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ロージナ茶会コミュのパブリックコメント提出

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知的財産本部のパブリックコメントに、ロージナ茶会から意見提出を行いましたので、お知らせしておきます。
ブログにも後ほどアップロードする予定です。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/pc/070308comment_f.html

===
「知的財産推進計画2006」の見直しにおいて盛り込むべき政策事項として、以下のものを提案する。

0. 目標

知的財産戦略の目標として、「国民全体の創作能力、創作活力、批評能力の抜本的な底上げを通じての、優れた創作者の現れやすい環境整備と奨励」を掲げる。この目標は、議会制民主主義と自由市場経済を是とする日本国を支える国民の資質として望ましいものであり、公益を本旨とする政府の政策目標として適切なものである。その趣旨は、『ほんとうの知的財産戦略について』http://thinkcopyright.org/shirata1208.html において、詳述してあるので参照されたい。

I. 創作物流通効率を最大とするために

1. 上記目標と、日本国憲法の掲げる言論表現の自由の掲げる価値に鑑み、文化政策、知的財産制度、物流政策、通信・放送政策全域において、現在の情報流通に関係するとみられる全ての規制(法的根拠の有無を問わず)・障害(物理的なものと制度的なものを問わず)を洗い出し、それら規制・障害について、その存在理由と存在による損失を、法学的・経済学的に評価検討し、下記の基準において合理的な立証が存在しない規制・障害については、撤廃・除去するべきである。

1-1. 上記の法学的・経済学的評価検討においては、米国において言論表現の自由を担保するための法理として用いられる審査基準と類似した基準において行うべきである。すなわち、その規制・障害が正当化されるためには、(1) 規制が存在することによって、流通が促進される種類の規制については、規制立法の目的が重要な目的(利益)であるか、手段(規制方法)に目的との実質的関連性があるかを政府が立証すること (2) 規制が縮小されることによって、流通が促進される種類の規制については、当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的(利益)であるか、手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであることを立証することを義務付けるべきである。

2. 上記施策を遂行するために、その施策遂行を存在目的として掲げ、統一的に推進するための組織を根拠法のある政府機関として設置し、必要な権限を与えるべきである。また、その政府機関の行う政策・規制内容・説明責任については、それが情報流通を真に促進するものであるか否かという評価基準において、広く国民による評価の下に置くよう審査制度を設けるべきである。

3. 上記政策評価の基礎資料とするため、国内の知的財産関連商品の生産・流通に関する公的な統計資料を整備し公表するべきである。あるいは、国内の知的財産関連商品の流通・生産に関連する事業者に統計資料の整備と提出を義務付けるべきである。

4. 上記のように情報流通を促進することを目的とする我が国の政策とは異なり、強い知的財産権保護や規制を求める諸外国の主体およびその創作物について、国内の保護・規制に追加してより強い保護・規制を与えうる制度を導入するべきである。

(たとえば、その政策において強い著作権保護を求めている米国作品については、以下のような追加的保護を日本国内で与えられるようにすることが考えられる。(1) 米国が要求する保護期間への自動延長 (2) 非親告罪化した上で違法所持、複製、販売等に対する特別捜査制度および懲役刑を原則とする厳罰化 (3) 民事賠償については三倍額以上の特別賠償額を認める等。)

II. 創作物活用効率を最大とするために

この部分に関する提案については、『著作権管理データベースと窓口業務に関する提案』http://grigori.jp/pdf/20070214-DB.pdf も参考にされたい。

1. ベルヌ条約に基づいた現行著作権法を存続させる一方で、それに並行する制度として、商用目的創作物の登録制度を創設すべきである。商業利用を想定していない作品について基礎的な法的保護を与えつつ、商業利用を目的としていると自ら表明(すなわち登録)する作品について、現在の市場機構や流通機構に適合的である柔軟な保護政策を適用するためである。

1-1. 登録にあたっては、その作品から得られた経済的利益の一定割合を登録料を徴収し、さらに一定年限ごとに登録を更新するようすべきである。すなわち、商業利用しているのであれば経済的利益が発生しているのであり、経済的利益があるならば、登録料を支払うことが可能であるはずである。こうすることで商業利用がなされなくなった作品を自動的に登録データベースから除外することができることになる。

1-2. 近年、商用作品の創作活動において制作委員会方式、投資組合方式など多数の出資者の資金に基づいて行われることがある。これらの投資による創作活動は当然に利益を目的としているのであるから、登録を義務付けるべきである。また登録をすることで、それら投資に対して責任を負うべき主体や、投資の対象となる作品の内容が明確になるだろう。この点からも現代の創作様態において登録制度が必要であるといえる。

2. 上記登録制度の登録データベースを国立国会図書館データベースと統合し管理させ、登録料等を国立国会図書館の財源の一つとし、国立国会図書館による、図書等に限定されない幅広い商用創作物のよりいっそうの収蔵と利用を促進すべきである。

