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会計とか税金とかコミュの複数から収入があり、それぞれが源泉徴収されている場合の所得税の相談

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これから複数の職場で非常勤勤務で働き、それぞれから所得税を源泉徴収される予定でおります。

で、以前私は常勤+非常勤で収入があったことがあり、それぞれ源泉徴収でした。その状態で税務署にそのことを申告したところ、還付があるのかと期待していたのですが、結果は余計に税金を支払ったという経験があります。



ここでご相談したいのは

?複数の職場から非常勤で源泉徴収を受けた場合、税金はどのようになるのでしょうか?こちらから何も言わなくても後ほど計算されて還付、もしくは追加の督促がくるのでしょうか。それとも何もないのでしょうか?

?もし確定申告しないで各職場での源泉徴収に任せて何もしなかった場合、これは違反になるのでしょうか?

?この状況でできる節税の工夫はあるのでしょうか?



どなたか詳しい方、教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いいたします。

コメント(17)

1.乙欄で、一律7パーセント程度の源泉が引かれます・・
2.おおむね把握できないですね・・そんな人も時間もない
3.確定申告して取り戻す事ですね
過去に申告した場合は、急に確定申告をやめると税務署から連絡が来ることがあります。
あと、一定の金額以上の収入があると、会社から税務署に支払調書が提出されますので、そこでわかります。
あとで延滞税などの無駄な支払いがでないよう、ちゃんと確定申告をしたほうが無難ですよ(^O^)/
自分が「雇われ人」か「事業主」(フリーでやっている方)かによって違ってきます。
雇われ人で、きちんとした額の所得税を毎月とられているのなら、確定申告時に余計とられることはないと思いますが。
会社が給与支払報告書を提出するので(うちの会社は1円でも給与があれば報告します)税務署はわかると思いますが・・
事業所得として計上されているんですか?
それとも単に雑扱い?
普通に給与所得扱い?
計上の仕方で節税は変わります。
常勤が2ヶ所なら給料の安い方で社会保険に加入するのも一つの手です。(本来ダメですが…)
みなさん>
沢山のアドバイスをありがとうございます。

個人が複数の非常勤掛け持ちの場合、それぞれ所得税を取られるが確定申告をした方が良い。

との見解で宜しいのでしょうか?
確定申告した方がいいのではなく、しなくてはいけません。給与が2ヶ所以上の場合は規則なんで…。
なので給与所得なら給与所得控除を受けれますし、その他の区分なら掛かった経費を計上できますから、節税に努めてください。
支払わないといけないと分かっていて確定申告しないのは危険ですよ・・・
皆さんの意見の通り、延滞とか、2箇所以上は規則とか、金額うんぬん所得があることには変わりないので税務署は目を光らせると思います。

私が年末調整担当した際こんなことが実際ありました!
Aが、弊社ともぉ1箇所掛け持ちしていて弊社で年末調整しました。
弊社でも、もぉ1箇所でもきちんと正常な所得税控除されていたのですが、結局2箇所の所得を合計するとその額に相当する所得税を払っていなくて、かわいそぉだけどマイナス分翌月給与から控除しました!

これは?にあたるかな・・・つまり・・・
A社で10万所得あって1,000円所得税控除されてた。
B社で10万所得あって1,000円所得税控除されてた。
A社もB社も所得税をごまかしたわけでもなんでもない。
でも実際年末調整では20万円の所得に対しての所得税が合ってるかの計算。
実は20万円の所得税って2,000円じゃないんですよ。もぉチョイあるかな。
数箇所で所得があると、その時その時正しい税を払っていても、合計額の所得税は納めていないんです。

さらに、それを何もしなかったら?の件ですが、
任せたら不足分控除されます。なぜなら会社に払うものなので、控除しないでとか言えないと思いますよ。


税金のことに著しく無知だったことを思い知りました。ありがとうございます。

ムッティーちゃま さん の上げられた例はまさに自分の考えていたときのシチュエーションにぴったりでなるほどと思わされました。ありがとうございます。
税務署へは、高額しか出ないんだよ・・・
 少額は、役場にしか義務が無い

