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民事手続法コミュの訴えの主観的予備的併合

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訴えの主観的予備的併合についてご質問します。

消極説に立っている、最高裁判決(昭和43年・3・8)は被告側が主観的予備的に併合されている事案です。

一方で、原告側が、主観的予備的併合の場合は、どうなるのでしょうか。
消極説の根拠として、予備的被告の立場が不利益・不安定であることが挙げられています。しかし、原告側が主観的予備的併合の場合は、予備的原告は自ら進んで、かかる訴訟形態を選択しているのであるから、予備的原告が不安定であることは考慮に入れる必要性はないものといえると思います。

一方で、被告の立場からすれば、予備的原告に対して、攻撃防御を尽くしたとしても、裁判所に判断してもらえない場合には、徒労に終わってしまい、再訴の場合の応訴の負担を負うリスクも残ります。

したがって、原告側の主観的予備的併合も不適法であるとすると考えるべきではないかと思います。

教科書を読んでも、十分解説されていないため、質問させていただきました。
よろしくお願いします。

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