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たのしい特別支援教育研究室コミュの【福祉制度の利用】 「障害程度区分」の判定時の障害の程度の伝え方の注意点

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高等部を卒業するして「福祉的就労」で地域の社会福祉法人などが運営する作業所などで仕事をするためには、その作業所で実習などをして本人の様子を見てもらい「内定」の通知を受け取るのですが、「対作業所」だけの返事だけではその施設を利用して働くことができません。

「希望作業所から内定した旨のお便り」が届いたら、「○○作業所を利用します」と市役所(作業所のある市ではなく、自宅のある市の市役所です)の障害福祉課へ申し出て下さい。

そうすると、市役所の担当の方から詳しい説明があり、後日「障害程度区分の判定」というものがあります。
その時はご家庭でしている「すべての支援」について詳しく話して下さい。


僕も進路指導担当の先生から聞いてびっくりしたのですが、
たとえば、
「自分で着替えができますか?」
と尋ねられて、
「はい」
と答えたとすると、
な、なんと・・・
「一人で季節に応じた服装を準備して着替えることができる」
と判断されてしまうそうです。

その日に着る服を出してやって、手取り足とりせずに一応着ることができるということで「自分で着替えができますか?」
という質問に
「はい」
と答えてしまうと「障害程度区分」が着替えの項目では「軽い」と判定されて将来的にも使えるサービスが大きく違ってきます。


進路担当の先生に教えて頂いたところでは、
「程度区分」は1〜6まで6段階があり、数字が大きいほどたくさんの支援が必要ということになります。
「程度区分」では2と3では、将来的にも使えるサービスが大きく違ってきます(3になると、より多くの福祉サービスが受けられます)ので、おうちで保護者がされている支援をできるだけ詳しくお話されることをおすすめします。

意図的に障害の程度を重く言うことはしてはいけないと思いますが、実際に家庭でしている支援を丁寧に伝えて子どもが適切な福祉サービスを受けることができるようにしっかりと「程度区分の判定」の時には緊張感を持って伝えていくことが大切ではないかと思います。

その時の判定で受けることができる将来的にも使えるサービスが大きく違ってくるので、「程度区分の判定」やその判定でどのような「福祉サービス」が受けられるのかといったことなどにも興味を持って情報を集めたり、学習会などの機会があれば積極的に参加したりすることをお勧めします。


僕の感想としては、この「障害程度区分の判定」というのは非常に機械的になされるものであり、しかも「障害者自立支援法」の枠の中でできることならサービスを少なくしたいという意図が見え隠れしてるように感じました。
しかしながら今現在の福祉サービスを利用するにはこの「障害程度区分の判定」というものを受けずにサービスを受けることができません。
したがって、できる限り今ある「福祉サービス」をうまく使いながら生活を豊かにしていくためにはしっかりと制度や手続きの手順なども学びながら、智恵を働かせていく必要があるなあと感じています。


【参考】ネット検索をして「障害程度区分」について調べてみたものの一部を載せておきたいと思います。

『NHK福祉ポータル ハートネット お役立ち情報 福祉Q&A 障害者自立支援法』
http://www.nhk.or.jp/heart-net/topics/qa_005_1.htmlより

「判定の時は安易に『できる』と言わないことが大切です」
「認定を受ける際に、支援者や家族に同席してもらうことも大切です。」
「特記事項には詳しく答えて、障害の実態をわかってもらうなどに注意するとよいでしょう。」

【障害程度区分とは?】

「障害程度区分によって受けられるサービスの量が決まる」

障害程度区分は、福祉サービスの利用者の心身の状況を判定するために、市町村が認定するものです。「区分1〜6」の6段階があり、これによって受けられる福祉サービスの量が決まります。2006年4〜9月に支給決定を受け、10月から開始されます。
判定は106項目にわたる調査で行われ、うち79項目は介護保険と同じ内容です。残りの27項目が障害に関する内容となります。調査結果はコンピュータで判定され、これを一次判定とします。医師の意見書を考慮しながら、有識者による審査会で二次判定が行われます。
一次判定と二次判定を元に障害程度区分が認定されます。さらに、本人の意向や生活状況が加味されて、最終的な支給が決定されます。

