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保険屋は大変だ・・・コミュの金融庁、「総合的な監督指針」一部改正

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金融庁は7月5日、「保険会社向けの総合的な監督指針」などを一部改正し、
これまであいまいとされてきた保険契約時の商品比較情報の方法について
留意点を明確化した。
4〜5月にかけて行ったパブリックコメントを踏まえ、
保険業法の第300条第1項を見直したもので、
商品に関する比較表の作成などが条件付で認められることになる。
乗合代理店など多数の企業の商品を扱う募集人にとり、
個別情報を説明しやすくなることから拡販につながることが期待されている。

これまでの監督指針では
「保険契約の契約内容について正確な判断を行う必要な事項を包括的に示さずに
一部のみを表示する」ことが保険業法に抵触する行為として掲げられていた。
文中の「包括的」という言葉がどこからどこまでを指しているのかがあいまいで、
法律の違反行為に当たるとして、募集人が顧客に商品の相違を説明する際には
独自の比較表などを作ることができず、
それぞれのパンフレットを持ち出して説明するのが常だった。
特に多くの商品を扱う乗合代理店にとり、
パンフレットの作り方が各社により異なるため説明は難しく、
また、顧客は自分のもっとも関心のある比較テーマについての
判断材料を得にくい状況となっていた。

このため、金融庁の「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」が
2006年6月に発表した最終報告
「ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方」でも
比較情報を提供する環境整備として、
「一部比較」「保険料の比較」などに関する留意点の「明確化」が
必要と提言された。
その際、検討チームは環境整備のための自主的な協議会の設置も提言した。

今回の改正では「包括的」と認められる範囲について、
保険料など契約概要の一部比較を行う際に、
顧客が「契約概要」を入手したいと希望した時に速やかに入手できる措置が
講じられているという条件付で、
個別商品の契約概要のすべてを表形式にまとめることを認めた。
また、保障内容などほかの重要な要素を顧客が見過ごしてしまうような
過度な表示をしないことを条件に、保険料の比較情報の記載を認めた。
その際、保障内容などほかの要素も考慮した上で比較、検討することが必要
という注意書きを添えることが必要としている。

さらに、比較情報の提供主体者や情報源が
保険会社、専属代理店、乗合代理店、保険仲立人―かを明確に記載することを求め、
提供する比較情報の中立性や公正を保つよう促している。

同庁にパブリックコメントで寄せられた意見には、損害保険労働組合連合会から
「消費者の利便性向上の観点から改正の趣旨・目的は妥当」、
ある保険会社から「顧客から求められた場合、格付けやソルベンシー・マージン比率
など引き受け保険会社の健全性にかかる比較情報も提供されることが望ましい」
「乗合代理店が取り扱い商品の比較表を作成する場合、保険会社は商品改定や
追加の際のメンテナンスが負担になるため、第三者機関が保険会社から商品概要などの
データ提供を受け、標準化したフォーマットによる商品データベースを作成し、
乗合代理店はそのデータベースから必要な情報を取り出す仕組みを作ることが有効」な
どがあった。

また、7月3日に損保協会、生保協会、外国損保協会の3者が共催した
「保険商品の比較に関する自由討論会」では
「保険商品の情報について現状は比較しづらく、得にくい環境にある」
という指摘が相次いでいたという。

金融庁保険課は「多くの意見を踏まえた上での改正が保険会社、代理店、顧客
それぞれの立場にとってより良いものにしていくためには
公正さに留意してもらいたい」と要望している。

2007年7月5日 保険毎日新聞

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