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MIXI民事法律相談コミュのカイロプラクティックで頸椎損傷して後遺症・・

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カイロプラクティックの施術で、頸椎を損傷して後遺症に苦しんでいます。

どの様に対処するべきなのか・・アドバイスを頂きたいと思い、こちらのコミュに書き込みをさせて頂きました。よろしくお願いします。

【経緯】
私の友人がカイロプラクティックの治療院を経営しています。
その友人が我が家に遊びに来た時に、カイロプラクティックの施術をしてあげるよということでカイロの施術を受けました。その日の夜に、首の痛みが酷くなり
めまいと吐き気の症状が出てきました。その時は、単なる揉み返しだろうと思い湿布を貼って様子を見ることにしました。
翌日、首の激痛が酷く両手の指先が痺れてきたため整形外科を受診しました。そこでレントゲンを撮ると、頸椎の靭帯が骨化して神経が狭くなっていると言われました。
病名は頸椎後縦靭帯骨化症と言う病気で、骨化によって首の神経が狭くなっているところに、カイロプラクティックで頸椎に対するアジャスメント(矯正)をしたために頸椎を損傷したのだろうと診断されました。
その後、約1ヶ月は首の痛みと全身に力が入らない状態になり立つことすら困難な状態でした。
今現在は、3ヶ月経過してある程度は症状が改善されましたが・・首の痛みと違和感、左手の小指と薬指に痺れがあり感覚もありません。左手だけが思うように動かない状態です。日常生活もままならない状態で仕事にも支障が出ています。
何軒もの病院を受診しましたが、後縦靭帯骨化症の神経の圧迫が軽度なので現時点では手術は出来ないそうです。

首の痛みを和らげるために、痛み止めを飲んでいますが・・これからずっと飲み続けて左手の麻痺と付き合って生活していかなければいけないかと思うと、正直かなりしんどいです。
カイロプラクティックをした友人には、症状が悪化した時からの事は話をしていますが他人事みたいな感じです。

【質問】
・友人が遊びに来た時にカイロの施術をしたため、治療院に行って施術を受けた訳ではありません。その場合、責任はどうなるのか。

・カイロの施術で症状が悪化して、整形外科を受診して後縦靭帯骨化症と言う病気が分かりました。厚生労働省からの通達でカイロプラクティックに対する治療が不適切な疾患の中に後縦靭帯骨化症があります。友人がその事を知っていたかは分かりませんが・・友人に過失があるのか。

もし、法的手段を取る場合にはどのようになるのか・・
アドバイスや意見などをよろしくお願いします。

コメント(10)

素人です。

この場合は、その友人の対応によると思いますが、法的手段となると医療裁判になると思いますので、素人の手には負えませんので弁護士さんに以来されるといいと思います。
友人が自分のミスを認めてくれ、謝罪してくれれば良いですが、そうでない場合には、カイロによって、頚椎を損傷して後遺症が出ていることを立証しなければ
なりません。

もともと頸椎後縦靭帯骨化症と言う病気を持っていたのか、それともカイロの施術によってそうなったのか?のあたりが争点になるかもしれませんね。

裁判は、あくまでも訴えた側が証明しないとならないのです。
素人です。

治療費を払っていないということで、それを施術と捉えるかどうか、そこもポイントになるような気がします。
それを踏まえての素人考えでは、過失傷害罪に該当しないかしらと思うのですが、どうでしょうか。
一応、警察に行き相談なさってみるというのはいかがでしょうか。
素人です。
カイロは日本では医療行為と認められていないし、
資格も民間のものしかないので、医療裁判にはたぶんならないと思います…

とりあえずここみてみてください。
http://www.jco.or.jp/contents/119/119.htm
3の方のおっしゃる通り、医療行為でなければ医療裁判にはなりません。ましてや、施術中のことでもないし、記録も明細も何もないですからね。

そこまでの後遺症があるならば、むしろ、民事じゃなくて傷害罪とか過失致傷ではないでしょうか。


因果関係の立証は難しいと言いますが、医師は診断してくれている訳ですし、本人も施術したことは認めているのでしょう?


私は医療者ですが、資格を持たずして医療行為をするだけでなく、業務に従事していない時(緊急時を除く)に、針を刺したりしても傷害罪だと言われて来ましたよ。民間資格保持者なのでしょうが、勤務外で他人の健康を害したと考えれば、傷害罪や過失致傷も当て嵌まるような気がします。
素人です。

追記させていただきます。

医療裁判の定義を書いておきます。
民事訴訟事件のうち争点若しくは証拠の整理又は裁判をするについて医学又は医療の専門的知識経験を必要とするものを医療訴訟と呼ぶこともある。ただ、この定義だと医療行為の適否が問題となっていない事件、たとえば、交通事件や労災事件なども含まれることになるため、「医療訴訟」との名称で一般に思い起こされる訴訟類型に必ずしも沿っていない。また、医療に関する訴訟であっても、診療報酬の請求や、病院内部の人事上の問題などを争点とする訴訟は、医療訴訟には含まれない。

ということですので、カイロの施術が医療でなくても医療の専門知識経験を必要とされるものが最近では、医療裁判と言われていますので。

頸椎を損傷が、友人が自分の行ったことによるものだと認めた場合には、
医療裁判でなく過失致傷になるかもしれませんね。
しかし、もともとそれは持病であったのでは? 友人が原因であることを
立証してくださいと言われた場合には、医師などの診断書や意見陳述なども
必要になってくると思います。