当社は、出しているけどね・・・
 
あらよかったですわーい(嬉しい顔)私の経験の話で、絶対そぉ!という視点からのアドバイスができなくて申し訳ないです。
参考までですが・・・




 少し遅くなりましたが、税務署で源泉徴収の担当をしていましたのでコメします。

 まず、前提条件が「複数の職場で非常勤勤務」ということですので、すべての職場に「扶養控除等(異動)申告書」を出さないということならば、

?すべての職場の給与について「乙欄課税」となり最低でも7%の所得税が天引きされることになります。(一律ではありません。)そして、すべての職場での給与については源泉徴収がされるだけで、それ以上何も起こりません。ただし、1年間の給与の合計金額や源泉徴収税額の合計金額によっては確定申告が必要になります。「確定申告が必要」というのは、確定申告をした場合に、源泉徴収税額ではなおまだ不足がある場合です。この場合は税務署から「呼び出し」がくると思います。逆に、源泉徴収税額の方が多額で還付になる場合は、確定申告をするかどうかは任意になります。基本的にはこのようなことだと思います。

?の「疑問」の回答も上のとおりですが、法定調書の提出の関係で少し補足しておきますと、税務署への法定調書としての「源泉徴収票」の提出基準は「乙欄給与」の役員以外の場合は支払い額が50万円を超える場合です。50万円以下の場合は税務署への提出義務がありません。しかし、市区町村役場等への「給与支払報告書」については、給与の支払いがあったものすべてに義務付けられています。そこで市区町村役場では提出されたすべての「給与支払報告書」について、いわゆる「名寄せ」を行い、同一人物への支払い分を集計します。その結果、確定申告が必要であるのに申告していない者について、税務署へ連絡します。ここは「国」と「地方」の協力体制ができています。それにより税務署から「呼び出し」などがされることになります。

?「節税の工夫」をお尋ねですが、何箇所からいくらの給与をもらっているのか、源泉徴収税額がいくらなのかが不明なのでなんとも言いようがありません。例え、それが判明してもできることは少ないと思われます。ご期待に沿えずごめんなさいね。
少しだけコメントさせてください。

 まず、前提条件が「複数の職場で非常勤勤務」ということですので、すべての職場に「扶養控除等(異動)申告書」を出さないということならば、

 差し引けるはずの諸控除が全く行われていないことになってしまいます。
 源泉徴収で足らない場合は申告義務があります。
 でも、余る場合も、確かに義務はありませんが、所得税だけでなく、住民税もまたもらいすぎてしまいますし、住民税の課税状況で負担の変わるものがあちこちで影響を受けますので、申告されるのをオススメします。
 労力のわりに、小額と思えば、もちろん任意ですからいいですけどね。

蛇足かも知れませんが、13>たっちゃんさんに補足します。

「確定申告が必要な場合」に税務署から呼び出しがあった場合、別途「無申告加算税」が15%と、利息に当たる「延滞税」が年利4.4%(18年分の場合)で日割りで発生します。
「自分で申告書を作り提出する」ことで加算税・延滞税を納めずにすませるのが、一番の「節税」かもしれません。

もし前提条件が「1か所で年末調整を受けていて、もう1か所では受けていない」ということであれば、年末調整を受けてない金額が一定以下なら「申告義務がない」ことになり、「申告しないことが節税になる」場合があります。

(以下、国税庁HP「確定申告の手引」より一部抜粋・編集)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/a/01/01006000.html
?給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20 万円を超えない。

?給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下。

ムッティーちゃま さん>
いいえ、とても参考になりました。ありがとうございます。

みうら さん>
コメントありがとうございます。多い、少ないというのは所得の金額という意味でしょうか?

たっちゃん さま>
詳しい解説をありがとうございます。何度も読み直して理解を正しくさせていただこうと思います。大変勉強になりました。

やまちゃん さま>
なるほど。申告については所得税以外の視点も必要になるのですね。お教え感謝します。

やっさん さん>
教えていただいてありがとうございます。4〜5箇所から12万程度の所得がある非常勤の掛け持ちを想定していました。申告したほうが良いらしいことが皆さんのお教えで理解できました。ありがとうございました。

法定調書の手引きに書いてありますよ・・

まあ、出せば、拒否はしませんけど・・

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