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会計とか税金とかコミュの相続税について

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ご相談させてください。

3年前に両親が新しい家を建て、古い実家に私が住むようになりました。
その時に世帯主だけ私に変更し、土地の名義は父親のままにしておきました。
その時に父親とは固定資産税通知書に記載されている「土地代評価額850万」に基づき「月々3万円を23年6ヶ月支払う契約」を結びました。
その時から月々しっかりと父親の銀行には3万円づつ納めて記載しております。

?そして今回、家の建て替えに伴い土地の名義を私に変更しようと思っているのですが、そうなるとやはり贈与税(生前贈与?)がかかってくるのでしょうか?

?また土地の売買に関して贈与税とみなされない「最低売買額」というものはあるのでしょうか?なければ契約者間で850万の評価があっても100万の契約でその他の税金も払わず済んでしまうのでしょうか?

?親から子へ土地の贈与(売買)をする時はどのようにすれば贈与税が一番かからないやり方なのですか?


皆様お忙しいとは思いますが、どうかお力添えをよろしくお願いしますがく〜(落胆した顔)

コメント(3)

どちらにしてもまず路線価に伴う評価が必要です。
それと通帳に3万振り込んでる記載はありますか?
こんにちはわーい(嬉しい顔) 大変ですね

さて、先に?番から

 固定資産税評価額はそのままでは、売買等の適正価格にはなりません。
 最終的に、鑑定士さんなどにきちんと出してもらう必要があるかもしれませんが、固定資産税を納めている市役所の税務課などでも大まかな金額を教えてもらえると思います。(変形土地などでなければ、はっきり出せることもあります)

 ただし、親御さんの名義の土地なので、委任状が必要になると思いますので、行く前に電話などで状況を話し、必要書類を確認してください。

 この金額より、少ないと、差額が贈与になってしまいます。

次に?ですが3通りあります。
?親子で売買契約を結ぶ
?贈与
?「相続時清算課税」を活用する。

?は親御さんの所得税、住民税、もしかしたら国保税等がかかるもしくはあがることになります。土地価格がわからないのでなんともいえませんが、1000万円くらいならトータルで250万円くらい増…かと
親御さんが病気がちで医療費がかさんでいるようなら、さらに負担増です。

?はあなたに贈与税ががかかります。同条件で300万弱くらいです。

?は条件がありますが、それを満たせば、税金はかかりません。かかってもかなり安いです。
条件は ?お父様が65歳以上
    ?あなたが20歳以上
ただし、お父様が資産家で相続財産が1億越してくるようだとまた微妙…

相続税の申告は来年の確定申告と同時期ですが、今のうちに時価を確認して、各税の金額を積算されたほうが良いと思います。

?がだめな場合、あとひとつあります。
「契約」をした年にお父様が確定申告をしていなければ、ですが

3年前の「契約」と月々振り込んだ証拠となるもの、その他の書類を持って、税務署に行ってみるのです。
で、お父様の3年前の申告ができるかを聞く
何をするかと言うと、「分離長期譲渡」における、「居住用財産を譲渡した場合の特例」という制度が適用になれば、これまた税金はナシになります。これが期限後申告できるかは調べないとわかりません。

う〜ん 仮定が多いので判りにくいですね
方向性が決まれば、もう少し詳しくお話できますが…









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