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警察嫌いですけど、何か?コミュの警察が嫌いになったきっかけ

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トピ作らせていただきました。
私自身、警察は吐き気がするほど嫌いです。
これからなろうとしている人も無理です。嫌いです。
きっかけは中学生の時、高校の時、現在、ずっとありました。
中学生の時、横断歩道を渡っていた時に車にひかれて、二週間の打撲だったんですが、警察は物損事故での処理で済まそうとしました。
警察が提示した示談金は3万円。
[中学生で三万ももろたらお前金持ちやな(笑)]
といって、車の運転手にも運が悪かったと思ってこれから頑張って!といった対応でした。
そのあとにお金を返却して人身事故に切り替えましたが...
その時に、示談で済んでいるから連絡先は教えられない。と言われました。
高校、現在もそういったことがあるんですけど、私が警察を嫌いになったきっかけは中学生の時です。
警察が嫌いになったきっかけはどのようなことですか?
今の社会のなか、警察は市民を圧迫している権力に依存した情けない人間だと思います。

コメント(316)

先日の準備書面です。

救護義務違反、報告義務違反、傷害罪、証拠隠滅をした加害者の犯罪行為を
検察に報告せず、事故の裁判を行い犯人隠匿をした罪を組織的に隠蔽している事実がある。

下記が書類(一部実名はカットしています)

平成29年(ワ)第12号
損害賠償請求事件

被告 県 代表者青森県知事

平成30年6月5日
青森地方裁判所第2民事部2係 

準 備 書 面

1、 頭書事件について,原告は,次のとおり,請求の趣旨を追加します。
「被告は、犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪及び捜査ミス及び組織的隠ぺいを認めろ」
「被告は、原告の名誉を回復させるため、名誉回復措置として、謝罪広告を出せ」

3、被告の主張に対する反論

被告の行為は、「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」に該当する。

弁護士の意見
「警察が犯人隠避を押し通そうとすれば、起訴され、刑事裁判が行われます。」

弁護士の意見
「隠避」は、行為態様による限定がないので、多様な行為が問題となります。問題の行為が終了すれば、
その時点から公訴時効が進行します。公訴時効期間は、3年です。

現在も被告は、加害者の虚偽を信用して、加害者を逃走させた事実を、
組織的に隠ぺいしているため、問題の行為は終了していない事実。

(大判大6・9・27)。
逮捕の義務のある警察官が、ことさらに逮捕を怠って逃走を許すような不作為も
「隠避」にあたります。

弁護士の意見
道路交通法72条により、「警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、
積載物を報告する義務」があります。死傷者が分かっているのに報告しなかったのは、
この義務に違反している。
 報告義務違反は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります(同法119条10号)。

当時、加害者は、原告の名前、ケガの状況(手足のケガ及び全身打撲・まともに歩けない状況・
まともに手が動かない状況・出血していた状況・事故直後に意識がまともでなくショック状態であった状況)
、自転車のライトが吹き飛び、チェーンが外れた状況を知っていた。

また事故後の措置について、
原告が約30分現場にいた事実。
原告がセミナーに必ず出席する予定があり、加害者が行くように強要した事実。
原告がセミナーで保険会社と警察から連絡を待っていた事実。
原告から警察に連絡するように託されるまで警察に連絡しなかった事実。
原告が住所・氏名・電話番号・行先を記して、加害者にメモを渡し、加害者がメモを持っていた事実。
原告と加害者が会話した事実。
原告に対して加害者が「警察が来たらセミナーに連絡する」
「警察が来たら原告がセミナーに居ることを警察に説明する」
「保険会社の担当者をセミナーに行かせる」
「セミナー後に病院に連れていく(保険の担当者が連れていく)」
「現場検証は、セミナー後に行うように警察に説明する」と言った事実。
原告に対して「どすどすどす、早く行った方がいい」と言って、現場から立ち去るように強要した事実。
原告の自転車の外れたチェーンを、軍手を履いた加害者が直して「直ったから早く行くように」と
強要した事実などを、駆け付けた神さんなどの警察官に対して、故意に全く報告していない事実。
また原告の住所・氏名・電話番号・行先が記されたメモと自転車のチェーンを直したために
自転車のチェーンの黒い油が付いた加害者の軍手を、加害者が証拠隠滅した事実。

これらは全て「報告義務違反」「証拠隠滅罪」であり、被告の犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪及び
捜査ミス及び組織的隠ぺいであることは、明確である。

