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ピアノのせんせいコミュの音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も

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まさにcasrak!
個人運営の教室は当面除外する方針ということは、そのうち個人教室も徴収するつもり?

http://digital.asahi.com/articles/ASK213QYXK21UCVL00P.html?_requesturl=articles%2FASK213QYXK21UCVL00P.html&rm=630

音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も
赤田康和
2017年2月2日05時04分

ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億〜20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。

 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。

 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権料を年間受講料収入の2・5%とする案を検討している。7月に文化庁に使用料規定を提出し、来年1月から徴収を始めたい考えだ。

 音楽教室は大手のヤマハ系列が約3300カ所で生徒数約39万人、河合楽器製作所は直営約4400カ所で生徒数約10万人。JASRACの推定では、この大手2グループに他の事業者も加え、合計約1万1千カ所の教室があるという。そのうちウェブサイトなどで広く生徒を募集している教室約9千カ所を徴収対象とし、個人運営の教室は当面除外する方針だ。

 JASRACはCDの売り上げ減などを受け、徴収対象を広げることで徴収額を確保してきた。1987年にはスナックでのカラオケの歌唱を、2011年にはフィットネスクラブで流れる音楽を徴収対象に加えた。12年は楽器の講座などを含むカルチャーセンターから徴収を始めた。著作権料の総額は15年度で1117億円。音楽教室は「演奏権の対象の中で取りこぼしてきた最後の市場」(幹部)とみている。

 だが、教室側は「演奏権が及ばない」という法解釈をしており、真っ向から対立。2日には業界で対応を考える連絡協議会を立ち上げる。教室を運営するヤマハ音楽振興会の三木渡・常務理事は「教育目的での利用であり、カラオケなどと同じ扱いはおかしい」と主張。振興会顧問の青木一男弁護士は「演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、練習や指導のための演奏には及ばない。文化の発展という著作権法の目的にも適合しない」と話す。

 著作権等管理事業法は、利用者側が協議を求めた場合、著作権管理団体が応じることを義務づけている。協議を尽くしても合意できない時は申請があれば、文化庁長官が裁定するが、01年の同法施行以来、裁定となったケースはない。文化庁著作権課の担当者は「今回の事例が演奏権にあたるのかどうかは現時点では何とも言えない」と話している。(赤田康和)

     ◇

 〈日本音楽著作権協会(JASRAC)〉 国内外の楽曲約350万曲の著作権を管理。楽曲の利用者から著作権料を徴収し、作曲家、作詞家らに分配している。15年度の年間徴収額1117億円のうち演奏会やカラオケ歌唱などで徴収した演奏権使用料は212億円で前年度比103%だった。

コメント(50)

>>[10]

>普通は楽譜を買って習うと思うのですが…

そうですね。生徒が楽譜を買う時に、その代金の中に楽曲の著作権料は含まれており、作曲者の収入は、高い低いは別にして、一応確保されていると考えられます。
>>[11]
そうすると今回のJASRACの要求は不思議だと思うのです。楽譜を買わせないで教えている先生がいるのでしょうか? それによって一律に授業料が上がるのはどうかと思うのです。
横入り失礼します。
Facebookでもこの件についての意見を読みましたが、JASRACに登録している作曲家さんが自分の講座で自作テキストを使用する際にもJASRACに報告して著作権料を支払わなくてはいけないそうですね。
そして後日自分で支払った著作権使用料が入金されるそうですが、その仕組みも不思議でなりません。
音楽教室からの徴収も含めて、JASRACの運営するためのお金が欲しいのでは?と邪推してしまいます。
音楽教室では既に楽譜代金に含まれている著作権料を支払っているはずなので、重複徴収だと思うのですが…
JASRACがどうやって運営しているのかナゾではありますね。
>>[13]
そうなんです。音楽教室では買った楽譜を使っているので二重取りになるとおもうのですが、ヤマハの提訴を見ると著作権は及ばないを争点にしているので不思議だなぁと思ってます。私の教室でもそれを理由に値上げしてきたら訊いてみるつもりですけど。
マックさんの「音楽教室では買った楽譜を使っているので二重取りになるとおもう」という疑問に対する解答になり得ると思えるmixiニュースが配信されていますので、ご紹介しておきます。

−−
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4586848&media_id=149

「JASRAC」(日本音楽著作権協会)が、楽器の演奏を教える音楽教室から著作権の使用料を徴収する方針を決めたことをめぐり、音楽教室大手の「ヤマハ音楽振興会」はこのほど、支払い義務がないことの確認を求める訴訟を起こす方針を固めた。

【関連記事:もし痴漢に間違われたら「駅事務室には行くな」 弁護士が教える実践的「防御法」】

JASRACは2018年1月から使用料の徴収スタートを目指している。すでに、ヤマハや河合楽器製作所など、音楽教室の運営側に使用料を年間受講料収入の2.5%とする規定案を提示しており、7月にも文化庁に使用料規定を提出する予定だという。

一方、ヤマハなどは「音楽教育を守る会」を結成したうえで、JASRACに対して「演奏権は及ばない」と主張している。ヤマハは7月にあわせて、使用料の支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針だ。

今後、「音楽教育を守る会」に加わる事業者に対しても、原告に加わるよう呼びかけるという。もし、ヤマハがJASRACを訴えた場合、争点はどこになるのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。

●「演奏権」を侵害しているかどうか
「訴訟になった場合の争点を一口で言うと、音楽教室での演奏が、著作権者の『演奏権』を侵害するかどうかです。

『演奏権』とは、著作権に含まれる1つの権利です。具体的には、公衆に聞かせることを目的として演奏する場合、著作権者の許諾が必要となります。

ですので、音楽教室での演奏が『公衆に聞かせることを目的として演奏している』といえるかどうかが問題になります。

ポイントは、(1)『公衆に』という点と(2)『聞かせることを目的として』という点です」

●生徒への演奏が「公衆に」に当たるかどうか
「コンサートと異なり、音楽教室で先生が生徒に教える際に演奏することは、『公衆に』といえないのではないか、ということが争点になると考えられます。

