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法律学コミュの基礎的ですいませんが

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民法の売買契約における債務者の「瑕疵担保責任」と「債務不履行責任」はどういった点で違うんですか?
時効、帰責事由等の両者の違いはわかるんですが、
実質的にどうちがうんですか?
すいませんけど、教えてください

コメント(3)

自分の勉強中の身なので正確な答えではないと思いますが、例えば
車を買う場合、相手が期日までに車を引き渡してくれないとか車を故意に壊したとかの理由で車が自分の手元に来なかったら債務不履行責任を相手に言えて、
車を引き渡してもらったんだけど、契約の前からエンジンが壊れてて、使いものにならないといった場合は瑕疵担保責任なんだと思います。
ちょっと自信ないですけど。
まず、瑕疵担保責任の性質の確認をした方がいいと思います。法定責任説と債務不履行説の争いです。そこから考えないと瑕疵担保責任全体の理解ができなくなっちゃうと思いますよ。

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