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平成18年度 新人司法書士会 コミュの考査の解答

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みなさん、考査お疲れさまでした。
考査の解答(模範解答と思われるの)を拾ってきたので参考までに。。



訴訟物
 所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権

請求の趣旨
 1.被告は原告に対し、本件絵画を引き渡せ。
 2.訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因
 1 Xは、本件絵画を平成18年8月19日当時所有していた。
 2 Yは、本件絵画を占有している。

認否
 1及び2は認める

抗弁
(有権代理の売買による所有権喪失の抗弁 )
 ?BYによる売買契約
 ?Bによる顕名
 ??に先だつXのBへの授権行為

(表見代理の抗弁)
 ?BY間の売買契約締結
 ??の際のBによる顕名
 ??の際に、Bが代理人である旨信じたこと
 ??につき正当な理由のあること
   正当理由の評価根拠事実
    �餔冉ぞ�
    �魏甬遒梁緲�売買の経緯
    �麋�術商にとって100万程度の取引は高額ではなく、頻繁にあること
 ??に先だって、XからBに基本代理権が与えられていたこと


立証
 認める

倫理
 同意のない限りできない。理由:条文の根拠 法22?? 倫理61?
 実質的な理由「利益を害するおそれ」とか「信頼関係を破壊するおそれ」

業務範囲
 ○○○×

コメント(4)

優秀なチューターが、次のように言ってました。
「予想外の問題だった。抗弁が難しいね。新人はともかく、2回目3回目の受験者にとってはチョー厳しい内容になっている。全体的には、合格率は絶対に下がるね。何度も受験している既存会員の合格者は0に近いんじゃないか泣き顔」
「こういう難易度の高い問題を出して、合格者を制限しようとするのは、法務省は、もう認定司法書士はいらない。と考えているんだろうね。もうやだ〜(悲しい顔)」
「本当に必要とされている地方は、なかなか認定司法書士が増加せずに、増えるのは都心部ばかりで、これでは弁護士と同じだし、弁護士の増加状況を見ると、もうこれ以上不要と考えているのだろうね。」
とのことですふらふら
少し訂正です。

趣旨
被告は原告に対し、本件絵画を引き渡せ。

立証
書証の認否については、まず、Xは本件委任状を自らが作成し署名したことは認めているので、その成立については認める。次に、XはYの本件書証の立証趣旨(XがBに対して本件絵画の売買契約締結についての代理権を付与した事実)は認めていないので、この事実については否認する。
立証活動については、本件委任状に記載された「売却先の選定その他の行為についての代理権を付与」という記載が、本件絵画の売買契約締結についての代理権の付与を意味しないことを立証するため、本件委任状の下書きとして使用した手書きメモを書証として提出するなどして、XがBに対し本件絵画の売買契約締結についての代理権を付与した事実を争う。
>ファジーさん
法務省は認定司法書士はもういらないと思っている節があるように思えますよね。
この考査だっていつまで続くか未知数だし、弁護士の数が増えてきたら代理権そのものでさえ怪しいのですから。

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