ただし、音楽教室と類似する『社交ダンス教室』で、受講生のみに向けてCDを再生すること(CDの再生も『演奏』に含まれます)が、『公衆に』にあたるという裁判例があります。JASRAC側はこの裁判例を根拠に、音楽教室の場合も『公衆に』にあたると主張しています。

もっとも、この裁判例では、社交ダンス教室が『一度に数十名の受講生を対象としてレッスンを行うことも可能』であることが1つの要素として考慮されています。

音楽教室の場合、社交ダンス教室と異なり、一度に数十名の生徒を対象とするレッスンは想定されていないようにも思いますので、社交ダンス教室の裁判例が、そのまま音楽教室にもあてはまるかどうか、断定はできないと思います」
文字数が若干オーバーしてしまったので、続きです。

−−

●「聞かせることを目的として」にあたるかどうか
「ヤマハ側は、音楽教室での演奏は、指導や練習のためであって、楽曲そのものの鑑賞のためでないので、『聞かせることを目的として』にあたらず、『演奏権』の侵害にはならないと主張しています。

JASRAC側は、ヤマハの主張は法律を勝手に解釈している、と主張しています。JASRAC側は、指導や練習のためであっても『聞かせることを目的として』にあたるという主張です。

この点については、社交ダンス教室の裁判例で争点になっていませんので、裁判所でどのように判断されるか注目されます」

●「音楽文化の発展」というポイント
「訴訟になったときの直接の争点ではありませんが、どちらが『音楽文化の発展』に寄与するか、ということも議論になっています。

JASRAC側は、音楽教室から使用料を徴収して、著作者に分配することが『音楽文化の発展』に寄与する、と主張しています。

たしかに、一部を除き、多くの作詞家・作曲家さんは安定しない生活であり、アルバイトをしながら生活を切り詰めて作家活動をしている方も少なくありません。特に、CDが売れない現代では、JASRACができる限り多くの使用料を徴収しなければ、作家生活が成り立たず、音楽文化が衰退していくことも想定されます。

一方、ヤマハ側は、音楽教室から使用料を徴収することになると、音楽教室の先生は、クラシックなどの著作権が切れている楽曲だけを教えるようになり、これでは『音楽文化の発展』が阻害されると主張しています。

たしかに、生徒が『この曲を演奏してみたい』とJ-POPを持ち込んでも、先生が『うちではクラシックしか教えられないんだよ』と拒否することになると、子どもに多様な音楽を教えることができなくなってしまいます。

また、発表会での演奏などについては、これまでJASRACに使用料が支払われていましたが、音楽教室がクラシックだけしか扱わないようになると、発表会での演奏についてもJASRACに使用料を支払う必要がなくなり、これでは本末転倒です。

『どちらが音楽文化の発展に寄与するか』という点は、とても難しい問題だと思います」

−−

ご紹介した記事で、著作権の対象は、音楽教室において、先生がレッスンを受ける生徒に対して模範演奏などを示した場合、JASRACとしては、この模範演奏等が「著作物の演奏権の侵害にあたる」という解釈をしているようです。その楽曲の楽譜を購入したとき、その購入代金にはもちろん著作権料が含まれていますが、この場合の著作権料は、「楽譜の複製権」に対応した著作権料と考えられます。JASRACとしては、「複製権は複製権でお金を取る、演奏権は演奏権で別途お金を取る」という方針なのだと思います。
>>[16]
この記事は読みました。簡単に言うと楽譜を買っても演奏権利はないということでしょうか?
そうであれば、演奏権利付楽譜を販売すればいいだけだと思う。買う人がいるか微妙ですけど。
最近はクラッシックしか習ってないので良いのですが、アレンジした楽譜を使うとどうなってしまうのですか気になります。音楽をやる身としてちゃんと作家にはお金を払いたいと思いますが、一律教室から徴収というのは自分は楽をして金だけとるというNHKとかぶります。

>>[17]

>簡単に言うと楽譜を買っても演奏権利はないということでしょうか?

いや、このあたりはちょっと複雑なんですが、著作権法のしくみは「(一般の人に)演奏する権利があるか否か…」という論理構造にはなっておらず、「著作権者には、他人の演奏を制限する権利があるかどうか」という構造になっています。このため、複製権も演奏権も個別に扱うことが可能になっています。このため、複製権の対価を支払って楽譜を購入した人の、演奏する権利を「制限できる場合がある」ことになります。もちろん個人として演奏を楽しむ行為には、「演奏を制限する権利」は及びません。
>>[18]
成る程、そういう事ですか。CDと楽譜が同じ扱いと考えると分かり易いですね。ありがとうございました。
訴訟後の司法判断が注目されますね。JASRAC側が勝つ可能性も50%ぐらいあるような気がします。
JASRAC側が勝つ可能性? そういうレベルですか? 