1さん、チョコチップさん、くまりんさん、まちさん
コメント有難うございます。


1さん>
後縦靭帯骨化症という病気は、頸椎の骨化は元々あったみたいですが自覚症状がなく普通に生活していました。後縦靭帯骨化症の病気自体が、現在の医学ではあまり良く分かっておらず特定難病指定の疾患になっています。
後縦靭帯骨化症はありましたが、病院を受診した時に撮ったMRIでは骨化のレベルは軽度です。ただ骨化は軽度ですが、神経は狭くなっているために友人が首の矯正をしたのが原因で脊椎の神経を損傷したと思われます。
厚生労働省の通知でカイロの療法が適当ではない疾患(禁忌対象疾患)の中に後縦靭帯骨化症が含まれています。また、一部危険な手技も禁止されているみたいです。そのことを友人がどこまで知っていたかは分かりません。

チョコチップさん>
治療院外の施術のため、カイロの保険会社の保険が適用されない可能性が大きいと思います。その為、友人がどこまで認めて保障に応じてくれるか・・そこが問題です。ただ、これから40年近く障害と後遺症を抱えて生きていけないかと思うと困るので警察にも相談に行こうかと思います。

くまりんさん>
有難うございます。HPに書かれている電話番号に電話してみましたが・・
現在使用されていませんでした。他の協会にも相談してみようと思います。

まちさん>
確かに、勤務外の治療なのでどのように判断されるか・・難しいところだと思います。カイロは国家資格がないので民間の資格になります。私自身がこの様な経験をして、改めてカイロプラクティックが危険な行為だと感じました。
カイロプラクティックは、代替医療と言われているくらいですごい技術だとは思いますが・・問題はカイロをする側の知識不足や技術不足だと思います。
法律も医療も素人ですが…

1)施術前に「後縦靭帯骨化症だ」と告げられる、またはそれを疑わせる症状があることを告知したなら、ご友人は施術したでしょうか。
 カイロプラクティックに限らず仮に整形外科で受診したとしても、マッサージなどの治療に当たっては後縦靭帯骨化症かどうかを問診または検査するものでしょうか。

2)仮にトピ主様が後縦靭帯骨化症でなかったとしても、ご友人の施術で頚椎損傷を起こしていたのでしょうか。
 特に頚椎の障害を疑わせる症状のない方に対する施術としても、不適切あるいは未熟で負傷させるような施術であったということでしょうか。


今まで何の病気もなく、健康に過ごしていらした(少なくとも自覚症状はなかった)トピ主様が、
ある日突然に激しい痛みに見舞われ、日常生活も儘ならなくなったことには、
正直、慰める言葉もありません。
その上聞いたこともない病名を告げられ、治療の難しい難病だと言われては、お気持ちの持って行き場もないことは想像に難くありませんが、
たとえ施術院内で、料金を払って施術を受けたのであっても、
さらにカイロなどではなく、医師法の元で医師の治療を受けたとしても、
施術または治療自体の不備や、施術者または医療者として当然に注意義務の範疇の事象を見落とした、という過失による負傷までは補償を要求できるでしょうが、
現在の施術あるいは医療水準において特に過失なく適切な施術または治療であった、という場合には、
“被害者”として納得のいく司法判断が得られるとは限らないのではないか、と感じました。


薬害エイズ裁判でも、非加熱製剤が「危険だ」という認識がいつからあったのか、が争点であり、
「治療を受けたらエイズに感染させられた」という事実だけでは、補償は受けられなかったように記憶しています。


厚生労働省が難病指定の拡充に着手したそうですが、
医療費の補助や介護保障だけでなく、病理研究や新薬開発なども積極的に後押ししてくれることを、強く希望します。

何のお力にもなれませんが、トピ主様の痛みや負担が少しでも軽くなることを、心からお祈り申し上げます。



鍼灸マッサージ師です。
ちゃんとした国家資格です。

すでに書かれているようにカイロプラクターは医療知識が無くても、誰でも名乗れます。
そういう、整体、カイロによる健康被害が相次いでる旨、国民生活センターからも報告されています。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html

院内、院外であろうと、業務中、業務外であろうとも素人施術であることには代わりありません。

で、素人に許されている行為は人の健康を害する虞(おそれ)のない行為のみです。
すでに健康を害していますから、虞の立証までは不要です。

あはき法第12条違反(医業類似行為)、あるいは医師法第17条違反(無免許医行為)となります。

また治療院内の施術で被害が出ても賠償責任保険は使えないかと思います。


なぜなら無免許向けの賠償責任保険では免責事項として要免許行為を挙げているからです。
無免許で許されているのは上述の通り、「人の健康を害する虞のない行為」に限られています。

人の健康を害した以上、要免許行為(人の健康を害する虞のある施術)であることは明白なわけです。

もし施術による健康被害に保険金を支払うとなった場合、保険業法での「公序良俗に反する」商品、ということで認可が下りないはずです。


そんなわけで賠償が裁判で認められても回収できるかどうかはそのカイロプラクターの資産次第です。

一応、国民生活センターへご報告していただき、警察に相談されることをお勧めします。

なお、カイロなどの協会は自分たちの保身を考えるので相談先としては適切ではありません。
後遺障害が残るようであれば後遺障害慰謝料を請求してはいかがでしょうか?
赤い本などを参考に請求すればいいかと。
残らなくても通院慰謝料を請求すれば良いし。

相手に資産が無ければ相手の保険
業務賠償保険や生活賠償保険からの支給をあてにいて請求することも可能かも知れません。少し調べてみてください。

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