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療術の世界コミュの禁忌症ガイドライン(要約)その1

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(1)目的
カイロプラクティックなどの手技療法は、
法的な資格制度がない
施術法も受けた研修内容もバラバラな状況
確立された標準的な施術手順も存在しない
患者の安全性が十分に確保されていない

厚生労働科学研究費を受け、カイロプラクティック等の安全性を高めるための方策について研究をすることになった。
平成16年度「アメリカやカナダにおける法制度についての調査」
平成17年度「施術者と患者へのアンケート調査」
平成18年度「禁忌症への対応方法」
   
    平成3年 厚生省医事課長通知
「いわゆるカイロプラクティック療法に対する取り扱いについて」
1)禁忌対象疾患の認識
*適当でない疾患
腫瘍性、出血性、感染症、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等

*悪化しうる頻度の高い疾患
椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、側彎症骨粗しょう症、不安定脊椎、二分脊椎症、脊椎すべり症など

2)一部の危険な手技の禁止
頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は…禁止する必要がある

3)適切な医療受療の遅延防止

4)誇大広告の規制

感想や質問などがあれば
『カイロプラクティック等における禁忌症ガイドライン(要約)』を随時UPしていきます。    
                         

                        

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