過日この件についてとある方から、予備校や学習塾のテキストや試験問題に使われている文学作品は掲載時とは別に、授業毎、試験毎に受講者(受験者)人数に合わせて著作料を支払っているので音楽業界だって同じことだと言われました。

私は学習塾事情に疎いのでよくはわかりませんが、もし文学業界でそれが当たり前ならば、音楽業界でも。。。と考えたら、なんだか不安です。
勝てる見込みあるのでしょうか。

現在、音楽洋室業界では大手楽器店でも生徒数の落ち込みが激しくて規模縮小したりと色々です。
もう音楽教室ってのが成り立たなくなっていきますよね。
ため息でちゃいます。
>>[22]

>私は学習塾事情に疎いのでよくはわかりませんが、もし文学業界でそれが当たり前ならば、音楽業界でも。。。と考えたら、なんだか不安です。勝てる見込みあるのでしょうか。

音楽教室側が勝てる見込みはどれくらいあるかについて、ピアニストでかつ弁護士でもあるという人が、詳しい分析記事をネット上にアップしています。ご紹介しますのでご覧になってください(下記アドレス)。

http://diamond.jp/articles/-/130498

これを読むと、音楽教室で先生が生徒にその楽曲の模範演奏等を示す場合は、曲全体をコンプリートに演奏するのではなく、生徒さんの演奏技術が足りない部分を抜き出して、部分的に模範演奏を示すに過ぎないのだから、楽曲の利用許諾料はごく小額にとどめるべきだ、のような意見が示されています。このあたりを落としどころに判決が出るかもしれませんね。
上にご紹介したピアニストで弁護士さんという人の分析記事を踏まえた上で、私の意見を申し上げると、著作権上に規定された「演奏権」というのは、あくまでその楽曲を、鑑賞目的に、コンプリートに(つまり初めから終わりまで全体を)演奏した場合に適用されるべきもので、鑑賞目的ではない場合や、抜粋演奏でコンプリートに演奏演奏しない場合には、著作権者の演奏権は働かないと考えます。私が裁判官だとすると、このことを理由に音楽教室側を勝ちとします。
音楽教室大手のヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所など音楽教室を中心とした原告団が、JASRAC側への支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に提起したことを伝えるmixiニュースが配信されています。音楽教室側の主張の論点が非常に分かりやすく整理されていますので、ご覧になってください。

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http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=54&from=check&id=4629544&__from=mixi

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を固めた問題で、音楽教室大手のヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所など音楽教室を経営する団体・法人を中心とした原告団が20日、JASRAC側への支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に提起した。同日、「音楽教育を守る会」の公式サイトで発表された。「守る会」事務局によると、原告数は249社におよび、大規模な集団訴訟となる。

 この問題をめぐっては、今年2月にJASRAC側が教室を経営する各社宛てに、音楽教室における著作権使用料規定の協議を文書で提案。これに対し教室側は「音楽教育を守る会」を発足させ、3月末に音楽教室での演奏は著作権法に規定する「演奏権」には及ばず、JASRAC側に徴収権限はないと回答。

 その後4月にJASRAC側が同規定実施に向け文化庁に届出を行う旨を「守る会」側に通知したことを受け、5月30日に行われた「守る会」の総会でJASRAC提訴の方針が決議された。一方、JASRAC側は今月7日、文化庁に使用料規程を届け出ている。

 「守る会」は「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起したことを報告するとともに、当訴訟において、著作権法に定める「演奏権」が及ばないことを以下の3点から主張している。

1.「公衆」に対する演奏ではないこと

音楽教室における演奏は、教師と生徒が教育目的で結合された特定かつ少数の者の間の演奏であり、「公衆」に対する演奏ではない。1対1の個人レッスンや講師1名と3〜5名程度の生徒で行われるレッスンにおける演奏が「公衆」に対する演奏であるとは考えられない。
現行法制定時の資料にも、学校教育であるか社会教育であるかを問わず、教室という閉鎖的な場における著作物の使用は「公でない使用」であることが明記されており、以後、45年以上の間、社会教育における教室での授業については、演奏権が及ばないと理解されてきた。

2.「聞かせることを目的とした」演奏ではないこと

音楽著作物の価値は人に感動を与えるところにあるが、音楽教室での教師の演奏、生徒の演奏いずれも音楽を通じて聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏ではなく、「聞かせることを目的」とはしていない。

3.著作権法の立法目的(法第1条)にもそぐわないこと

教育のための著作物の利用は、第1条の「文化的所産の公正な利用」に含まれるところであり、また民間の音楽教室という社会教育なくして音楽文化の発展はあり得ず、社会教育における音楽教育は、まさに同条の「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的を実現するものであり、このような著作権法の目的に背を向けるような第22条の解釈は許されない。

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上の音楽教室原告団の主張の3項目目に「…このような著作権法の目的に背を向けるような第22条の解釈は許されない」というのがありますね。このように訴訟物の中に、「法律解釈をどうするか」という対立点が含まれている場合は、最高裁まで行く可能性がありますね。
音楽教室でのピアノ演奏などから著作権料を徴収する方針は不当だとして、音楽教室が日本音楽著作権協会を訴えた裁判が、いよいよ6日から東京地裁で始まるということを伝える記事です。7日以降、新聞などに解説記事が載るようになると思いますので、注目していきましょう。

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http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=check&id=4746718&__from=mixi

音楽教室でのピアノ演奏などから著作権料を徴収する方針は不当だとして、音楽教室を運営する251社が日本音楽著作権協会(JASRAC)を訴えた裁判が6日から東京地裁で始まる。「なぜ音楽の裾野を広げる教育の場から徴収するのか」。疑問の声は指導者だけでなく、作曲家にも広がっている。

 ▽「営利」に違和感

 壁一面の棚にびっしりと収められた楽譜と2台のグランドピアノ。東京都大田区で30年間ピアノ教室を営む武田朋枝さんは「これが財産」と話す。「譜面に掛かる著作権料など、払うべきものを払うのは当然」。だが、レッスンでの演奏も対象とした協会の方針には納得がいかないという。

 日々のレッスンで、生徒が1曲を通して弾くことはまれだ。曲と分からない旋律の一部を何度も練習する。「いつ誰に何を教えたか、一覧にして出せと言われてもむちゃくちゃな話」と憤る。

 協会が音楽教室を「営利目的」と見なしていることに抵抗もある。これまで幼児から大人まで500人近くの生徒を教えてきた。「教育と信じ、情熱を持ってやってきた『聖域』になぜ協会は踏み込んでくるのか」

 ▽作曲家に分配?

