメントをいただきたいと思います。
元税務職員としてコメントさせてもらいますね。

まず、会社と社員の関係が本当に「外注的な業務」なのか「雇用」なのかが御質問の中では不明ですが、もし、勤務体制が客観的に「雇用」と判断されれば、すべて「給与所得」として課税されます。この可能性が一番高いと思われますね。そうなると、「給与所得」ですから「源泉所得税」が課されます。「給与」の金額が増えますので税額も増えます。当然、「源泉徴収票」が正しい金額で再発行されます。会社は社員全員分の増額された正しい税額と当初、「給与」として納めていた「税額」との差額を納めなければなりません。そうなると、それぞれの社員に対し、それぞれの社員にかかる増加分の税額を徴収しなければなりません。そうなると個々の社員は「業務の対価」としてもらっていた分について、確定申告もしているし、今回の税務調査により「給与所得」としても課税されるので、二重課税になります。そこで、個々の社員は正しい額で再発行された「源泉徴収票」により「更正の請求」を、それぞれの税務署に対し行うことになります。ここで、税務署間の横の連絡により、調査の事実と照合して、正しい税額計算を行い、「還付」なり「追徴」なりを行うことになります。「還付」になるか、「追徴」になるのかは個々の社員の申告内容によりますが、通常は「還付」になる可能性の方が高いと思われます。

今回のケースでは、仮に再計算の結果、「追徴」となっても「悪質」とはされませんので、「重加算税」が課されることはないと思います。先ほども書いたように「還付」になる可能性が高いので加算税等は考えなくてよろしいかと思います。ただ、申告をしてない場合は、源泉で「年末調整」されるので、これも「追徴」の必要がないので、「確定申告」も必要なくなりますね。

今回のケースのようなことはたまにあります。しかし、生命保険の外交員や歩合制の営業マンならば別ですが、会社に出勤してオフィースで働く場合は「給与課税」が相当です。

さて、「税務署の横の連携」については当然ありますが、今回のケースでは社員が20人程度ですからすぐに税務署内の検索システムにより全員の申告状況が調べられます。ただ、調査の結果は該当署に通知されます。

だいたいこんな状況でしょうか?追加で御質問があればお尋ねください。
>たっちゃんさん

貴重なコメントをありがとうございました。

便乗質問をさせていただいてもよいでしょうか?

私の知人でお医者さんですが、アルバイト先の給料に関して、
一部は個人給与として、
残りはトピ主さんのケースと同様に
業務委託の報酬として受け取っていたそうです。

ただし、個人事業としてではなく、奥さんを社長とした法人を作り、
そこに報酬として支払ってもらい、奥さんに一部給与として支払っていたそうです。

さて、バイト先の病院に税務調査が入りました。
調査では業務委託している実態がない(不十分?)ため、
これは医師個人の給与だろうとして、修正を迫りましたが、
バイト先の理事長が、アルバイト先生に迷惑はかけられないとして、
奥さん法人に支払ったお金は交際費(寄付金?)として処理し、
バイト先病院は追納しましたが、アルバイト先生はおとがめなしで済みました。

ケースにもよると思いますが、
もしバイト先病院が、普通に給与として修正申告したとしたら、
どうなっていたのでしょうか?

・バイト先病院は源泉所得税を納め、アルバイト先生から源泉分もらい、修正の源泉徴収票を発行。
・アルバイト先生は、新しい源泉徴収票にもとづき修正申告。
・奥さん法人は売り上げがなかったことになり、売り上げゼロで奥さんに給与支払った分だけ赤字申告。

 といった感じでしょうか?この場合は奥さんの給与支払いは取り消しできないですよね? またアルバイト先生は過少申告税や重加算税のペナルティはくるのでしょうか? 奥さん法人ではなく、アルバイト先生が代表の法人なら悪質ではないでしょうか?

