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経理・財務スキル向上委員会コミュの引当金

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<問い>
会計上の引当金には、製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給付引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等があるが、このうち、税法上の引当金となるのは、貸倒引当金、(    )引当金のみである。
(    )内に入る言葉は次のいずれか?

A.製品保証
B.売上割戻
C.返品調整
D.賞与
E.退職給付
F.修繕
G.特別修繕
H.債務保証損失
I.損害補償損失

参考 ; 会社「経理・財務」の基本テキスト P.94

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*FASS検定の申し込みも始まったようなので、テキストを参考にして、練習問題を作ってみました。
*練習問題をやりながらスキルアップしましょうというのが、コミュニティ発足当初の目的だったので、また作ってみました。
*気が向いた方は、答えを書いてみて下さい。
*また、万が一何か誤記に気づいた方はお知らせ下さると助かります。

コメント(9)

 いや〜 助かります。
FASSの 基本テキスト何度か目を通していますが、改めて出題されると う〜ん?
 って 感じになりました。

 FASSの勉強しなきゃ しなきゃって 思いながらも ずっーと のびのびになっていましたが、気合入りました。
出題ありがとうございます。

C.返品調整です。
たしか山本七平氏の新書コメントで、出版業の買い戻し特約の返品は、事後、再販売するため長期的には100%販売になるそうです。
Cで正解です。
不勉強につき、山本七平氏という方を知りませんが、新書とは何というタイトルの本なのですか?

ところで、これまた不勉強につき、よく分からないのですが、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいのですが・・・。

<本の問屋さんの話>
買戻し特約がある場合において、売主は販売時に収益計上をするが、返品される可能性がある部分については引当金をたてることで、将来発生しうる損失見込み相当を合理的に見積もって負債認識するんだと思います。

買戻し特約がどういうものかあまりよく分かっていないのですが、小売店において、一定期間経過後に売れ残っているものについては、問屋が買い戻す義務があるというようなものでしょうか?

この場合、もし仮にですけど、問屋は、返品調整引当金をたてることを選択しなかった場合には、小売店への販売時に収益計上は出来ますか?或いは出来ませんか?というのがよく分かりません。
買戻し義務が解消されて、晴れて収益が確実になるまで、仮受金にしておく、なんてことはありますか?
それとも、委託販売のようになっていて、小売店が売った分だけ収益認識するということをするのでしょうか?

あれ?本の問屋さんってあるのでしたっけ?買戻し義務があるのは出版社でした?

恥を忍んで書いてみました。

ちょっと違う話ですが・・・、
<携帯電話の小売店さんの話>
例えば、携帯電話端末の販売店は、ドコモ等の携帯電話会社から販売実績に応じて支払われる販売奨励金を当てにして、携帯電話端末をエンドユーザーに安く小売していると思います。

そこで、この販売奨励金について、エンドユーザーが一定期間(例えば半年間)のうちに携帯電話を解約してしまった場合には、販売店は携帯電話会社にそれを返還しなければならないという条件があるとします。

この場合、販売店は、返品調整引当金のようなものをたてておけば、それはそれで良いのでしょうが、そうしない場合、この販売奨励金についていつ収益を認識すれば良いのでしょうか?
最初に書きましたが、販売店はこの販売奨励金を当てにして、小売価格を低く設定します。従って、販売奨励金の収益認識時期が、一定期間経過後の携帯電話会社への返還の可能性が全くなくなるまで遅れる場合には、それまでの間は、売れれば売れるほど赤字になってしまいす。


返品調整にせよ、何にせよ、今まで行っていなかった基準で引当をしますというのは、結構、骨の折れることだと思います。それで、引当金を選択しなかった場合には、どうするんだろう?と、ふと思った次第です。

如何でしょうか?
あまりにも長々書いたので、最後まで読んでいただける方は少ないかとは思いますけど、最後まで読んでくださった方、有難うございます!
是非、ご意見をお聞かせ下さい。
私は何か基本的なことを思い違いしておりますでしょうか?
問題から実務実態に深堀されるお考えに感服しました。
恥ずかしながら、私見ですら回答思いつきません。げっそりじっくり考えます。