3. 登録によって公示されるので、商業目的(制度利用者の市場における収益回収可能性に否定的影響を与える)での無断複製のうち、デッドコピー(そのまま丸ごとの複製)については、非親告罪として捜査機関が摘発を行うものとする。

3-1. 登録によって公示されるので、商業目的での無断複製その他の侵害行為についての民事訴訟において、被告(侵害者)が原告(制度利用者)のコンテンツを参照したこと、その存在を知っていたことを擬制しうる。それゆえ、訴訟において、原告は、被告コンテンツが原告コンテンツに客観的に類似していることを立証するのみで侵害が認められることにする。すなわち、侵害がないことの立証責任が被告に移転する。

4. 著作権等管理事業法が施行されているが、支配的事業者の影響力が強く競争の導入が不十分であるため、制度改正にもかかわらず創作者の利益が増大していない。そこで、事業者の競争を促進するために、通信事業において採用された「ドミナント規制」類似の制度を導入すべきである。

4-1. それぞれの事業者の保有するデータベースを上記登録制度データベースに統合し、その登録制度データベースを一般公開する。すなわち、登録制度データベースは国民一般の負担において整備維持されているのであるから、万人に対して同一の条件で公開すべきである。

4-2. 管理事業においては、著作権管理についての徴収・支払の窓口業務に限定する。

4-3. 管理業務における徴収・支払の明細の整備と公開を義務付ける。その事業者の事業効率を評価するためである。また、それら徴収・支払い明細と上記知的財産関連商品の流通に関する統計資料の突合せを行い、信頼性の維持に努めるべきである。

III. 創作者の利益を増大し、作品創造力を最大化するため

最近文化庁にも提出された「著作権法にもとづく保護期間をさらに延長すべし」という要望からも判るように、創作者の権利や利益の保護がいまだ十分でないと考えられる。そこで次の施策について採用するべきである。また、その趣旨は、『ほんとうの創作者利益について』 http://thinkcopyright.org/shirata0115.html において、詳述してあるので参照されたい。

ただし、以下のうち3、4の提案は、I.で提案した登録制度とは両立し得ない規定である。そこで3、4の提案は、登録制度が我が国の政策として採用不能である場合の代替的な提案として理解されたい。

1. 著作権法第15条の職務著作規定、さらに著作権法第16条と29条の映画の著作物に関する規定、さらに著作権法116条3項の人格権の移転に関する規定を改正し、実際に作品を創作した本人が権利主体となるべき原則を徹底すべきである。そうでなければ、創作者のインセンティヴが低下するだろから、我が国の知的財産戦略の大きな障害になることは明らかである。共同著作物等について効率的に運用を図りたいという場合には、Iであげている登録制度を利用するものとする。

2. 一方、著作権法の保護を必要としない創作者のために、著作財産権および著作人格権を放棄あるいは一般の人々の自由利用に供するための具体的な制度を設けるべきである。その際には、既存の国内外の自由利用許諾の仕組み等に十分配慮し、それらと矛盾しない制度とすべきである。

3. 作品の譲渡契約あるいは使用許諾契約について、創作者本人と出版等事業者との間の契約期間を特定年限に限定し、その年限を越える部分の譲渡契約・使用許諾契約を無効とする強行規定を設けるべきである。すなわち、特定年限毎に、創作者本人にある作品に関する全ての権利が完全な状態で復帰する制度を導入するべきである。この制度によって、創作者の利益を保護する一方、権利の帰属先が不明確になる弊害を一掃することができる。アメリカで採用されている「終了権」は選択制であるが、本提案では創作者本人が継続の意志を明確に示さない限り、権利が復帰するものとする。

4. 保護期間延長の理由として挙げられていた創作者の家族・遺族の保護を確実なものとするため、創作者本人が死亡した場合には、上記の特定年限に関わらず、創作者本人と出版等事業者との間の譲渡契約・使用許諾契約が失効し、ある作品に関する全ての権利が完全な状態で、被相続人に復帰する規定を導入するべきである。

5. 創作者が創作活動の過程において、不意に著作権侵害として訴追の対象となるといった懸念をなくすために、いわゆる「フェアユースの法理」を我が国著作権法にも導入すべきである。「他者の著作権侵害をしているかもしれない」という懸念のもと、創作者が萎縮することは、我が国の知的財産戦略上損失となるからである。