うさんくさい話ですが、友人として、最悪のケースは教えておいてあげたいなと思っています。
こたろうさん
たっちゃんさん
「mixiやっててよかった」と思えるような回答ありがとうございます。
社員から見た実際としては、「業務委託」では無く「雇用」だと思えます。

以下に私の理解を書きます。
間違っている場合、お手数ですがご指摘お願いいたします。
===ここから===
税務署が「雇用だ」と判断した場合、今まで外注費として処理していた金額が給与として扱われ、過去に遡り源泉徴収票を会社が再作成、各社員はその源泉徴収票に基づいての修正申告を行い、差額について税務署から還付、または追徴を受ける。
もしくは、推計課税に基づき税務署から差額について還付、または追徴を受ける。
===ここまで===

いくつか質問があります。
?税務署が「委託業務」とした上で、各社員に推計課税を課す可能性はありますでしょうか。
すなわち会社の支払体系には口を出さず、「過少申告税」「延滞税」「重加算税」を各個人事業主に対して課税する、といったことはありませんでしょうか。
(これが一番恐ろしいので、再度の確認です)
?源泉徴収票の再作成となった場合、各社員に「過少申告税」「延滞税」が課税されるのでしょうか。
?源泉徴収票の再作成となった場合、過去何年に渡り再作成、また修正申告となりますでしょうか。
?源泉徴収票の再作成となった場合、過去の社会保険料、健康保険、年金はどのように扱われるのでしょうか。
?源泉徴収票の再作成となった場合、すでに退職済みの社員については、どのようになりますでしょうか。

ご経験等からご教示いただけますと幸いです。
今税務署から電話があり、やっぱり「外注⇒雇用」に修正されそうな予感です。
今年の確定申告まだやっていないんですが、全然経費上げずに申告したほうがよさそうですかね。
委託業務として全額を事業所得とすることは無いと思いますが、このケースですと、従業員の皆さんの給与所得控除額が全額否認されてしまうことになります。

修正を求められる期間は多分五年だと思われます。
6:ねふーどさん

誤解あったらすみません。
>>?税務署が「委託業務」とした上で、

「給与、業務委託」⇒「給与のみ」や「給与、業務委託」⇒「業務委託のみ」ではなく、「給与、業務委託」の形を認めた上で、の意味です。

五年ですか。
これって何か根拠とかってございます?
会社側としては消費税の修正申告も迫らるのでしょうね。
業務委託費(課税仕入)→給与(不課税)

同じようなことをしている会社を関与したことがありますが、実態が
社員となんら変わりなかったので、給与に訂正させました。
論点がズレてますが、気になったのでコメントします。

>「幸い修正申告は税務署からお呼び出しが来る前に修正すれば、過少申告税もとられませんので、小額の延滞税だけですみます。 」

とありますが、予め調査等を予見していたときに更正の請求等した場合は、過少申告加算税がかかってくると思うのですが、、、。
先に五年と書いたのは国税通則法第70条5項の規定で最大7年は更正という手続きにより、税務署は税額を決定することが出来るのです。
今回のケースで会社側が何期修正を求められるか不明ですが、会社に悪意があったと判断されてしまった場合、5期位修正申告させられることがあります。そうなると従業員側も会社にあわせて、修正申告を求められるかと思います。

単なる間違いであれば3年で済むかもしれませんが、正直判りません。
#3「こたろう」さんへ
 御質問のケースでは、貴方のおっしゃるとおりの結論になると思われます。
 そして、その医者先生は「修正申告」をすることになるでしょうから、結果として「過少申告加算税」の対象となりますが、本人が代表者でも、「重加算税」の賦課まではされないと思います。と言うのも、病院と医療法人の間の契約はないことはないでしょうから、「税金逃れのために、このような契約とする…」等と書かれた覚書でも出てこないかぎり、明らかな「仮装・隠蔽」とは認められないと思います。最近の税務署の立場は「仮装・隠蔽」のはっきりとした事実がないかぎり「重加算税」の賦課はされないと私は思います。


#4「春は曙」さんへ
 『税務署が「雇用だ」と判断した場合、今まで外注費として処理していた金額が給与として扱われ、過去に遡り源泉徴収票を会社が再作成、各社員はその源泉徴収票に基づいての修正申告を行い、差額について税務署から還付、または追徴を受ける。』の部分は前半はそれでいいのですが、多分、還付になるはずですから、その場合は「修正申告」ではなくて「更正の請求」になると思われます。

?について
 「給与所得」としたのですから「推計課税」はありえません。

?について
 社員各人の「源泉所得税」が増え、その分の追徴を受けますが、「源泉所得税」の徴収義務者は会社になりますから、その「源泉所得税」にかかる「不納付加算税」を課されるのはあくまでも「会社」になります。社員各人は何度も言うように「還付」になるでしょうから基本的には「加算税」は関係ないのですが、万一、修正申告をする場合は「過少申告加算税」の対象になるのは仕方ありません。そうなれば「延滞税」の課される可能性もあります。

