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NZのニュースを語りたい会?コミュの他人事ではない【戸籍問題】

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今日のMIXIニュースで目に付いた記事。

NZと日本の「戸籍」違いで生じます。
気をつけてください。
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<民法772条>国際結婚でも問題表面化 現地法と溝
(毎日新聞 - 06月04日 15:11)
 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条をめぐる問題が国際結婚でも出てきている。欧米では、離婚成立に長期の別居を主な条件としているからだ。別居期間中に新パートナーと知り合い、その後出産した子が「離婚後300日規定」により、日本の戸籍では「前夫の子」とされてしまう。国際結婚が増える中、現地法と日本の民法とのギャップがもたらすこうしたケースは少なくないとの専門家の指摘もある。【工藤哲】

 女性(33)は、ニュージーランド・オークランドに住み、96年12月にニュージーランド国籍の男性(39)と現地で結婚。しかし、男性の父の死去などを機にすれ違いが生じ03年10月から別居した。ニュージーランドの日本大使館によると、現地の法律は、離婚には2年の別居期間が必要と定めており、女性は法に従い、05年11月に離婚した。

 女性は、別居期間中に現地でハンガリー国籍の男性(37)と知り合い、05年初めから同居、12月に男児を出産した。離婚後46日目だった。男児を日本の自分の戸籍に登録するためオークランドの総領事館に出生の証明書を提出。しかし、「前夫の名前でしか受け付けられない」と言われ、やむなく前夫の子として届けた。

 窓口では「新しい男性の子として戸籍に記載するには家裁の手続きが必要」と帰国して裁判をするよう勧められたという。総領事館は「日本とニュージーランドの法律が異なり、現状ではこうした対応をせざるをえない」と説明している。

 女性は正式な結婚の手続きを取っていないが、男児は現地で新しい男性の姓を使っている。「前夫は日本での裁判を嫌がることは明らかだ。子供が成長して、日本国籍を選択した場合、戸籍を見たらショックを受けるだろう」と将来を懸念している。

 家族法に詳しい棚村政行・早大大学院教授の話 最高裁は長期の別居で夫婦生活の実態がない場合に父親の推定は働かないとしており、2年の別居が明らかなこのケースに300日規定を適用すること自体も、本来なら問題がある。帰国し前夫を巻き込んだ裁判をするのは負担が大きすぎ、手続きを簡略化するなど日本側に柔軟な対応が求められる。国際結婚が増える中、同様ケースが埋もれている可能性が高い。

 ◇欧米は結婚生活破たんを重視

 棚村教授によると、欧米各国では、60年代後半から離婚の成立について結婚生活の破たんを重視する考え方になってきている。例えば、米国・ニューヨーク州法は、離婚の原因を不貞に限ってきたが、66年に2年間の別居(後に1年に短縮)を加えている。多くの国で、(1)破たんの認定(2)一定期間の別居(3)不貞など原因が明確−−のいずれかで離婚が成立するとしている。ただ、(1)は、裁判官の主観が入りやすいなどの欠点が指摘されている。

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でも、この方も「前の夫の子」で提出したというのがわからんが・・・・?

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