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『元』教習指導員の独り言!コミュの道交法ワンポイント・レッスン♪

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車好き、教習所好きの皆さん。
お待たせ(!?)致しました。

「道路交通法ワンポイント・レッスン♪」
が本日より始まります。

知っておくと友達に自慢できる(!?)、
ちょっとお得な情報をアップしていきます♪

コメント(10)

「黄色信号の正しい意味。。。」

教官時代、
学科教習で必ず質問していました。

その時、必ずと言ってよいほど、
「注意して進め!」
という声が聞こえてきました。。。

本来、黄色信号は・・・
「止まれ!」
の意味を持ちます。

正式には、
「停止位置から先へ進んではいけない!」
という意味です。

しかし、
黄色信号には例外があります。

「黄色の灯火に変わった時に停止位置に近づいていて、
 安全に停止することができない場合は、
 そのまま進むことができます。」

つまり、この例外の一文がどこからか進化して、
「注意して進め!」
という解釈が浸透してしまったのかと思われます。

ここでいう、
安全に停止することができない場合とは・・・

停止すると急ブレーキになり、
・追突される
・スリップしたり転倒する
・同乗者に危険を与える

などの危険が予測される場合を言います。
「高速道路の非常電話について・・・」

高速道路の非常電話は、
約1kmごとに設置されています。

受話器を外すと、
道路公団の管理室につながります。

電話がつながったら、
あわてずに以下に挙げる4つは必ず正確に伝えましょう!

? 非常電話の番号
? 故障or事故
? 車がどこに止まっているか!?
  (路側帯or本線車道内なのか等)
? 負傷者の有無
アルコールの影響

1.判断力がにぶる
2.自制心がにぶる
3.スピード感がにぶる
4.危険の発見が遅れる
5.反応が遅れる
歩行者用道路の通行を認められた車・・・


「1」警察署長の許可を受けて通行できる車

 ・沿道に車庫を持つ車
 ・身体障害者を輸送する車
 ・貨物の集配のために必要な車 など。。。


「2」禁止の対象から除外される車
 
 ・緊急自動車
 ・郵便車
 ・清掃用の車 など。。。
 
日常点検を1日1回、
運行する前に行わなければならない自動車!

1.事業用自動車(660cc以下の普通貨物自動車を除く)
2.レンタカー
3.自家用で、次の自動車
 ア)大型(乗用・貨物)自動車
 イ)普通貨物自動車(660cc以下のものを除く)
 ウ)大型自動二輪・普通自動二輪
 エ)幼児送迎用自動車
 オ)散水車や広告宣伝車などの特殊用途車
   (660cc以下のものを除く)
 カ)大型特殊自動車
「内輪差」


車が曲がるときは、
後輪が前輪より内側を通ります。

この前輪と後輪の通行位置の差を、
「内輪差」
と言います。

内輪差は一般に、
車の長さ(ホイールベース)が長くなるほど、
大きくなる仕組みになっています。

特に大型車は死角が広く、
車の左後方は運転席から見えにくいものです。

車の左側を通行する歩行者や自転車、
バイク等は巻き込まれやすくなります。

自転車やバイクを運転する人!

不用意に車の左側をすり抜けようとすると、
左折する車に巻き込まれやすくなりますよ!

すり抜けはれっきとした違反行為です!
非常に危険な行為だという自覚を持ちましょう。。。
「徐行」・・・車がすぐに停止できるような速度で進行すること。

すぐに停止できるような速度とは、
一般には、ブレーキを操作してから概ね1m以内で止まれるような速度。
およそ10km/h以下の速度であると言われています。


「徐行すべき場所」

1.「徐行」の標識があるところ
2.左右の見通しの利かない交差点
 (信号機などによる交通整理が場合や、優先道路を通行中は除きます)
3.道路の曲がり角付近
4.上り坂の頂上付近
5.勾配の急な下り坂
 (一般に、傾斜の度合いが10%以上の下り坂)


その他、徐行をしなけらばならない場合もあります。
詳細は次回。。。
「徐行」しなければならない場合

徐行すべき場所以外であっても、
以下のような場合には徐行しなければなりません。

1.許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。
2.歩行者などの側方を通過するときで、
  安全な間隔が取れないとき。
3.道路外に出るため、左折または右折するとき。
4.安全地帯がある停留所で、
  停車中の路面電車の側方を通過するとき。
5.安全地帯のない停留所で、
  乗降客がなく路面電車との間に、
  1.5m以上の間隔がとれる場合にその側方を通過するとき。
6.交差点で左折、右折するとき。
7.優先道路、または道幅の広い道路に入ろうとするとき。
8.ぬかるみや、水たまりの場所を通行するとき。
9.身体障害者(杖、車椅子、盲導犬)や児童、
  幼児、通行に支障のある高齢者の通行を保護するとき。
10.歩行者のいる安全地帯の側方を通行するとき。
11.児童、幼児などの乗降のため停車中の通学、
  通園バスの側方を通過するとき。
>>[006]
すり抜けはなんと言う違反なのでしょうか?
止まってる自動車などの横を抜けて、横に並んで止まる場合も違反なのでしょうか?
全て車道上で行っても違反なのでしょうか?

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