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Wセミナー竹下クラスゼミコミュのチェックポイント第35回

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続いては、種類株主総会決議の総合問題とでもいいましょうか☆
通達にはこの辺がきれーーぃにまとめられているので、とっても重宝した部分です。
ちなみに、通達は全部で150ページぐらいあります!
読み込むにはそれなり時間かかりますね・・

択一でここまで聞かれる確立はおそらく低い?のではないかと思いますが、出ないとは言い切れないですので把握しておく必要はあると思います。
個人的には「どうぞ出してください!」という部分です。
こういう問題がでれば他の受験生と差を広げられるから(笑)
ってここで公開したらみんな知ってしまうかw


株式会社においてそれぞれ以下の行為をする場合に種類株主総会が必要になる場合における、当該種類株総会の決議方法として、同じものの組み合わせとして正しいものをえらべ。


ア)会社が322条1項各号に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合に必要となる種類株主総会決議

イ)ある種類の株式の内容として、株主総会等において決議すべき事項において当該決議のほか、種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合の当該種類株主総会の決議

ウ)種類株主総会において取締役を選任する旨の定めがある場合の当該種類株主総会の決議

エ)吸収合併存続株式会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社において、合併対価等として当該会社の譲渡制限株式を交付する場合に必要となる種類株主総会の決議

オ)譲渡制限株式を目的とする新株予約権の募集をする場合に必要となる種類株主総会の決議


?(ア、イ)
?(ア、ウ)
?(イ、ウ)
?(イ、オ)
?(ウ、エ)






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