 「レッスンで使われることで曲が広まる。自分の曲を広めるのにお金を取ろうと思っている作曲家なんていない」。作曲家で、バイオリン指導者でもある大政直人さんは断言する。

 徴収が始まれば、レッスンで著作権のある曲は敬遠されると推測している。「多くの街の先生が音楽の裾野を広げるために頑張っている。そこから使用料を取るのは間違いだ」と話す。

 子ども向けのピアノ曲集を多く手掛ける作曲家の轟千尋さんは「著作権料が大きな収入源というのは事実。協会からの分配はありがたい」と思っているが、教育現場からの徴収には違和感があるという。「生徒一人ひとりが演奏する曲を全て把握するのは不可能。きちんと作曲家に分配されるとは思えない」と疑問を投げ掛けた。

 裁判は判決まで1年以上かかるとみられる。協会は訴訟の進展にかかわらず、来年1月からヤマハ音楽振興会など大手を対象に徴収を開始し、個人教室にも広げる方針を表明している。
「音楽教育を守る会」が、日本音楽著作権協会(JASRAC)の著作権料を徴収する方針であることについて、徴収保留を求め宮田亮平文化庁長官に「裁定」を申請していたようです。この裁定を出すにあたって、文化庁長官は文化審議会に対し、諮問したようです。そしてその諮問に応答して、文化審議会は、徴収開始を認めるよう文化庁長官に答申したというお話です。文化審議会は「音楽教育を守る会」の味方にはなってくれなかったようです涙

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http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5013762&media_id=4
 日本音楽著作権協会(JASRAC)の著作権料徴収に反対する音楽教室側でつくる「音楽教育を守る会」が、徴収保留を求め宮田亮平文化庁長官に裁定申請した問題で、長官から諮問を受けた文化審議会は5日、徴収開始を認めるよう答申した。近く、答申を踏まえた長官裁定が出される見通し。

 両者は東京地裁で係争中。答申は、守る会が求めた訴訟終了までの徴収保留は認めず、長官が裁定をした日から徴収可能とした。ただ、係争中であることを踏まえ、JASRACに対し、徴収に応じない音楽教室には司法判断確定まで督促をしないなど、社会的混乱を回避する措置を取るよう求めた。

 JASRACは昨年6月、管理作品の音楽教室でのピアノ演奏などに対して著作権料を徴収するとした使用料規定を文化庁に届け出た。反対する守る会会員は東京地裁に提訴。司法判断確定までの徴収保留を協議したが決裂し、同12月に著作権等管理事業法に基づく裁定を申請した。JASRACは裁定が出るまでは徴収できず、計画していた今年1月からの徴収を見送った。
宮田亮平文化庁長官が、著作権料の徴収開始を認める裁定をしたようです。音楽教室側としては裁判が唯一のたのみとなりましたね。

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http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5016999&media_id=4&from=widget&widget_type=1&widget_setting=0
 日本音楽著作権協会(JASRAC)の著作権料徴収に反対する音楽教室側でつくる「音楽教育を守る会」が徴収保留を求めた裁定申請で、宮田亮平文化庁長官は7日、徴収開始を認める裁定をした。

 JASRACは昨年6月、管理作品の音楽教室でのピアノ演奏などに対して著作権料を徴収するとした使用料規定を文化庁に届け出た。音楽教室側は東京地裁に提訴。司法判断確定までの徴収保留を協議したが決裂し、同12月に著作権等管理事業法に基づく裁定を申請した。JASRACは裁定が出るまで徴収できず、予定していた今年1月からの徴収を見送った。
本日の日本経済新聞に、音楽教室から著作権使用料の徴収を始めた4月からの1か月で、徴収に応じたのは対象の1,2%程度に当たる十数の運営事業者にとどまっていることが明らかになりました。記事の全文を以下にご紹介します。

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日本音楽著作権協会(JASRAC)は23日の定例記者会見で、音楽教室から著作権使用料の徴収を始めた4月からの1ヶ月で、徴収に応じたのは対象の1,2%程度に当たる十数の運営事業者にとどまっていると明らかにした。
 JASRACは3月、使用料徴収を容認した文化庁長官の裁定を受け、個人運営を除く、865事業者(約7800教室)に契約案内を送付。そのうち小規模の十数事業者(計約20教室)から年間契約の申し込みがあったという。
 ヤマハ音楽振興会などの事業者はJASRACに対し、徴収権限がないことの確認を求めて係争中。JASRACの大橋健三常務理事は「(勝訴)判決が出れば大きく変化するのではないか」と契約増加に期待を示した。
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JASRACが「音楽教室にとって楽曲は『仕入れ』だ。バナナのたたき売りだって、仕入れ代を支払っている。だから音楽教室も仕入れ代を支払うのが当たり前だ」という論理で音楽教室を批判しています。ちょっと品のない論理だと思いますがどうでしょう。

この問題では、JASRACの著作権法の解釈に無理があると思うのです。教室内で、先生が生徒にレッスンの対象になっている楽曲の模範演奏等を示す行為は、「公の場における公衆を相手にしての演奏」には該当しないと思います。だから「演奏権のライセンス料を支払え」という主張には、法律解釈上の無理があると考えます。