ちなみに、原告は、セミナーに到着後、12人の関係者に対して
「来る時に車に引かれたので、遅くなりました。この後、
途中で警察と保険会社から連絡が来ると思います。保険会社の担当者が来るかもしれないし、
救急車が来るかもしれないので、途中で帰宅すると思います」などと説明している。

次に、本件事件に関する判例
「交通事故後に負傷者を自動車に乗せて病院に運ぼうとしたが、事故の発覚を恐れて、
別に死んでもやむをえないと思いながら、置き去りし、
その後、第三者によって救助された事案について、「不作為による殺人罪」(不真正不作為犯)の成立が
認められました。
(東京地判昭40・9・30下刑集7・9・1828)
判決では、運転者に課された義務の内容として、「右被害者の傷害の程度、遺棄された時間的、
場所的状況等から放置しておけば死亡する高度の蓋然性が認められる」と述べて、
負傷者の生命に対する高度な危険性があったことを理由に、運転者には
この危険を除去すべき作為義務があったと認定して、その不作為が殺人未遂罪の構成要件に該当すると
判断しています。
負傷者がたんにケガをしたというだけでなく、致命的な傷を受け、命の危険が迫っている状況にあり、
運転者にその危険を取り除き、生命を維持すべき義務があったので、
殺人未遂罪の構成要件該当性が認められたわけです。」


次に、前記、判例と本件事件を対比して、「不作為による傷害罪及び殺人未遂」と認められる事実。
「交通事故後に負傷者の自転車を直して負傷者を別の場所へ移動させ病院に運ぼうとしたが、
事故の発覚を恐れて、別に死んでもやむをえないと思いながら、駆け付けた警察官を騙して、
置き去りし、その後、第三者によって加害者が逃走した事実を知った事案について、
「不作為による傷害罪」(不真正不作為犯)の成立が認められるべきである。
(青森県弘前市2008年11月10日・気温ゼロ度・夜間)
本事件は、運転者に課された義務の内容として、「右被害者の傷害の程度、
(足の骨折・手足の神経損傷・腰や肩など全身打撲と内出血及び出血)遺棄された時間的、
(午後6時及び午後8時半から午後10時半ごろ)場所的状況等(殆ど街灯の無い田んぼと
畑だらけの畦道・気温ゼロ度・事故によって自転車のライトが何処かへ飛んでいき
無灯火・トラックなどが走行する道路)から放置しておけば死亡または意識不明及び負傷する
高度の蓋然性が認められる」、負傷者の生命に対する高度な危険性があったことを理由に、
運転者にはこの危険を除去すべき作為義務があったと認定して、その不作為が殺人未遂罪または
傷害罪の構成要件に該当すると判断される。
負傷者がたんにケガをしたというだけでなく、致命的な傷を受け、命の危険が迫っている可能性もあり、
運転者にその危険を取り除き、生命を維持すべき義務があったので、殺人未遂罪または傷害罪、
最低でも救護義務違反の構成要件該当性が認められるべきです。」
致命的とは
「損害や失敗などが、取りかえしがつかないほど大きいさま。」辞書より

原告は、神経の機能の70%を失い、一生直らない傷を受けた事実・判例。

事故直後は平気でも、事故後に内臓破裂・脳内出血などが判明して死亡するケースは、
一般的に知られている事実。原告の叔父は、前記のように内臓破裂が事故後に判明して、
約1か月後に死亡している事実。

道路交通法第72条より

負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせることなど)

(加害者は、任意保険に加入していない事実を隠蔽し、原告に対して「任意保険は嫌だ。
15万円で示談しろ、示談書にサインしないなら金は渡さない、別に急がなくてもよい、
数年後にサインしてもいいし、その時、15万円だけ払う」などと原告を冒涜して、
1か月間も原告に自賠責の番号を教えないため、原告は、片っ端から電話で保険会社に対して
加害者の名前を伝えて、加害者から事故の連絡はなかったか尋ねたことにより発覚した)
平成24年(ワ)92号の損害賠償請求事件で証明されている事実。

つまり、可能な限り迅速に治療を受けさせようとしないどころか、1か月間も治療妨害し続けた事実。

警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
(前記は、上記で説明・虚偽報告)

以上の犯罪を、被告は捜査ミスを理由として組織的に隠蔽している。
あー、この暑いのにあせあせ(飛び散る汗)

警察車両が 障がい者パーキングエリアに ご丁寧に停めてあった。
真の障がい者は、停められないから
遠くのパーキングが停めて歩くよう。

なんとモラルのない 警察官達。
腹が立つ!!!
>>[281]