「障害の状態をしっかりわかってもらうには」

区分認定を受ける際の心構えとして、いくつかポイントがあります。調査時は安易に「できる」と言わないことが大切です。また、1回で106の項目に答えるのは大変です。調査の回数を分けてもらうか、再度認定を受けたい場合はきちんと申し出ましょう。
認定を受ける際に、支援者や家族に同席してもらうことも大切です。
認定には「特記事項」があります。一次判定では精神障害に関する項目がほとんどないので、特記事項には詳しく答えて、障害の実態をわかってもらうなどに注意するとよいでしょう。


「障害程度区分 ? 一次判定」・・・どんな項目で判定しているのか
http://www.wheel-to-wheel.com/kubun.htm
どんな流れで判定が行われるかの「流れ図」や「障害程度区分の基準」

この障害程度基準時間とは、1日あたりの介護、家事援助等の支援に要する時間を一定の方法により集計し、算出される物です、これは障害程度区分認定のために設定された基準時間であり、実際の介護サービスに要すると見込まれる時間とは一致しません。

障害程度区分は、あくまで国から自治体に支給される金額(基準)等を決める尺度で、介護の量などを決める
支給決定ではありません、支給決定は今までどおり、本人の意向や生活状況等を聞いたうえで、最終的に市区町村で決めることになっています。

認定調査は以下の9種類、106項目により障害程度基準時間が算出されます。
各項目、ある、なし、できる、一部介助、全介助等の回答をコンピュータに入力し障害程度基準時間が算出され一次判定が出されます。


以下にどのような「項目」があるのかが項目ごとに書かれています。
どんなことを聞かれるのか? ということを知る参考になるかと思います。



とても参考になる話がありましたので転載させて頂きます。
このブログのコメントも参考になる話が多いのでぜひアクセスして元のブログもお読み頂ければ嬉しいです。
http://blogs.yahoo.co.jp/sayakayamase/24070762.html
障害程度区分認定は本当に大丈夫? 傑作(1)
2006/11/27(月) 午前 5:35障害者自立支援法その他環境問題
Yahoo!ぶろぐ まあちゃんさんのブログより転載


先日、兄の施設に行ってきたときのことです。

その日は、障害者自立支援法に伴う、障害程度区分判定についての説明会が行なわれました。

この判定は、知的障害者にはかなり不利な判定法で、特記事項というのがありますが、それでも点数は

あまりとれなくて・・・・。

結局、体が動き回れる知的障害者は非常に軽い判定にされてしまう危険性があるのです。

こういった判定法では知的障害者にはかなり不利な判定がでますので、全国的に異議を唱える動きも

あり、国も多少は考慮してくれたのでしょうか。

3年後にはこの判定を見直す動きもあるらしいのです。

・・・とはいえ、障害者自立支援法の施行が見送られるわけでなく、このまま進んでしまいますので、

障害程度区分判定が現行のままだということです。

そのため、兄のように食事もトイレも運動もできる重度知的障害者は、24時間見守りが必要とは出ても、

支援する必要性が低いと判断されてしまい、その結果、施設入所が困難な軽度の判定になってしまうか

もしれないのです。

別に判定が軽いからすぐに施設を出なければならないということはありませんが、自閉症の兄がグルー

プホームで生活できると思えません。

かと言って、力の強い兄が大暴れしても制止できるわけでもなく、同居するなど不可能です。

全く困っています。


兄のように自分の意思に忠実で強引に押し切ってしまうようなタイプは、制止すると暴れます。

実際、今年になってからも施設内のものを何度か破壊しています。

器物破損のため、あらかじめかけてあった損害保険を利用したというのが現実です。

今度、調査員の方はこられて判定をされてゆくのでしょうが、調査員の人手不足の影響で、中には知的

障害者についての知識の全くない人が調査員になられている場合があるようです。

本当にこんな状態で障害者の何を理解してもらえるのでしょうか?

兄のように動きまわるタイプの知的障害者ほど、手がかかると思うのですが・・・。

興奮したら暴れまわって他の利用者を叩いたり、器物を破損させてしまうような力をもっているのに、

本当に手がかからないのでしょうか?



もしかして、調査員の方とのやり取りはこんなことにはなっていませんでしょうね?

「あなたは私の言うことがわかりますか?」

「わかります」

じゃあわかってる?

そんなことはありません!

「あなたは私の言うことがわかりせんか?」

「わかりません」

いったいどっちでしょう?