しかし、楽曲や教材が音楽教育ビジネスにとっての「経営資源」の一つであることは間違いありません。「音楽教室は楽曲という経営資源を調達して音楽教育ビジネスをしているのだから、その対価を支払え」という論理は、一応筋が通っています。しかし、この論理に基づいて対価の徴収を正当化するためには、著作権法の改正が必要と思います。例えば「教材使用権」のような新しい法概念を規定する必要があるように思います。現行の著作権法では無理筋かなと思います。

しかし、仮に「教材使用権」のような概念を設定すると、例えば塾の教師や家庭教師が、市販の英語や数学などの問題集等を使って生徒に指導をすると、その問題集等について「教材使用権」の侵害が発生してしまいますね。

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http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5194492&media_id=168&from=widget&widget_type=1&widget_setting=0
 日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室が著作権料の徴収で対立している問題で、6月末までに、音楽教室を運営する21事業者(36教室)が支払いに応じる契約を申し込んだ。JASRACが10日、記者会見で明らかにした。

 JASRACは約850事業者(約7300教室)に対して3月、契約を促す文書を送付。楽曲の著作権料として受講料収入の最大2・5%の支払いを求めている。9月末までに契約を結べば、最初の1年間は1割引きとする内容を提示したという。作詞家でもあるJASRACのいではく会長は、支払いを拒む音楽教室を会見で批判。「会長というより作家、権利者の一人として言うと、世の中に、仕入れが全くない商売ってあるんだろうか」「たたき売りは、がまの油やバナナが仕入れ商品で、口上を述べて売るのは技術。同じことで、教えることは技術、仕入れは音楽や歌と考えれば、仕入れ代を払うのは当たり前だ」などと述べた。
続き
大手のヤマハ音楽振興会などはJASRACの方針に反発。「教室での演奏に著作権は及ばない」としてJASRACには請求権がないことを確認する訴訟を起こし、係争している。

 JASRACはこの日、外国映画で使われている音楽の上映権使用料の値上げを目指している問題が、8月ごろに決着しそうだとの見通しも示した。これまでは1作品につき18万円の定額だったが、「興行収入の1〜2%」の歩合制への切り替えを求めており、映画館などで作る全国興行生活衛生同業組合連合会との協議で、段階的な合意が得られそうだという。(上田真由美)

記者会見で「バナナのたたき売りだって仕入れ代は払っている」と話す、いではくJASRAC会長(作詞家、左)=2018年7月10日、東京都渋谷区
音楽教室の教育現場で、JASRACが著作権を管理する教材としての楽譜がどのように活用されているか、その実態をさぐるため、JASRACの職員が「主婦です」と名乗って音楽教室に大人の生徒さんとして潜入していることが明らかとなりました。いわばスパイですな。

「おはようフェルプス君。写真の音楽教室では、近年、JASRACが著作権を管理する音楽教室向け教材の楽曲の演奏権の侵害が著しいことが分かってきた。この演奏権侵害に基づく著作権料の徴収の妥当性をめぐっては裁判も行われている。そこで君の使命だが、大人の生徒を装って教室内に潜入し、教育現場における演奏権の侵害の実態を把握し、証拠を収集し、法廷で証言し、JASRACに勝訴判決をもたらすことにある。例によって、君もしくは君のメンバーが捉えられ、あるいは殺されても当局は一切関知しないからそのつもりでいること。なお、このテープは自動的に消滅する。成功を祈る!」


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https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5696083&media_id=168

 音楽教室での演奏から著作権料を徴収しようとしている日本音楽著作権協会(JASRAC)が、職員を約2年間にわたって「生徒」として教室に通わせ、潜入調査していたことが分かった。9日には、両者の間で続く訴訟にこの職員が証人として出廷する予定だ。

■職員が「主婦」名乗り

 潜入調査についてJASRAC広報部は「演奏権は形に残らず侵害されやすい権利。調査は利用の実態を把握し、立証するために必要だ」と説明している。

 訴訟では、教室で講師や生徒の演奏が、著作権法が定める「公衆に聞かせる目的の演奏」に当たるかどうかが争われている。

 JASRAC側が東京地裁へ提出した陳述書によると、職員は2017年5月に東京・銀座の「ヤマハ大人の音楽教室」を見学。その後、入会の手続きを取った。職業は「主婦」と伝え、翌月から19年2月まで、バイオリンの上級者向けコースで月に数回のレッスンを受け、成果を披露する発表会にも参加した。

 陳述書によると、レッスンでは講師の模範演奏と生徒の演奏が交互に行われた。JASRACが著作権を管理する「美女と野獣」を講師が演奏した際は、ヤマハが用意した伴奏とともに弾いたため、「とても豪華に聞こえ、まるで演奏会の会場にいるような雰囲気を体感しました」と主張している。また「生徒は全身を耳にして講師の説明や模範演奏を聞いています」と記している。
テレビ映画『スパイ大作戦』は相当昔のものなので、若い方はご存知ないかもしれません。こちらを参考になさってください↓


それで、私たち一般の教室は、どのように対処したらいいのですか。

それとも、成り行きを見守って、対処は、もっと先でしょうか
>>[34]

そうですね〜。私の考えでは、とにかく判決が出るまでは成り行きを見守るというのがよろしいかと思います。「自分の教室にもスパイが潜入しないか」という懸念をいだく方もいらっしゃるかもしれませんが、小規模の音楽教室ならあまり心配しなくてもいいのではと思います。
日本音楽著作権協会(JASRAC)と全国の音楽教室との間で激しく争われているこの裁判、ついに結審し、いよいよ来年の2月28日に判決が出されるようです。本当に注目ですね。

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https://www.asahi.com/articles/ASMDF3SD2MDFUTIL017.html

