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日本再生倶楽部コミュの【おかしな裁判】

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 1審判決は2003年9月に「兵器を放置し続けた日本政府の不作為を違法と認定していた。」との国の敗訴としたが、今回は逆転判決が下記の記事の通り、1審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却となった。

YOMIURI ONLINEより
<旧日本軍の毒ガス、2億円求めた中国人被害者ら逆転敗訴>
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070718i111.htm

 ちょっと待って欲しい。この東京高裁の判決のなかで、「日本政府が、遺棄された毒ガス兵器や砲弾に関する情報を中国に提供していたとしても、事故を高い確率で防止できたとは言えない」とある。

 日本は、昭和20年8月、連合国のポツダム宣言を受諾した。そのポツダム宣言は降伏の条件の一つとして、完全なる武装解除を挙げ、日本軍は毒ガス弾を含むすべての武器・弾薬、施設を没収された。これで武器・弾薬・施設など、日本国及び日本軍は所有権並びに管理権が及ばなくなったはずだ。

 一方で、平成7年4月に批准された化学兵器禁止条約は、「1925年以降、いずれかの国が他の国の領域内に、その国の同意を得ないで、遺棄した化学兵器を遺棄化学兵器という」という趣旨の定義をしている。

 現在中国にある旧日本軍のものといわれる毒ガスは、中国の同意を得ないで遺棄したものではなく、連合国に没収されたものであり、「遺棄化学弾」に該当しないのではないか。もし中国側が遺棄化学弾だというならば、それらが遺棄されたものであることを中国自らが、証明しなければならない。(事実、日本軍のものではない毒ガスなど、かなりあるようだ)

 所有権も管理権もなくなった日本軍の毒ガスに、調査や回収を中国に申し出なかったのが日本国の怠慢?(1審・東京地裁判決)というのは無理がある。高裁の判決でも、それに近い違和感がある。

 なぜならば武装解除された旧日本軍の武器・弾薬の管理責任は、当然ながら中国側にあったのではないだろうか。だから賠償請求するのなら、中国にすべきだろうと思う。

 しかし、日本も1997年に化学兵器禁止条約が発効し、中国に遺棄した毒ガスなどの化学兵器を10年以内に廃棄することを義務づけられた。遅々として進まない状況だが、泥棒に追銭、こんな条約は新たな証拠を突きつけ(旧ソ連・国民党などの毒ガス等)早急に破棄すべきではないだろうか?

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