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日本会議mixiコミュの首相の靖国参拝「違憲」判決

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本日、大阪高裁で、首相の靖国参拝に対して「違憲」判決が出されました。
 しかも、この判決では、損害賠償については却下しており、参拝は違憲だけれども、参拝によって精神的苦痛を受けたとはいえないので、原告の請求は棄却する、というねじれ判決です。
 この判決によって、国は形式上は勝利し、上告への道を閉ざされ、参拝違憲の判決が確定してしまうことになります。
 前回の福岡でもそうでしたが、形式的には国の勝利にしながら、参拝を違憲とする巧妙な判決が続いており、大きな問題です。


(産経新聞) - 9月30日15時19分更新

《首相の靖国参拝「違憲」 大阪高裁判決 宗教的活動に当たる》

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、台湾人や日本人の戦没者の遺族ら百八十八人が国と小泉首相、靖国神社に、一人当たり一万円の損害賠償を求めた「台湾靖国訴訟」の控訴審判決が三十日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は、小泉首相の靖国神社参拝について「公的行為」と認定したうえで、「参拝によってもたらされる国と靖国神社のかかわり合いは、社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」として、憲法二〇条の禁止する宗教的活動に当たるとの判断を示した。
 同種の訴訟は計七件起こされているが、高裁レベルで違憲判断が示されたのは初めて。
 大谷裁判長は、損害賠償請求については、「権利や利益が侵害されたものと認めることはできない」として、原告側の控訴を棄却した。
 判決は、小泉首相の靖国参拝の性格について、「主たる動機ないし目的は政治的なもの」などとしたうえで、「私的な動機、目的で参拝したとみる具体的な事情はうかがえない」と公的参拝と認定した。
 さらに、「私的か公的かを公に明確にすべきで、あいまいな言動に終始する場合には公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない」と述べた。
 参拝の宗教性については、「靖国神社が戦没者追悼の中心的施設と見る者が多数いるという事情があるとはいえ、本殿において祭神と直に向き合って拝礼する行為は、祭神を畏敬(いけい)崇拝する宗教的意義の深い行為」とした。
 そのうえで、参拝が「社会一般に対し、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与える」と認定。「その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」とし、憲法二〇条三項の宗教的活動に該当するとの判断を示した。
 損害賠償をめぐる判決自体は国側勝訴となっているため、国側は上告ができず、原告側が上告しない場合、違憲判決が確定することになる。原告側は判決後の会見で「上告は検討する」とした。

≪揺れる司法判断、議論尽くしたか≫
 【視点】小泉純一郎首相の靖国参拝をめぐり、大阪高裁は三十日、高裁レベルとしては初の「違憲判断」を示した。同じ首相の参拝を「私的で、違憲主張は前提を欠く」とした二十九日の東京高裁判決などとはまったく異なる判断で、司法判断が分かれた格好。参拝前後に首相が「私的参拝」と明言しなかったことなどを理由に公的行為と認定するなど、判断の中身にも疑問符がつく内容となった。
 大阪高裁判決は、首相の参拝について、あえて私的行為と明確にしない場合には「公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない」と断じ、首相が三度にわたって参拝したことなどで「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持った」とし、違憲性を認定している。
 だが、この判断は「戦没者の追悼施設」として定着する靖国神社の“公共的性格”を無視し、政治的な側面のみをクローズアップしたものとみざるを得ない。
 台湾訴訟の一審大阪地裁判決は、地裁レベルで唯一参拝を「私的行為」と認定し、いわば原告の「完全敗訴」だった。これに対し、控訴審ではわずか三回の口頭弁論で、議論をほとんど煮詰めないままに憲法判断にまで踏み込んでいる。議論は尽くされたのかという点で疑問が残る。
 さらに、小泉首相は六月の衆院予算委員会で「首相の職務ではなく、私の心情から発する参拝」と発言するなど、「私的行為」であることを明確にしており、こうした点との兼ね合いでもわかりにくさが否めない。
 小泉首相の靖国参拝をめぐっては、昨年四月の福岡地裁判決が唯一違憲判断をしただけで、あとは憲法判断に踏み込まず、公的、私的の判断に踏み込まないケースも少なくない。揺れ動く司法判断は、参拝が持つ「戦没者追悼」の意義をも揺るがしかねない。今後の同種訴訟の行方が注目される。      ◇
【判決骨子】
 一、小泉首相の参拝は職務と認めるのが相当
 一、参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、公的と認定されてもやむを得ない
 一、特定の宗教への助長、促進として限度を超え、憲法が禁止する宗教的活動に当たる
 一、控訴人らの思想・良心の自由などの侵害は認められない

コメント(2)

お疲れ様です。
たかしです。

糞ったれな判決でした。
違憲かどうかの前に日本における神道の位置づけが何も示されていないアホ判決ですね。
特定宗教だとか抜かしてる時点で頭終わっております。
特定宗教だとか抜かすなら正月もクリスマスも何もかも宗教なのですから。

追記
「女系天皇に断固反対の会」に参加いただき誠にありがとうございました。
小泉参拝は当然。総理の義務。わざわざ騒ぐ必要もなかろうって感じだね。マスコミが騒ぎすぎ。
中、韓の溝なんて、経済的なものにすぎないのだから、相手にしなくていい。てか、日本抜きで彼らの経済も立ち行かないので、毅然と構えていればいいのだ。
しかし、参拝そのものは違憲である可能性はあるのではないか。現行憲法は極めて矛盾の塊ゆえに、国家と宗教とのかかわりを厳密に否定している。無論、完全分離は不可能としても、諸外国に比べてかなり厳しいのは確かである。
目的、効果基準に照らし合わせても、その目的は正当性があるのだが、効果は大きなものとなってしまっている。
法的には違憲とせざる得ない、もしくは、判断回避。
傍論においても、違憲ではないという判断は出ていない。あくまで、賠償請求の棄却に過ぎない。訴訟を起こしている人間は賠償請求など鼻から興味はない。参拝そのものが違憲であるかどうかが問題であって、賠償請求は後付にすぎない。故に、傍論の重みは無視できないというのが私の考えだ。

左翼の論拠に許し難い憤慨を覚えるが、一定の筋は通っているのようにも思われる。
現行憲法の早期打破が望まれるが、それも難しい。
なんとかならんもんかなぁ。

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