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が全国の音楽教室から指導時の楽曲演奏の料金を徴収する方針を決めたことに対し、ヤマハなど音楽教室を運営する事業者らがJASRACに請求権がないことの確認を求めた訴訟が13日、東京地裁で結審した。判決は来年2月28日。コンサートなどの発表の場でなく、教室内での練習・指導の演奏にも著作権が及ぶかについて初の司法判断になる。

 2017年2月に音楽教室から徴収する方針を決めたJASRACに対して、教室側が同年6月、JASRACに著作権使用料の請求権がないことを確認する訴えを起こした。

 著作権法は公衆に直接聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を作曲家、作詞家が専有すると定める。

 教室側は「講師の演奏は楽器の弾き方の手本を示すため。生徒の演奏は技術をチェックしてもらうため。いずれも公衆に聞かせることが目的とはいえない」と主張。これに対し、JASRAC側は「生徒や講師の演奏も楽曲の商業利用であり、演奏を管理し利益を得ている教室には支払い義務がある」と反論してきた。JASRACは職員が約2年間、教室に「生徒」として通う潜入調査もした。

 法廷の外でも両者は激しく対立。教室側は徴収に反対する50万人超の署名を文化庁に提出したほか、史上初となる著作権等管理事業法に基づく文化庁長官裁定を申請し、司法判断が出るまでJASRACに徴収を始めさせないよう求めた。
明日、判決が出ます。なお、今日のNHK「ニュース9」で解説がなされるみたいです。
JASRAC側が勝訴したようですね。ちょっと意外です。

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&id=5990159&from=home

 「ヤマハ音楽教室」をはじめ、音楽教室を運営する全国約250の個人・企業・団体が、日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、音楽教室で演奏される曲の著作権使用料を徴収できないことの確認を求めた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は28日、音楽教室側の請求を棄却し、JASRAC勝訴の判決を言い渡した。

 JASRACは、作曲家らから楽曲の著作権の管理を委託され、楽曲の使用料を集めて分配する一般社団法人。2003年以降、使用料についてヤマハなどの音楽教室側に協議を申し入れていたが合意が得られず、17年2月に徴収する方針を公表した。年額支払いの場合は、年間受講料収入の2・5%を使用料とするとした。

 反発した音楽教室側は「音楽教育を守る会」を発足させ、17年6月に今回の訴訟を起こした。17年7月には、徴収に反対する約55万人分の署名を文化庁に提出した。

 JASRACによると、徴収の対象としているのは全国773事業者。訴訟の原告となっている事業者からは判決が確定するまで徴収しない方針。訴訟に加わっていない10事業者からは既に使用料の徴収を開始している。
ネット上に、今回の裁判の争点をまとめた文章を発見しましたので、参考のためにご紹介します。

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https://www.agara.co.jp/article/49682

■今回の訴訟に関する主な争点

 この問題の主な争点は以下の3点。演奏権が認められる理由として、著作権法22条の「公の演奏」については、双方で以下の2点に焦点を絞り、争っていた。

(1)音楽教室事業の遂行過程における音楽著作物の利用主体は誰か
これについて、「音楽教育を守る会」は利用主体を「教師または生徒」と主張。JASRACでは、「音楽教室における音楽利用の主体は、利用態様にかかわらず音楽教室事業主である」と主張していた。

(2)音楽教室での演奏は「公の演奏」か
「音楽教育を守る会」では「音楽教室での演奏には著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手がいないから、「公の演奏」ではない」と主張。JASRACでは「利用主体である音楽教室事業主からみて、生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手であるから、音楽教室で行われる演奏は「公の演奏」である」と主張していた。

 また、(3)著作権法22条の「聞かせることを目的」とする演奏については、「音楽教育を守る会」では、「演奏技法を示す、到達度を確認したもらうためのもので、著作物の価値を享受する目的はなく、聞かせることを目的とするものではない」と主張。これに対してJASRACでは、「音楽教室事業の実態は、質の高い音楽に触れることが生徒の情緒を育むことになるなどと宣伝して顧客を誘引しており、音楽著作物の価値を享受させる目的があることは明らかである」と主張していた。

 これらに対して、東京地裁では、JASRACの主張をほぼ全面的に支持(個人事業主による音楽教室についてのみ検討継続)。「生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手である」とし、さらに著作権法22条の「聞かせることを目的」とする演奏に該当するとする判決を下し、JASRACによる徴収権限を認めた。
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今回の判決では、音楽教室においてレッスンを受けている生徒は、著作権法にいう「公衆」に該当するという判断が示されていますが、これはかなりの「こじつけ」だとう印象を個人的には持っています。

また、生徒が音楽教室に支払う「レッスン料」は、先生の演奏の対価として支払っているのではなく、あくまでレッスンの対価として支払っているものであると考えられます。逆にいえば、演奏の対価は支払っていないので、レッスンの場をコンサート会場とみなすならば、このコンサート会場は「無料のコンサート」と実質同等であると考えます。

そうだとすると、著作権法の第38条(営利を目的としない上演等)が適用される可能性があり、著作物の使用料を対価として取ることは法の趣旨にかなわないと考えます。このポイントは今回の訴訟では音楽教室側から主張されておらず、控訴審ではぜひこの点を主張してもらいたいものです。そうすれば勝つ可能性はかなり高まることでしょう。
判決文についての比較的詳しい分析記事を発見しましたので、ご紹介します。

音楽教室 vs JASRAC事件判決文の4つの争点について

http://agora-web.jp/archives/2044610.html
音楽教室側が控訴したようですね。妥当な行動だと思います。

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5997382&media_id=4&from=widget&widget_type=1&widget_setting=0
 日本音楽著作権協会(JASRAC)が全国の音楽教室からレッスン演奏での著作権使用料を徴収できるかが争われた訴訟で、ヤマハ音楽振興会など教室事業者でつくる「音楽教育を守る会」は5日、JASRAC側の主張を全面的に認めた東京地裁判決を不服として知財高裁に控訴したと発表した。控訴は4日付。