そもそも、「引当金」の設定の背景となる慣習、原理および原則ってなんなんですかね。

<本の問屋さんの話>
 過去の返本実績で包括的に売上減算するんですかね。
<携帯電話の小売店さんの話>
 昨日の日経社説に「奨励金の通信料への実質賦課は企業会計上問題」とあり従来の会計認識に不具合があったみたいですね。

税制に政策の匂いがするんでが・・・。
> そもそも、「引当金」の設定の背景となる慣習、原理および原則ってなんなんですかね。

⇒ 財務諸表論の講座を先月から受講し始めたばかりなので、まだ上手いこと書けませんが、貸倒引当金については、先週、習いました。テキストにこんなメモの書き込みが・・・ → 『最終的に現金化されるもの(=貨幣性資産)の評価をして、回収可能額を見積り、貸借対照表額を決定すること』だそうです。評価性引当金のことを言っていますね。返品調整もこれに該当しますか?
(あれ?どんたまさんも財表の勉強始めてますよねexclamation & question


さて、どんたまさんが書いてくれた昨日の日経の「社説」の中に、『総務省は携帯電話事業に関する研究会を開き・・・』というところが出てきます。
これは、ここ→
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/mobile/index.html
にあるのですが、
その中の、『第10回(平成19年9月18日)』の『資料10−1  モバイルビジネス研究会報告書(案) 』の中に、販売奨励金に関することが書いてあります(17ページとか23ページあたりです)。

実は、先月以来これを読んでいて、それに加え、世の中の多様な商売の仕方と照らし合わせて、自分の中に生じていた思いが、上記下段に記述した質問だったのでした・・・。


> 税制に政策の匂いがするんでが・・・。
携帯電話会社は、販売店に対する販売奨励金を一時の損金とし、通話料で回収しているから、という意味?
ご回答ありがとうございます。

匂いについては
たとえば戦略的赤字受注と比較すると、費用(奨励金)と増分収益(通話料)の認識期間の因果関係が濃いのにもかかわらず、是認していたような気がしまして・・・。
携帯電話会社のことは、あまり良く分かりませんが、上述したモバイルビジネス研究会だのというところの出している冊子を暇潰しに読んでいたら、なんだかややこしいことになっているなぁということだけ、何となく分かりました。
どんたまさんが、新聞の社説のことを引用して下さったので、つい乗ってしまいましたが・・・、

実は、私がよく分からなくなっているのは、もっと別な単純なことで、販売代理店は携帯電話会社から受け取る販売奨励金を『いつ収益認識するか?』ということです。

販売奨励金は、エンドユーザーが携帯電話を短期間で解約してしまうと、携帯電話会社に返さなきゃならないと聞いたことがあるので、そんな場合にはどうしているのかなぁということです。

その一定期間は収益にあげられない?
返品調整引当金のような処理になるのか?そんなことをしなくても良い?
実は、携帯電話でなくても、家電製品でも、ダイエットサプリメントでも何でも良かったのです・・・。

こんなような販売代理店の事例にお詳しい方いらっしゃいませんかぁexclamation & question
私が、2007年10月06日 19:16(6番目)に書いた長〜いコメントの中に、『・・・評価性引当金のことを言っていますね。返品調整もこれに該当しますか?』と書いている部分がありますが、本日、引当金の勉強をしましたところ、『返品調整引当金』は『負債性引当金』であるということが分かりましたので、念のため、追記します。(理論の勉強不足でした。)

よくよく自分で書いたコメントを読み返すと、2007年10月06日 00:05(4番目)においては、負債云々と書いてございました。

本トピックは、一つ一つのコメントがあまりにも長すぎて読まれた方は少ないかとは思いますが。

ですが、販売代理店の事例の件は、今でも誰かコメント書いてくれないかなぁと密かに期待しとりますあっかんべー

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