?について
 源泉所得税の追徴は、「重加算税」の対象の場合は『7年』ですが、今回のケースでは「重加算税」が課されることはありませんので、『5年』となります。したがって、過去5年分が是正対象になります。

?について
 会社で「厚生年金」や「健康保険」に入っている場合、それまで考慮して源泉所得税を是正させたことはありません。なんとなれば、これらの「社会保険料」は納めた年に控除されるので、過去の分でも納付するとなれば今年でしょうから、控除するにしても今年しかできないからです。

?について
 既に退職していても「源泉所得税」については課税されますので、税務署に追徴分を納付した後、正しい源泉徴収票を送るとともに追徴分の返還を求めることになります。それを拒絶された場合は「求償権」が発生しますので、法的手段に訴えることも可能です。ただ、正しい源泉徴収票を送付する際に、税務署の調査を受けたこと、税務署へ行って「更正の請求」をすれば戻ってくること等をきちんと書いて連絡すればよいと思います。

だいたいこれでよろしいですか?再質問もご遠慮なくどうぞ。

>たっちゃんさん

トピ主の件
本来 給与収入1000万 → 給与収入500万+事業収入500万で申告
 ↓
今回の税務調査で会社が不足分の源泉所得税+不納付加算税を納め、
会社は 不足分の源泉所得税分を従業員に求償
 ↓
結果 給与収入1000万+事業収入500万 分の所得税を納めたことに相当。
 ↓
更正の請求をして、事業収入分の所得税は還ってくる。
還付である以上、過少申告加算税などのペナルティはなし。

といった流れなんですね。従業員さんがよほど無茶に事業所得を赤字決算とかしていなければ、還付になるとのこと、よくわかりました。


医者先生のケースだと、法人の方に給与が振り替えされていたわけで、
本来 給与収入1000万 → 給与収入500万で申告。法人収入500万で申告。
 ↓
今回の税務調査で会社が不足分の源泉所得税+不納付加算税を納め、
会社は 不足分の源泉所得税分を医者先生に求償。
 ↓
結果 給与収入1000万分の所得税を納めたことに相当。法人収入500万はなかったことに。
 ↓
医者先生は、すでに納めた所得税と病院が追徴された不足分の源泉所得税をあわせたものが、本来の納めるべき所得税に満たないなら過少申告加算税の対象。逆にオーバーしていれば更正の請求をする(乙欄での徴収でしょうから、修正申告か更正かは必要になりますよね?)。
法人の収入はなかったことに。奥さんへ払った給与はそのまま。赤字法人に転落。


っていうことでしょうか。勉強になりました。
皆さんコメントありがとうございます。
大分理解が出来てきました。

8:黒白波さん
消費税、なぜか報酬に入っていないんですよ。
個人的には、業務の経費(認められるのならば)のほとんどには消費税が課されるので、会社から支払われて然るべきと思うのですが、中小企業では上に楯突くことは仕事出来ない以上に罪が重いので言えてません。

11:ねふーどさん
ありがとうございます。
仰るとおり5年になりそうですね。
12:たっちゃんさん
先の?なんですが、税務署担当者の方がうちの社長と「半分業務委託で合意」し、その後各個人事業主(社員)に税務署から推計課税されることはないでしょうか?が質問の趣旨になります。
(文章下手で申し訳ないです)
業務委託としている理由をうちの社長が一歩も譲らず、税務署担当者の方も「このおっさんと話すより、社員に推計課税したほうが楽だわ」と思ったり、または社長も「経費水増ししている社員が居るのなら、個人に推計課税してくれ」なんて言い出すことを、勝手に夢想しています。

先の?ですが、業務報酬は10%源泉徴収されております。
給与の方が額は大きいのですが、源泉徴収額は業務報酬の方が多いです。
源泉徴収額の決定について無知なのですが、仮に全額給与とした場合の方が現体制の源泉徴収額より少なければ、会社は税務署から還付を受けることになるのでしょうか。