 記者会見した守る会の大池真人会長は「結論ありきの判決。生徒の拙い練習や講師のお手本で、たった1小節でも使用料が生じるというのは一般感覚でもおかしい」と強調。「権利保護と演奏家育成のバランスが大切。控訴審でしっかり運営実態を説明したい」と話した。
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今回の一審の判断では、JASRAC側が音楽教室に対して「対価(お金)が取れる」ということの法的根拠の示し方が不十分だと考えます。

著作権法の規定ぶりでは、例えば複製権の場合、「著作権者が複製する権利を独占し、他人が複製することを禁止する」→「複製したければ対価を支払って権利者の許諾を得よ」という構造になっているわけです。つまり著作権は本質的に禁止権なわけです。

では、例えば「ピアノ教本のような著作物を使って生徒を指導してレッスン料を取る」ということに対して、このような行為を禁止する規定は著作権法にあるのでしょうか。つまり、著作権者は、『レッスン権』や『指導権』のような禁止権を持っているのでしょうか。あきらかにそのような権利は規定されていないわけです。

そのことはJASRAC側も自覚していて、「我々が禁止しているのは『演奏権』だ」というこじつけをしているのです。このこじつけと整合させるために、「レッスンの行為の中には演奏の行為が含まれており、レッスンを受けに来た生徒は、先生の演奏を聴きに来た公衆である」というような主張をせざるを得なくなっているのです。
今回のJASRAC対音楽教室の裁判の判決の背後にある法理について解説したmixiニュースが配信されていますので、そのエッセンスの部分をご紹介します。この記事を読むと、著作権法がらみの裁判例として有名な「カラオケスナック裁判」と「ダンス教室裁判」の例が引用されています。

カラオケスナック裁判もダンス教室裁判も、著作権者側の主張が認められており、カラオケスナックの事業者もダンス教室の事業者も、著作権者に対して楽曲の使用料を支払う義務があることが確認されています。これらの裁判の結論については、妥当なものだと考えます。

そうだとすると、音楽教室の事業者に限って楽曲の使用料を支払う義務がないことを裏付ける理由はないかもしれないですね。ということは、音楽教室側が控訴しても控訴審では、またも負ける可能性が高いような気がしてきました。

で、仮に控訴審で音楽教室側が敗訴し、その判決が確定した場合、レッスン料をどう設定するべきかということについて私の考えを申し上げさせていただきます。音楽教室としては、この著作権料(楽曲の使用料)は、ある意味で消費税のような間接税のようなものだと考えられるような気がします。つまり、楽曲の使用料を支払う実質の負担者は、音楽教室の経営者でも指導の先生でもなく、生徒であるべきなのではと思います。

このため、音楽教室としては、楽曲の使用料相当分をレッスン料に転嫁して生徒が支払うべきではないかと思います。この点、消費税としくみが似てくるわけです。消費税の納税手続きは、お店の経営者が行うわけですが、その商品やサービスを購入した消費者が、その商品やサービスの対価に上乗せして実質的な納税をしているわけです。

生徒さんは、著作権が生きている新しい曲が成立しているおかげで、その楽曲の演奏のレッスンが楽しく行えるわけですから、その著作物の恩恵の享受者であるといっていいのではないでしょうか。

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&from=check&id=6001729&__from=mixi

 音楽教室での演奏にも著作権料を支払わなければいけないの? 教室側がJASRACを訴えた訴訟では、誰もが抱く疑問に司法判断が下った。AERA2020年3月9日号では、音楽教室側の主張を打ち砕いたJASRACの法理論を紹介する。



 その法理論とは通称「カラオケ法理」。カラオケスナック、カラオケボックスなどとの訴訟で、JASRACが勝訴し、確立したものだ。客の歌唱(演奏)によって利益を得ている事業者が、楽曲を演奏しているとみなせるという理論だ。

 さらにダンス教室を相手取った訴訟でも「ダンス教室の生徒は『公衆』とみなせる」との判断を勝ち取った。契約を結べば、誰でも生徒として受講ができ、営業を続ける中で生徒は入れ替わっていくため「不特定多数の公衆といえる」というわけだ。

音楽教室の事業者が、JASRACに著作権使用料の徴収権がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が知財高裁で出ました。使用料を徴収できると判断した1審・東京地裁判決を一部変更して、教師による演奏には徴収権を認めて、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断したとのことです。この判決から逆に一審判決を読むと、一審では、生徒の演奏にも徴収権が及ぶと判断されていたということになります。「そりゃないぜ」と考えます。

演奏会に音楽著作物を利用した場合の著作権料の徴収は、

1.お客さんから入場料が取られている。
2.演奏者にギャラが支払われている。
3.集客イベントとしてなど事業目的で演奏会が開かれている。

のいずれかに該当した場合に徴収権が認められます。この理念との整合性を考えると、音楽教室におけるレッスンの場での生徒さんの演奏は、上の3条件のいずれとも対応する実質が無いので、生徒さんの財布から楽曲の利用の著作権料が徴収されるというのは不合理のように思えます。

今回の二審の判決では、生徒による演奏には徴収権を認めないことが確認されたわけですから、進歩したと言えるのではないでしょうか。

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&id=6450509&from=home

音楽教室での演奏をめぐり、ヤマハ音楽振興会など音楽教室の事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権使用料の徴収権がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が3月18日、知財高裁(菅野雅之裁判長)であった。

知財高裁は、音楽教室での演奏について、主体は教師・生徒で、公衆に聞かせることを目的としたものであると認めて、使用料を徴収できると判断した1審・東京地裁判決を一部変更。教師による演奏には徴収権を認めて、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断した。

