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総会の提出用紙の委任状について、誰に委任するか無記名で提出された場合の
ためによく「無記名であった場合は議長委任」と但し書きがあるのを見受けま
すが、「無記名であった場合は出席者の多数決に委任する」と書いてあっても
有効でしょうか?
出席して賛否、議決権行使書で賛否、委任状で代理権の方法があり、委任状に
無記名とは白紙委任、事前に「無記名であった場合は出席者の多数決に委任す
る」と書いてあって、そこに署名・捺印するのだから有効とは思うのですが。
どうでしょう?

また、専用使用権の付いた共用部の維持管理ですが、通常の使用に伴うものに
ついては専用使用権者の責任において維持管理をする必要がありますが、具体
的に書かれたものがありません。ガラスが割れた時や掃除は専用使用権者とは
あるけれど・・・計画修繕など、総会決議などで全戸で行うようなものは管理
組合が行う。1戸程度の不具合ならば専用使用権者で行いなさいのスタンスで
いいのでしょうか?

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