IV. 海外展開支援について

商用作品については、経済的利益が追求されることは当然である。そこで、日本の創作物がより効果的に国外市場で受け入れられ、我が国の経済的利益に貢献することを期待すべきである。そこで、そのための支援を行うこともまた知的財産戦略の重要部分である。
しかし、現在のところ海外に日本のコンテンツを国外市場で受け入れさせるための効果的な施策がとられているとは言い難い。
ロージナ茶会としては、コンテンツ政策として、日本コンテンツの海外展開方策について提案する。なお、PPTファイルでも公開しているため、そちらもあわせてごらんいただければ幸いである。(『日本コンテンツの海外展開に関する私案』 http://grigori.jp/pdf/20061005-kaigai.pdf

1. 国内のクリエイタやコンテンツプロバイダが、海外に対してコンテンツを輸出する、もしくは海外用のコンテンツの制作を行うという際に、そのバックアップをする組織の設立を提案する。
この組織は、各国のコンテンツ市場について常に情報を集め、ユーザのニーズやその土地のトレンド、文化背景について調査を行い、その国で何が売れるかを調査する機関とする。同時に、国内のコンテンツプロバイダが展開する際に、情報の支援と共に人の支援や流通路への仲立ちも行うこととする。大使館・領事館等に併設し、海外の生の情報を収集すると同時に、現地のコンテンツ流通路を確保する、総合的な海外展開機関である。その俸給は成功報酬制とすることで、常にコンテンツを海外に売ることを考える機関とする。
この際に、国内コンテンツ業界が海外展開に対して消極的であるというのであれば、国内コンテンツを自ら買い上げて売ることをも含めてミッションとする。

2. 国外でのコンテンツ展開に対して大きな障害になる一つが、流通ルートの確保である。そこで、流通ルートそのものについても支援を行うことを提案したい。物理的な場所としては費用対効果が見込みにくいかもしれないが、インターネット上であれば、費用としても大きくはかからない。
現在フランスのINAが全世界に向けて映像アーカイブの公開を行っているが、日本のコンテンツについてもインターネットを通じた公開が可能な場所の構築と、それを支援する制度を作ることを提案したい。INAよりもさらに徹底し、ウェブサイトは各国語に対応、また、たとえば5分以上をみる際やクオリティの高い画質でみる際には少額の課金を行うようなシステムを載せることで、コンテンツを公開する著作者に利益が出るようにする。
また、アーカイブは数年以上前の作品のみとし、アーカイブの作品を見ると、その作者の最新作が提示される、というようなビジネスモデルを予め取り込むことも考える。日本のコンテンツを無料で知ることができる場を国家として提供する、それをもって、日本コンテンツの海外での知名度を上げるという方策を提案したい。
なお、もちろんのことながら、この場所の利用は国民であれば誰でも利用可能とし、コンテンツの種類についても特に制限は設けないものとする。

3. 日本をコンテンツ制作・流通を行いやすい場所にする方策も必要である。日本ではコンテンツを制作しやすい、日本から発信すれば世界中に対して簡単に流通できるという環境を用意することで、日本はコンテンツ制作大国と同時にコンテンツ・ハブとしての地位を得ることも可能になるはずである。よって、そのために下記の方策を提案する。

3-1.クリエイタの支援として、様々なタイプ・ジャンルのクリエイタ、プロデューサーが活躍する場所を複数の都市につくることを提案する。これは特区のような制度をもちいておこなうものである。内容は、たとえばコンテンツ産業振興の拠点として使われた場所については、地方税減免や、クリエイタやプロデューサーが安く借りることができるとするようなことである。
規模は小さく、メジャーな売れ方はしないが、コアなファンを生み出すようなシーンを国内の各所に作り出すことで、それぞれのコラボレートや、それを取り入れることによってメジャーが活発化するなど、多くの効果が見込むとができると考えられる。

3-2.また、クリエイタ支援を兼ねたものとして、クリエイタがコンテンツの制作に集中できる工房のようなものに対する支援を提案したい。できあがったコンテンツの編集・販売・権利管理・税金管理等を行うための機関を用意し、それを安価にクリエイタが利用可能にする。クリエイタが制作に集中し、その他のことは任せられる環境にすると同時に、コンテンツ販売機関は、前項であげた海外展開機関と協力して、国外への展開も考えるものとする。

3-3. コンテンツハブとしての日本を目指すこともあわせて提案したい。たとえば日本で最初に作品を公開することに対して特典を与えることや、より効率的なインターネット配信システムを日本に作り出す、ということによって、世界の全てのコンテンツは日本を通じて配信される、という状況を作り出すことを目指すべきである。
コンテンツハブとしての地位を占めることで、自国の作品の配信にとっても有利であり、また、他国のコンテンツからも多くの利益を上げられよう。


以上をロージナ茶会からの提案としたい。

コメント(4)

こうやってテキストを出してみると、結構充実した提案ですよね。
この提案の中から採用されるものってありますかねぇ、、、
いつものことだがわれわれの提案から知財戦略は採用されているではないか(笑)。
われわれは歴史の大きな潮流に沿った大きな提案をしている。だから自ずから実現していくのである。

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