JASRAC側は上の二審判決には不満みたいですね。

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=6450793&media_id=54
 音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際、著作権使用料を徴収するのは不当として、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約250事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決公判が18日、開かれた。知財高裁の菅野雅之裁判長は、生徒の演奏については徴収できないという判決を言い渡した。この控訴審判決を受け、同日にJASRACが会見を開き「上告を含めしかるべき対応を検討する」と発表した。

 争点は、音楽教室での演奏が著作権法22条の定める「公衆に直接聞かせることを目的とする演奏」に当たるか。2020年2月の一審・東京地裁の判決では、JASRACは使用料を徴収できるとして、事業者側の請求を棄却。その後、事業者側が控訴していた。

 きょう18日の知財高裁の判決では「教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはえいず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体である」と判断。一審判決を変更した。

 これを受け、JASRACは同日、会見を開いた。常務理事の宮内隆氏は「当協会としてはこの結果を承服することが出来ませんので、判決文を精査の上、上告を含めてしかるべき対応を検討してまいります」とコメントした。

 田中豊弁護士は「法律家としては、いろんなシナリオを検討の俎上に載せているのが普通。常にワーストシナリオも頭に置いていた」としつつ、「原判決が非常に緻密な事実認定と論理の組み立てができている判決だったので、今回の知財高裁の判決を見ると、やや残念だった」と率直な感想を述べた。
JASRAC側は最高裁に上告したようですが、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)が、上告審弁論を9月29日に開くことを決めた、ということを伝えるニュースです。やはり当初の予想どおり、最高裁まで来ましたね。

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=7052265&media_id=4&from=widget&widget_type=1&widget_setting=0

 音楽教室の講師や生徒の楽曲演奏が、日本音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象となるかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は28日、上告審弁論を9月29日に開くことを決めた。生徒による演奏についてまで音楽教室が楽曲使用していると言えるかをめぐって一、二審の判断が分かれており、最高裁として判断を示すとみられる。

 原告は、音楽教室を営むヤマハ音楽振興会など約240事業者で、レッスンでの楽曲演奏に関し使用料を徴収するのは不当だと訴えた。著作権法は、公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する権利は作曲者側にあると規定しており、音楽教室が楽曲の使用者と言えるか、講師や生徒の演奏が公衆に聞かせる目的と言えるかが争点となった。

 一審東京地裁は「演奏せずに指導することは困難で、生徒が支払うレッスン料には楽曲の使用料が実質含まれている」とし、音楽教室を楽曲の使用者と認定。その上で講師、生徒の演奏は公衆に聞かせるためだとして、事業者側の訴えを退けた。

 これに対し二審知財高裁は、「生徒は技術向上のため自主的に演奏を行っており、演奏の主体は生徒自身だ」と指摘。公衆に聞かせる目的とも言えないとして、生徒の演奏については使用料を徴収できないと判断した。
https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=7157218&media_id=168&from=shared_ranking

↑この裁判、いよいよ最高裁で決着がつきます(24日)。私は、著作物の利用主体は教室ということでいいような気がします。ところが、一人の生徒でも「公衆」という論理はちょっと無理なんじゃないかと思います。結局、こういう場合に著作物の利用料を徴収できるような法律を整備する必要があるのではと思います。つまり、「レッスンで楽曲を使用する」という利用形態を、著作物の利用形態の一種として、法律上正規に認定する必要があるのではと思います。現段階ではそのような法律は未整備なので、著作権利用料を徴収する権利は否定されるという結論になるのではと思いますが…。
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=voice&id=7160381

最高裁の判断が示されました。最高裁は、2審(知財高裁)の判断を支持したようです。すなわち、教師の演奏については音楽教室の監督下にあるとして徴収できると認めつつ、生徒の演奏については自らの技術向上が目的で、演奏の主体は音楽教室ではなく生徒自身だとして徴収できないという判断です。
今後実務上の問題がいろいろありそうだという気がしています。例えば音楽教室側が、JASRACに対して教材の使用料の支払い契約の締結を拒否したとします。すると、JASRAC側は、この「契約に応じない」という態度に対し、どのような対抗手段があるのでしょう。その音楽教室に対して、レッスンで教材を使用することを差し止める「差止請求権」が発生するのでしょうか。あるいは、使用料支払いの契約締結を拒否されたことによる「損害賠償請求権」が発生するのでしょうか。JASRAC側は、損害が発生していることをどのように立証するのかという問題があるように思います。というのは、損害が発生していないのに、損害賠償請求権を認定することは不合理であることは、法理として認められています。ムジカさんがおっしゃるように、もっぱらパブリックドメイン、またはJASRAC管轄ではない楽曲をレッスンで題材にしている場合、JASRAC側は、損害が発生していることを立証できないと思えるのです。
以前はJASRAC死ねwみたいな感じだったんですけど、クラシック音楽の作曲を学んだ立場から、
これを職業としている人ほど経済的に報われない人って少ないと思います。

演奏家にとって楽曲は商材だが、クラシック音楽の性質から過去の遺産が十分すぎるので、(扱う曲に関する)原価はほぼ0です。
著作権が生きている楽曲を扱う音楽教室も現実的に、企業・個人を問わず、音大の卒業生を母集団としたときに、作曲家(作曲科)より教える側(器楽科)のほうが儲かるかと思います。これはデータによる検証は必要ですが。

ただでさえ音楽がタダ同然になってる時代に作曲家は経済的に瀕死なので、少しでも課金ポイントを増やせたのは業界にとって良いことだと思いますが、この件にコミットする人はほとんどが消費者か音楽教師、演奏者の立場なので、世論は全くバランスが取れていないと思います。

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