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ちいさなチカラ猫エイズと白血病コミュの動物愛護管理法改正についてパブリックコメントのご協力をお願いします

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セリさん、不適切なトピックでしたら削除をお願いします(>_<)



環境省の動物愛護管理法の改正について、パブリックコメントの募集をご存知でしょうか。
(募集期間:平成23年8月27日まで)

昨年(2010年)1年間で、犬64,061頭、猫165,771頭、計229,832頭が殺処分されました。

そんな中、年間で販売される動物の数は、犬だけでも60万頭。



利益のために新たな命を作り出す前に救うべき命があるのではないでしょうか?


一部を除き、ペット業界では動物を「商品」としか見ていません。

1年間に殺処分される23万頭の犬猫のうち、4匹に1匹は、大きくなって売れ残ってしまったり、病気や怪我などで売り物にならなくなった等の理由で、業者によって持ち込まれた動物達です。



今回の「動物取扱業の適正化について(案)」が規制しようとしているのは、どれもその業者の無茶な供給体制や、衝動買いを抑止する効果のある法令です。

私たちがいくら動物達の悲惨な状況に心を痛め保護活動や啓蒙活動をしても、放棄される動物は次から次へ後を絶ちません。原因は業者だけにあるわけではありません。飼い主の道徳観、行政の対応、大きくその3つがあります。そのすべてに対し、日々出来ることから改善していかなければなりません。しかし、その3つのうち、業者は法律でしか規制できません。個人がペットショップに意見をしに行って耳を傾けてくれることなどありません。だからこの件に関して、今回の法改正で声を上げることは非常に重要なのです。




パブリックコメントの最重要項目「3項(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢」について

業者はとにかく小さなうちに動物達を親から引き離して出荷しようとします。なぜならその方が高く売れるからです。ペットショップで、同じ種類でも大きくなってしまったがために安売りされているような子を見かけたことはありませんか?


人間の赤ちゃんでもそうですが、まだ母乳を必要とするような抵抗力のない小さな月齢の子を、親から引き離し、社会性も養われる前に販売のルートに乗せて出荷してしまうことは、子犬子猫の健康面でも情緒面でも良いことは何一つありません。体調も性格も安定する前に、とにかく小さくて可愛いからと衝動的に買われていって、後に体調を崩したり、吠え癖などの問題行動が出て、それが原因で飼育放棄されているケースが相当数あることも事実です。


また8週齢未満で子犬・子猫を親元から引き離すと母体は短いサイクルでまた妊娠出産させられます。

とにかく8週齢規制が定まることで、悪いことは一つもありません。


動物愛護管理法の改正は、5年に1回行われています。
5年前の改正では、この8週齢未満の子犬・子猫の販売を禁止することに対して反対9,500票、賛成200票という結果があります。悪徳な業者が必死に阻止しようとしたためです。






もしパブリックコメントを出したいけど意見をまとめるのが難しいと思われる方は、私が他のサイトなどを参考にして作った意見書がありますので、そのままコピーして環境省に提出していただいて構いません。
長い文章を読んで頂いてありがとうございます。

この文章はOne Action for Animal https://sites.google.com/site/1action4animals/public_commentlを参考にさせて頂き書きました。是非みなさまも参考になさってください。






送り方
・メールの場合
shizen-some@env.go.jp
上記のアドレスに投稿
テキスト形式で送信、ファイル形式不可

・FAXの場合
03-3508-9278
上記の番号にA4用紙で送信するだけ

・郵送の場合
A4用紙で「〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2」へ


件名:「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者名

2.住所

3.連絡先(電話・FAX・e-mail)

4.意見



意見

2項(1)深夜の生態展示販売
〔意見〕
・20時以降の生態展示禁止に賛成である。
・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定すべき。
〔理由〕
離乳後間もない、生後数週間の幼齢動物は、一般的に一日十数時間の睡眠を必要とする。長時間の展示による睡眠不足は、心身の成長に支障をきたす恐れが大きい。また、昼行性の動物を深夜に展示することも、同様に心身に支障をきたす。これら動物への重大なストレス、及び、心身の成長に影響が出た動物を購入した飼い主の負担を考慮すれば、長時間の展示と深夜の展示・販売は禁止されるべきである。