→→→もちろんわかっていません。


こんなやりとりを何度か繰り返してみてほしいですね。

調査の時に従順だからといって油断もなりません。

本当の意味でのすごさはそんなときには発揮しない人もいます。

何かきっかけがあれば興奮して止められないことなど珍しくないのです。


障害者理解の低い人が調査員だったらどうしよう!!

それがとても心配です。

ためしに兄に「いくつ?」って質問してください。

必ず「みっつ」って答えます。


そのためにも保護者である私が調査の時にそばについて、兄の障害について理解してもらえるように

頑張らなくてはいけないのですね〜。


【コメントより一つだけ紹介させて頂きます】
2006/11/28(火) [ stratomaster ]さんのコメント
障害程度区分は介護保険の項目の引用が大半を占めるもので、障害のある方々の生活状況を的確に反映出来る筈がありません。そもそも介護保険の調査項目自体がアメリカでの項目を真似たものであり、文化や地域性、人の生き様などを何ら考慮していないんですから。福祉資源利用の「客観的な尺度」などという一見もっともな基準と厚労省は謳いますが、支援費制度実施前に適切な調査を怠り、潜在的なニーズが顕在化した結果、増大した社会保障費を抑制する為に設けられたことは否定出来ません。

コメント(12)

> きみちゃん

「自立疎外法」などと揶揄されてきた「自立支援法」の見直しも叫ばれていますが、簡単な改定でお茶を濁そうとするような動きもあるようです。

本当に困っている人に支援の手が届くような制度を作っていく必要があると思います。

またそういう制度を有効に使うことができるようにするためにも、学校現場と福祉がもっとしっかりと手を繋いでいくことができるようにしていく必要かあると感じています。
> きみちゃん

障がいを持っている人の本当のニーズを的確に伝えるために支援する側の力量の向上や、うまくその人の判定ができずに軽く認定されてしまった場合の再判定をできるための支援が必要になるかもしれないなあと思います。

福祉が生活向上のために本当に役立つと感じられるようになって欲しいです。
>きみちゃん

今でもかなり「進路指導部」の先生方を中心として実質的にアセスメントへの援助を行っているのではないかと思います。

生徒さんも卒業してしばらくは自分が知っている先生が一番信頼を置いて相談できる人でしょうからね。

でもいつまでも学校とのつながりには頼っていられないので、うまく福祉と繋いで職業安定所の方々や障害福祉課の方々など地域で信頼できる人々を中心とした障害を持つ人々を支えていくネットワークがもっともっときめ細やかな支援をできるようなものになっていくことを願っています。
> きみちゃん

学校の進路指導の先生わ中心に作って下さっている資料として、「職場見学」や「現場実習の記録」「進路先」などをまとめた「個別の移行計画」(だったかなあ?)といったような資料があります。

進路指導関連でどんなことに取り組んだか、その時の様子はどうだったかというようなことをその時の担任が簡単にまとめを記入しています。

学校で作っている資料としては「地域の諸機関との連携シート」というその子どもが「医療」「福祉」「労働」「学校」「訓練」…といった感じでどのような支援サービスに関わっているかを見ることができるシートがあるのですが、現段階では一応情報を把握するためといった感じのものでそれをどう活用するかといった所までは行っていません。

その他に滋賀県甲賀市で取り組まれている「ここあいパスポート」と言われるその子どもを誕生からずっとサボートし続けるための行政も関わっての実践も進んでいて私の勤務先の育友会の会長さんが研修会で聞いてきて「コスモスパスポート」というものを作成したりもしています。

このコミュにも以前「ここあいパスポート」について書いたことがあるように思うので一度探して読んで頂ければ嬉しいです。
> きみちゃん

母子手帳みたいな感じで保護者が主に書いていく形になっています。

福祉サービスの使い方とか地域でどんなサポートを受けることができるかといった情報を充実させていければいいなあと思います。

また、医療や福祉関係の方々がそのパスポートをみればその人がどんな支援を必要としているのかが一目瞭然に分かるようなものになれば認知度も上がっていくのではないかと思います。
> きみちゃん

実際に使ってみた人が、「こんなことも入れたらいいよ」とか、「ここはつかいにくい」とかいうことを改良しながら作り上げていくのがいいだろうなあと思います。

全国でもいろんな工夫がされていると思うので、いいものがあればどんどん取り入れていきたいですね。

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