ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

二級建築士志望者コミュの助けてください。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Q、鉄筋造2階建、延べ面積120?の倉庫を住宅に用途変更する際に、確認済証の交付を受ける必要がある場合があるか?

A、全国のどこでも建築主事又は、指定確認検査機関の確認済証の交付を受ける必要が無い。

なんで??倉庫って特殊建築物じゃん?
用途変更の場合は、変更後の用途が適用されるの?
確認申請の際って100?以上の特殊建築物って確認申請が必要じゃないの??

すいません・・・。誰か教えてもらえますか?
おねがいいたします。

コメント(5)

用途変更して特殊建築物にする場合だといるんとちゃう?
つまり住宅→倉庫なら必要だけど、倉庫→住宅なら確認申請しなくていいから確認済証もらえないっていう結論にいたりました!
あってる?
法第6条第1項第一号の特殊建築物
(法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物で、その用途に供する床面積の合計が100?を超えるもの)
に用途を変更する場合は、原則として、確認済証の交付を受けなければならない。

と、、ありますよ。。
なので、、ぽんやじさん、、、あってるよぉ〜★
返答ありがとうございます。
つまり、変更後の用途が特殊建築物では無い場合。この問題の場合は確認が必要ないのですね。
ん〜、日本語すらうまく理解できない・・・。
やばいですかね?
★りんりんさん
ありがと!
これまたご丁寧に(*^_^*)
りんりんさん頭イイ

★いわいくん
私も法規すーぱー苦手です。日本語で書いてるのに外国語みたいに感じるのは私だけでしょうか?

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

二級建築士志望者 更新情報

二級建築士志望者のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング