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南京への道・史実を守る会コミュの史実を守るメールニュース第10号

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史実を守るメールニュース第10号
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       ●○●○  史実を守るメールニュース  ●○●○
        南 京 へ の 道 ・ 史 実 を 守 る 会
               第 10 号
                   2007年10月14日発行
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      ◇本ニュースの購読(無料)・解除の申し込み等は
               fact_keeper@yahoo.co.jp まで
      ◇公式サイト http://jijitu.com/
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【 内 容 】史実を守る会会報より


▼夏淑琴さん 裁判判決せまる!
▼11月2日 判決をむかえるにあたって
▼歴史を歪曲する読売新聞社へ質問状


■夏淑琴さん 判決せまる!■


8月15日、大阪で「第21回アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む集会」に参加し、南京事件生存者として証言された夏淑琴さんにお会いしてきました。証言中は過去の辛い体験を思い出されたのか、泣きながらご自身の思いを訴えていらっしゃいましたが、休憩時間に楽屋でお会いした夏さんはとてもお元気そうで、11月にはまた日本(東京)に来ます、と笑顔で言ってくださいました。裁判の判決は11月2日です。
そして3日には、夏さを招いて集会を行います。ぜひご参加ください!

夏淑琴さん名誉毀損裁判第一審判決
11月2日(金)16:30より
東京地方裁判所 第709号法廷

○15:50〜入廷行進
○傍聴券抽選予定あり 30分前までには地裁に来てください

所在地 東京都千代田区霞ヶ関1−1−4
地下鉄東京メトロ丸の内線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分
地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分

集会 〜南京事件から70年〜 史実は勝つ!
南京事件被害者 夏淑琴さんをお迎えして

日時:11月3日(土)
時間:13:30会場 14:00開演
場所:江東区総合区民センター6F 区民館ホール
参加費:500円

夏淑琴さんに証言をしていただくほか、南京大虐殺記念館館長の朱成山さんにも
お話をいただく予定です。


■夏淑琴判決を迎えるにあたって■  弁護士 渡邉春巳

1.被告東中野氏らは、平17年1月28日付で自ら東京地方裁判所に債務不存在確認請求事件を提訴していながら、驚くことに審理の中でその主張さえ変転させているが、最終的な主張は大要以下のようなものである。

 1)本件書籍は南京事件の真相究明のために書かれた研究書であり、またその表現も妥当なものであって、違法性はない
 2)原告夏淑琴さんを夏夫婦の子供でないとしたことは客観的にも真実である
 3)本件書籍の記載には相当な根拠がある

2.しかし、まず被告らの主張は何ら根拠もなく成立しえないことを簡潔に触れておく。
 被告らは本件書籍が南京事件の究明のための研究書だと主張しているが、?研究書?と銘打つか否かにかかわらず、他人の名誉や人格権を侵害してはならないことは社会的にみても当たり前のことであり、判例・学説でも認められている。
 また被告らは、本件審理において、当初真実性の主張は行わないとしてきた。
 ところが、審理の途中から突然夏淑琴さんはマギーの解説文にいう「八歳の少女」ではないことが真実であるとの主張をつけ加えたのである。
 被告らの真実性の主張では、マギーフィルムの解説文の解釈、マギーの夏淑琴さんの年齢に関する記載、更に、滝谷二郎著「目撃者の南京事件」で書かれているマギーの1938年1月26日付日記とされている内容を根拠にしている。
 真実性の証明をするためには、周辺取材を含め可能な資料にあたり究明することがごく一般的であるが、被告らの主張はここでも資料の誤訳を含む恣意的利用だけである。
 相当性の主張についても、被告らは当初「市民重大被害保告・事例219」、「フィルム解説文」「ラーベの日記」が本件書籍で記載した資料であったとしており、従って上記三つの資料に基づき相当性の主張がなされなければならないはずであった。
 ところが、被告らはマギーの1937年1月30日付の日記や「マギーフィルム字幕説明」などを新たに相当性の根拠に持ち出して、その食い違いをことさらあげつらい主張しているが、ここでも資料解釈の恣意性・非合理性は目に余るものがある。
 以上のように、被告らの主張はいずれも成り立ち得ないことはすでに別稿で論じているので本稿では論じない。
 ところで、被告東中野氏は平成19年6月15日付陳述書を提出して、更に自己の弁解を繰り返している。
 その内容は被告東中野氏は資料の恣意的解釈を繰り返し、自己矛盾とその非合理性を更に露呈している。そこで、以下東中野氏の方法論を含め何点かについて論じてみることにする。
 なお、東中野氏の陳述書批判については、原告の2007年7月27日付準備書面(4)で完膚無きまでに批判しているので興味のある方は一読されたい。

3.東中野氏の陳述書等の批判について

 1)東中野氏の?研究方法?について
 東中野氏は南京虐殺はなかったということを直接証明することは不可能であるから、史料や証言をしらみつぶしに調べて、一点の不明瞭さも不合理さもない限り南京虐殺はあったとはいえない旨主張している。
 しかし、このような東中野氏の述べる方法は歴史学の研究方法の初歩的原則に違反している。
 歴史学は過去のある事実を種々の資料等に基づき認識することであるが、残された史・資料や証言が全て細部まで一致していることなどありえないといってよい。
 史料批判とは、種々な種類の資料を照合・検討し、取捨選択してより正確な過去の事実に接近するためにある。
 ところが、東中野氏は資料間の食い違いはありえないし、一点の不明瞭さもないものであるかのように空想しているようであるが、そこには歴史研究のイロハも理解していないことがわかる。
 現に、李秀英さんの名誉毀損判決でも、(著者である松村俊夫は)「対象資料の性質に応じた批判検討の作業を行わなかった」、「本件書籍は資料間に表面上の食い違い・変遷があることから推理あるいは推測という表現形式で本件摘示事実を記述したものであり、そのような推理あるいは推測に十分な合理性のないことは、資料を批判的に検討し、かつ合理的に判断できる読者の多くにおいては容易に理解できるものである」と指摘しているところであり、これと同様の東中野氏の?研究法??史料批判?がいかに見当外れかがすでにこの判決でも明らかにされている。

 2)また、陳述書の内容も夏淑琴さんの年齢について、マギーが種々の資料のなかで満年齢と数え年を区別して書いているのに、ことさらその事実を無視して、マギーは「相手の言う数え年をそっくりそのまま書き取った」としたり、マギーのフィルム解説文の誤訳についても、フィルム解説文に何カ所かにわたって書かれた夏琴さんに関する説明を無視して、これに反した?解釈?をいまだに行っている。
 更に、東中野氏は何故かマギーの1938年1月30日付日記について、「マギー師の1938年1月30日付け日記録A」「マギー師の1938年1月30日付け記録B」として1月30日付の日記があたかも2種存在するかのように記したうえ、不正確な「マギー師の1938年1月30日付け記録A」に依拠して、夏さんはニセ被害者と非難している。
 しかし、東中野氏のいう「マギー師の1938年1月30日付け記録A」は滝谷二郎氏の著作に書かれたものであり、その内容が不正確なことは、すでに出版されている他のマギーの同日付け日記と比較すれば、その誤りがわかるし、更に原文を検討すれば容易に「記録A」が正確でないことが判明したはずである。
 東中野氏は学問的手法に基づき厳格な史料批判を行った旨主張しているが、以上の点だけをみても史料批判など全く行っていないし、史料解釈も合理性・整合性など全くないことがわかるであろう。

4.おわりに
 このように、東中野氏の著作はその方法論をはじめ具体的な資・史料の解釈と利用は非合理主義そのものである。こうした特徴はいわゆる南京事件の“否定派”に共通するものである。
 それ故、来るべき判決は、夏淑琴さんに対する名誉毀損の成立を認めるだけでなく、東中野氏らの方法論や論拠がいかに不合理なものかについてどこまで深く判断をするかに注目したい。
 判決がこうした否定派の手法に対する根本的な批判であって欲しいと望んでいる。

