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議案票決に国民も参加できる政治コミュのよりダイレクトな選択

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2ちゃんねるでも並存案を議論しています
しかし、参政員の報酬をどうするのだ などという並存案そのものを読まずに 的外れの反対を唱える方が相変わらずおられます
さらには、一万人議員が球場で議会をするとか、小説の中の人や故人へも投票できるとする珍説、独裁政治待望論までありレスさえ無駄と感じます、国民の常識を参加させるという裁判員法は本当によく決断されたものです。
さて、「司法改革オタ1号」さんのログです。----以下転載
ミクシィのコメントとほぼ同趣旨のこんなブログ記事↓を見つけました。
  http://blogs.dion.ne.jp/powpeople/archives/5404477.html

 また、民主党の国民投票法案修正案を、自民党はまともに審議しないつもりらしく屁とも思っていないようです↓
 民主、修正案を特別委に提出 国民投票法案  2007年04月10日20時11分
  http://www.asahi.com/politics/update/0410/TKY200704100337.html
 あと、『憲法判例百選?』の中では「参院非拘束名簿式比例代表制の合憲性」に関する林知更・東大助教授の解説が、「選挙」の意義に関しさらなる慎重な検討が必要としている点で示唆的だと思いました。解説の後半部分で、憲法の要求する「選挙の5原則」(普通・自由・平等・秘密・直接)以外に「選挙を選挙たらしめている本質的な要素」が存在し、それが選挙制度の設計において限界を画する憲法上の制約となるのではないか、という問題提起をしています。
ただし、解説ではその「本質的要素」を「選択」とした場合、この制度の立法政策上の評価はともかくとして、「選択」の実質が失われるとまではいえない、としているのですが…

 しかし、このような問題提起は、「よりダイレクトな選択/意思表示=直接参政制度」がなぜ許されないのか、実は許されない理由などないのではないか、という問題提起にもつながると思います。

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