すいません、甘えて追加質問させてください。
上記の質問っぽい書き方をしたものも以下にまとめます。
1−1.
税務署担当者の方がうちの社長と「半分業務委託で合意」し、その後各個人事業主(社員)、特に経費が多い個人事業主に税務署から推計課税されることはありえますでしょうか?
1−2.
「全額給与」となった場合、各社員は還付のある場合は手続き不要、追徴が有る場合は修正申告、この理解は正しいでしょうか。
1−3−1.
仮に全額給与とした場合の方が、現体制の源泉徴収額より少なければ、会社は税務署から還付を受けることになるのでしょうか。
1−3−2.
仮に前述還付を受けた場合、退職済みの社員に会社が還付額を支払、同様に源泉徴収票を再送し、各社員が還付を受ける。
その後、各社員が税務署から還付を受ける、もしくは過少申告加算税、延滞税を含め修正申告を行い納税する。
この理解は正しいでしょうか。
1−4.
現在確定申告の時期ですが、昨年分の確定申告を税務署に提出、かつ昨年分も過少申告ならば、それも修正申告、過少申告加算税、延滞税の対象になるのでしょうか。

以上質問質問の教えて君で申し訳ないですが、宜しくお願いいたします。
#13「こたろう」さん
 それでよろしいと思います。


#15「春は曙」さん
 ?まず、今回のケースでは「雇用関係」に基づく「給与所得」となると思われますので、いくら社長が抗弁してみても税務署側の「給与所得」の認定は変わらないと思いますが、万一、「給与」と「業務委託」の半分半分と認定したとしても、「給与所得」の部分は簡単に計算できますよね。一方で、「業務委託」による「事業所得」の部分については、収入が半分になるので、経費も半分にするだけだと思われます。「推計課税」というのはよっぽどの場合しか使えない手段であり、それを使うには税務署の側も手間も暇もかかります。そうなると、そこまでして半分半分の処理をするとは到底思えませんし、手間・暇かけて「推計課税」をするとはなおさら思えません。「絶対」とは言えませんが、元税務職員としてはまずありえないと思います。

?確かに、還付額の方が多い場合、還付だけが発生するように思われるかもしれませんが、実際には、「給与所得」にかかる源泉所得税は全額追徴になり、「業務委託」として源泉課税された「報酬・料金」の税額は全額還付になります。つまり「追徴分」と「還付分」をならさないのです。なぜかと言うと、同じ源泉所得税でも、「給与所得」と「報酬・料金」では「所得種類」が違うので、「別物」扱いになります。これが同じ「給与所得」であればならすのですが、「種類」が違う場合はならせないのです。

1−1.
 「推計課税」はありえなくはないですが、99%ないでしょう。

1−2.
 「還付」の場合は、「更正の請求」をする必要があります。各社員が何もしなければ、税務署は何もしないでしょう。ところが、「修正申告」が必要な場合には「修正申告」をしないと後日、税務署から「案内」がくるはずです。

1−3−1.
 これは上で述べたとおり、「所得種類」が違いますので、「追徴」は「追徴」、「還付」は「還付」となります。

ここで少し休憩を入れます。また後ほど。

#15「春は曙」さん

1−3−2.
 この質問には参りましたね。と言うのも、この質問の回答を考えていて、はたとある事に気づきました。

 これまでの説明では、「業務委託」分が「給与所得」に振り変わると、その振り変わった部分について、「二重課税」になると説明しましたが、「二重課税」にはならないと分かりました。と言うのも、「業務委託」分については「報酬・料金」として源泉課税されていましたが、「給与所得」に振り変わるために「給与所得」として改めて源泉課税される一方で、「業務委託」分の「報酬・料金」として源泉徴収された分は還付になると説明しました。そうなると、この還付された分は一旦、会社が受け取りますが、本来、各社員に返還すべきものとなります。そうなると、結果として「業務委託」分は課税されていないことになります。「給与所得」とされた分については合算されて課税され、多分、「年末調整」されることになります。そうなると、今回の調査による「業務委託」から「給与所得」への振り替えの件は課税関係が終了してしまいます。そうなれば、各社員は何もしなくても良いことになります。

 そうなると、これまでもっともらしく書いてきたことが何だったのか?皆さんを惑わせただけかもしれません。この点については、もう一度確認してみます。もう少し時間をくださいね。ごめんなさい。
たっちゃんさん
お忙しい中、丁寧な回答ありがとうございます。
また、私の質問に対し、何かを確認いただけるようで、本当に恐縮です。
本当にありがとうございます。
宜しくお願いいたします。
<「春は曙」さん
 