本当に、何度も 恥ずかしくなく停めれると呆れてますよ。
スーパーやデパートの優先駐車場にまで。
何様なんだろ。
市民の安全守るどころじゃないですねー
>>[282]
連中が守るのは市民の安全ではありませんから。
飼い主と自身の面子と利益ですから。
これと同じタイプのことを受けました。程度はとても軽かったですが。兵庫県警“決めつけ”捜査の実態https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1903/18/news055.html
最近また警察嫌いになった

提出した告訴状を送り返そうとしてきやがったよ

写真は身近な集団ストーカー被害者が、以前体調悪そうにぐったりしていたので
その当時すでに薬物工作被害に遭っていた私が、尿検査をして貰った結果写真です。
見ての通り、三種類の濫用薬物が検出されています。

現代の精神医療では、複数の種類の向精神薬を一度に投与することは多剤処方として
避ける様にされており、それ以前に対象者は精神科にすら通院していない状態で
この様な薬物が検出されてきた訳です。

当然家族の人々も誰も心当たりがなく、家族に無断での医療と言うのは完全にないです。

そもそも当人は成人ですので、成人である以上は本人に無断の医療もあり得ない話であるのが
精神科医と厚生労働省と弁護士の見解でした。

この被害者、放置された結果として最近また倒れて救急搬送され
向精神薬の被害を疑われて精神病院に更に搬送され、現在入院しています。

原因が分からないので、経過観察という事の様ですが、これって犯罪ですってば

私も被害に遭っているから診断書をつけて告訴状を提出している訳ですし

どう考えても外食している店が、公権力以外からの話で薬物混入するとは思えず
虚偽公文書作成した等の経緯を考えても、警察の犯行だとしか思えない

何れにしろ理不尽なので、大嫌いです警察
先日、迷惑防止条例違反逮捕されました。
自宅にガサ入れが来て、好き勝手に確認もなく証拠品を押収されました。押収品リストの確認もされていません。
迷惑防止条例違反が起訴されてその後、別の余罪で再逮捕されたのですが、一方的なこのやり方に納得できません。こういうのは普通なのですか?
バンかけ。しつこすぎ。この世で3番目にキライやねんなパトカーパンチちっ(怒った顔)ー(長音記号1)爆弾衝撃爆弾
>>[293]
無理やり家に入ってきて、何か見せられたんですけど、それが何だったか覚えていないんです。
もう起訴されて保釈中で裁判待ちなんですけど、弁護士に開示請求の希望を訴えても取り合ってくれなくて。(弁護士は保釈で出てから、国選から私選に切り替えました)
>>[296]
「勾留されている間ならまだしも、起訴されて裁判待ちの状態で開示請求しても意味がない。ただのクレーマーだと思われるから」と言われました。
結局、押収された証拠品をもとに再逮捕でコテンパンにやられたのですが、「開示請求をもとに争うつもりはない。どういう流れで逮捕されて、再逮捕されたのか知りたいから、開示請求してほしい」と頼んだら、それなら調書を見て、それを私から説明すると言われました。
>>[296]
開示請求は、私選弁護人にも断られました。
>>[299]
逮捕に至った流れについての説明ですか?
>>[299]
はい。起訴されて、裁判待ちです。
>>[302]
調書の確認は毎回やってました。
どういう令状だったのか、押収品リストも見せてもらいたいんです。ひとつ目の罪名と、押収された証拠品の関連性がないんです。
>>[304]
照らし合わせてなかったです。
手当たり次第、好き勝手に持っていかれました。
>>[304]
やっぱり令状の開示請求したほうがいいですよね。なんで弁護士は嫌がるんですかね?
>>[307]
えー・・・
じゃあ黙秘権つかってたら再逮捕されずに済んだかもしれないです。今回の再逮捕について、全く説明されてないですもん。
>>[309]
黙秘権は最悪の心象なんですね。
照らし合わせって何ですか?
もし宜しければ、お電話でお話しすることってできますか?どういう流れで再逮捕に至ったのか、流れを知りたいんです。
>>[293]
迷惑防止条例違反(大した罪ではないと聞きました)程度でも、一方的にガサ入れされることはあるのですか?
本当、警察って最悪!

人を疑う事しか知らない!

なにが、捜査だよ
電話ばかりで、暑いからデスクワークか!
歩いて 行ってこいよ。
越谷警察署の刑事課!
最悪、気分悪
むかっ(怒り)
警察なんかに 絶対何かあっても協力なんてしない方がいい。

なーにもならん

自分達で 探せよ。
税金給料!

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