■歴史を歪曲する読売新聞社へ質問状■

2007年5月6日の読売新聞に、南京大虐殺の歴史的事実や百人斬り訴訟の判決の内容を歪める社説が掲載された件(会報前号既報)について、史実を守る会として、8月21日に読売新聞東京本社、代表取締役の滝鼻卓雄氏宛に資料とともに質問書を送りました。その内容の一部を記載します。

●「南京事件を、『慰安婦問題』に続く新たな火種としてはならない。明らかな事実誤認に対しては、政府もはっきりと反論していく必要がある。」とありますが、「明らかな事実誤認」とは何を指しているのですか。

●「合法的な捕虜の処刑以外の殺人はごくわずかだった、とする説もある」とありますが、南京で捕虜の虐殺が「合法的な処刑」だったとは寡聞にして存じません。殺された捕虜は一人ずつ軍事裁判を受けていたのですか。

●殺された捕虜が軍事裁判を受けていた場合、どのような罪状だったのですか。

●「10年前、米国でベストセラーになった同書(アイリス・チャン「レイプ・オブ・南京」)は、数々の残虐な写真を掲載した。だが、『南京虐殺』を証明するものは一枚もないことが、日本の研究者の検証で明らかになった。」とありますが、仮に「南京虐殺を証明するものは一枚もない」としても、そのことが南京大虐殺を否定する根拠になるとお考えですか。

●仮に「南京虐殺を証明するものは一枚もない」ことが南京大虐殺を否定する根拠になる場合、ルワンダ虐殺を証明する写真もないのでルワンダ虐殺も否定されるはずですが、ルワンダ虐殺も否定されますか。

●「例えば、日本兵に守られ家路につく中国人女性らの写真が、強制連行と説明されていた。」とありますが、「日本兵に守られ」ていたという根拠は何ですか。

●前項の写真は「アサヒグラフ」1937年11月10日号に掲載された写真で、「我が兵士に護られて野良仕事より部落へかへる日の丸部落の女子供の群」という説明がついていますが、仮にこの「アサヒグラフ」が「日本兵に守られ」ていたことの根拠である場合、当時の厳しい報道統制下の説明を正しいと判断された理由は何ですか。

●「戦争中、中国側が抗日のプロパガンダのために使った偽写真が今も流通し、一部書籍に掲載されている。」とありますが、その「戦争中、中国側が抗日のプロパガンダのために使った偽写真」とは具体的にどの書籍に掲載されている、どの写真ですか。

●「近年、遺族が2人の名誉を回復する訴訟をおこした。東京高裁判決は昨年、「『百人斬り』の戦闘戦果は甚だ疑わしい」とした。」とありますが、この訴訟の東京高裁判決(2006年5月24日)の判決文では「『百人斬り』の戦闘戦果は甚だ疑わしい」に続けて、「しかしながら,その競争の内実が本件日日記事の内容とは異なるものであったとしても,次の諸点に照らせば,両少尉が,南京攻略戦において軍務に服する過程で,当時としては,『百人斬り競争』として新聞報道されることに違和感を持たない競争をした事実自体を否定することはできず,本件日日記事の「百人斬り競争」を新聞記者の創作記事であり,全くの虚偽であると認めることはできないというべきである。」とあり、「2人の日本軍将
校」による捕虜・農民の据えもの斬り競争があったことを認定しています。にもかかわらず、東京高裁判決文のこの部分を無視するのは何故ですか。



12項目に渡る質問状と資料を、内容証明で送りましたが、読売新聞社からの回答は「弊社の社論については誌面に掲載してある通りであり、個別のご質問に対する回答は控えさせていただきます。」というものでした。最大部数を誇る新聞社なのですから説明責任をきちんと果たしていただきたいものです。


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コメント(3)

ちなみに11号はイベントでご案内した
10/21の南京プレシンポですので
割愛します。

これまでのメールニュースは
公式サイト http://jijitu.com/ に載っています。

ぜひご覧くださいませ。
コルチャック先生
こんにちは

>公式サイト http://jijitu.com/ に載っています」

私のパソコンの勘違いかもしれませんが、ここが
現在不通なので、こちらを拝見してます。
http://jijitu.gaou.net/
pippoさま
ありがとうございます。

今度から気をつけますね。
どうもいろんなことがたくさん抜けておりまして・・
すみません。

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