 「春は曙」さんの会社は、「業務委託」分を「報酬・料金」として「10%課税」していたのですよね。そうなると、こういう処理をするメリットは『#8「黒白波」』さんがご指摘のとおり消費税の軽減のためしか考えられないのですが、そうなると、税務署の側もそこに焦点を絞るでしょうから、なおのこと、「業務委託」から「給与」に振り替えるでしょうね。そうとすれば、なおのこと、「半分だけ認める」という調査結果にはなりにくいでしょうね。そのへんのニュアンスも含めて確認してみますね。
<たっちゃんさま

1−2でご自身が書かれている場合と同様、1−3−2の場合も考え方は同じでよいと思います。
税務署―会社間の課税関係は調査で是正されても、税務署―従業員間の課税関係は是正されていないはずだからです。

「全額給与だとしたら本来負担すべき税額」に是正すればよいわけですから。

会社:給与の源泉分+事業の源泉分→給与の源泉分
従業員:確定申告した税額→税額0(本来年末調整で課税関係は終わっているので、納付も還付もない)

となればよいわけです。

とすると各従業員は税額(=申告書B第1表の「第3期分の税額」)を0にしないといけないわけですから、

確定申告していない従業員・・・申告不要
確定申告して還付を受けた従業員・・・還付されていた分を納付するため、修正申告
確定申告して納付した従業員・・・納付していた分の還付を受けるため、更正の請求

ということになると思います。


ここまで書いて私も疑問が出てきました。
修正申告の期限は3年(又は5年)ですが、更正の請求の期限は1年。
とすると、17年分以前が還付になる人は、どうなるのでしょうか・・・?
わかる方おられますかね?
>やっさんさん
税務署側で行い、職権で、減額更正により、還付手続きをとることがあります。
#20「やっさん」さん

 なるほど、そうですねー。あまりにあれこれ考えて、こんがらがってしまいました。物事を整理すればはっきりしますね。ありがとうございました。

 「更正の請求」の期限については、今回のようなケース、つまり、後日の税務調査による場合は、「#21 ねふーど」さんが言われたように税務署が職権でしてくれます。

 いやあー、私も勉強になりました。ありがとうございました。
皆々様
ご教示ありがとうございます。

2−1.
「業務委託」から「給与」に振り返られる可能性が高い。
(以下全てそれを前提とし)
2−2.
税務署から会社に「業務委託分源泉徴収」については還付が、「給与分源泉徴収」については追徴が為される。
2−3.
会社から従業員に過去3年又は5年の源泉徴収票が再発行され、過去徴収分の差額については会社から従業員に、還付もしくは請求が為される。
再発行された源泉徴収票を受け取った社員は、修正申告、または更正の請求を行う。
2−4.
社員が修正申告にて追加納税する分については、過少申告加算税、延滞税の対象となる。

以上のような認識で誤りは無いでしょうか。
ありがとうございました。
皆様、その節はお世話になりました。
結果、現状報告を。

会社と、会社を所轄する税務署との結論として、平成19年度の源泉徴収票を全額給与にて再作成、各社員は再作成された源泉徴収票にて平成19年度の確定申告を行いました。
平成18年度以前の源泉徴収票再作成には、現時点ではとりあえず至っておりません。

税務署担当者の方曰く
「こういう修正があったことは、各社員所轄の税務署に連絡する。」
「その上で各税務署が各社員に修正を要求するかどうかは『わからない』」
と言っていたそうです。
(私が直接聞いたわけではありません)

会社所轄の税務署が、会社に「過去*年分の源泉徴収票再作成、それに基づき各社員に修正申告させてください」の指示、受けて会社から各社員に修正申告の指示があったならば、各社員の過少申告税、延滞税の負担については、会社側と交渉の余地が大いにあると考えていました。
が、実際は前述のような対応のため、「各社員所轄の税務署から各社員に修正申告の指示があった場合、それは『会社ではなく各個人の結果』なので、過少申告税、延滞税は個人が負担する」ような旨のこと、会社から各社員に説明がありました。

実際、本当に指示が来るか『わからない』かとも思いますが、私は会社の経営陣を信用していないため(笑)、各社員所轄の税務署から、「経費を少なく計上している社員は無視、経費を多く計上している各社員に修正申告をする」筋書きがあるような気がしてなりません。

皆様のご経験からご意見いただけますと幸いです。

ログインすると、残り1件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

会計とか税金とか 更新情報

会計とか税金とかのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。