2項(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
〔意見〕
販売形態に限らず、動物の販売方法として、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止すべきである。
〔理由〕
・ペットを売る場合、その動物の習性、成体時の大きさ、飼育方法などの説明義務があるが、インターネット等により対面販売しない場合はそれが不十分である。ホームページ上に掲載したとしても、それを購入者が自ら読まなければ理解はしておらず、動物愛護の観点から充分とは言えない。
・現物を実際に見ずに購入し、違うものが届いたというトラブルが起こっている。販売に際し、動物の生理、習性、生態等についての説明・確認という最も重要な部分が充分に行えない通信販売は規制し、少なくとも最終的には実際に対面して説明と現物確認を行うようにすることが必要である。
・様々な野生由来動物がインターネット上で取引されている。野生動物を安易に販売することは、原産国における生息地の破壊や、国内での外来生物問題を引きおこすおそれがあり、生態系の保全の観点からもインターネット取引は禁止するべきである。また生命尊重の観点から、野生動物の乱消費となる安易な飼育を規制するべきである。


2項(4)犬猫オークション市場(せり市)
〔意見〕
・動物愛護の観点でいえば、本来オークション自体を廃止すべきである。
・動物取扱業に含めるべきである。
・トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきである。
〔理由〕
現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できない仕組みになっており、トレーサビリティが機能しないことが主原因になっている。せりによる価格の売買だけではなく、その後に販売業者がトレーサビリティを確認できたことをもって、取引成立とするように仕組みを変更すれば、取引上問題ないはずである。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を取得できないこと自体、売買取引として不健全である。


3項(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢について
〔意見〕
海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正を導入すべき。
〔理由〕
まだ母乳を必要とするような抵抗力のない小さな月齢の子を、親から引き離し、社会性も養われる前に販売のルートに乗せて出荷してしまうことは、健康面でも情緒面でも良いとは思われない。小さくて可愛いからと衝動的に買われていって、後に体調を崩したり、噛み癖、吠え癖等の問題が出て、飼育放棄されるケースが相当数あることが事実としてある。


4項(6)犬猫の繁殖制限措置について
〔意見〕
・事業者による自主規制に任せるのは反対。
・犬猫共に年2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制すべき。
・犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制すべき。
〔理由〕
一生散歩に連れて行ってもらえることもなく、狭いケージの中でただ子犬・子猫を産ませるだけのために飼われている親犬・親猫が多く存在する。子供を産めなくなった母犬が遺棄されるというケースも後を絶たない。何年もケージ暮らしのために関節が変形し、歩行もままならず、体の限界を超えた出産を繰り返したために骨も歯もボロボロの状態で、6,7歳の犬でも14歳くらいに見ることもある。あまり表だって問題化されていないが、そのような悲惨な環境で知識のないブリーダーによって交配されることで、今、遺伝子性疾患やアレルギーなどに悩む犬猫や飼い主が非常に多い。


4項(7)飼育施設の適正化について
〔意見〕
・ケージは、正常行動を可能とする大きさを原則とし、体調、体高、成長速度、習性等に応じた大きさ、高さとする。犬については少なくとも体調の3倍以上の幅であること、また、ケージ飼いの場合は、必ず1日1回以上は適度な運動をさせるべきである。
・ケージの段重ねは、上段の糞尿の飛沫等が下に落ち、衛生上の問題がある。清掃等においても十分に行き届かない可能性があるので、原則として制限するべきである。
・動物取扱業の施設の運営事項に、災害発生時の動物救護対策(飼育動物の避難や逸走防止等)と感染症予防対策を書き込む必要がある。2006年に大阪で人畜共通感染症が集団発生した際には、感染症発生時の緊急隔離施設や管理治療マニュアルがないため、大変な混乱と被害の拡大を招いた。人の感染症および動物由来の感染症、家畜伝染病については法律があるが、ペット間の感染症の防止のための法律はない。パルボ、ジステンパー、猫エイズといった、劣悪な多頭飼育施設で発生する可能性が高い感染症ついての対策を施設運営事項に盛り込むべきである。また、感染症の発生時に、安易なペットの遺棄や処分が行われないようにすることも必要である。


5項(8)の②両生類・魚類販売者について
〔意見〕
両生類、魚類の取り扱い業を含めることは、生物多様性の保全の観点からも重要な施策である。生物多様性国家戦略の「動物の愛護と適正な管理」の項目には、「一部の劣悪な動物取扱業者や無責任な飼い主による不適切な飼養が社会的に問題となったり、遺棄又は逸走した飼養動物が野生化し、在来種を捕食することなどによって、自然生態系に悪影響を及ぼしたりすることなどが問題となっています。」と明記されているので、これに対する施策が必要である。

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