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ロサンゼルス探究コミュのLA領事館-お知らせメール

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▽△▽△在ロサンゼルス日本国総領事館からのお知らせ▽△▽△
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在留邦人・旅行者の皆様へ

「メキシコ:北部国境地帯における治安悪化」
2008年6月13日

1.メキシコでは、北部国境地帯を中心に、麻薬組織等の犯罪組織の制圧に力を入れる軍・警察等治安当局とこれに抵抗する犯罪組織との間で衝突が起きており、これに、犯罪組織間の抗争も加わり、各地で治安機関・犯罪組織関係者が殺害される事件が繰り返されているほか、都市によっては、一般市民が巻き込まれる銃撃戦も発生しています。

2.治安の悪化は、特に、バハ・カリフォルニア州ティファナ市、チワワ州フアレス市、シナロア州クリアカン市等において顕著で、これら都市では、殺人事件の被害者が一週間で10人を超えることも珍しくなく、警察官等治安機関の被害者も多数出ています。これに伴い、一般治安も悪化し、これらの都市を中心に、誘拐、強盗、窃盗事件の被害も多発しています。

3.他の北部周辺都市でも、強盗、窃盗事件等が増加する傾向にあり、日本人の被害についても、自宅に夜間侵入されての強盗、空き巣、車上狙い等が確認されています。本年4月には、バハ・カリフォルニア州エンセナダ市で日本人が被害者となる殺人事件も発生しています。

4.つきましては、これらの地域に渡航・滞在を予定されている方は、銃撃事件に巻き込まれたり、犯罪の被害者とならないよう、その時々の治安状況に関する最新情報を入手し、危険な場所に立ち寄らないよう心掛けるとともに、夜間の外出は控える等の注意を払うようお願いします。また、外出時には、目立つ服装・恰好は避け、カメラ・ビデオ等の貴重品を外部からも分かるような形で身につけないよう、その管理には十分注意してください。



(問い合わせ先)

○ 外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140

○ 外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3496

○ 外務省海外安全相談センター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

○ 外務省海外安全ホームページ:http://mofa.go.jp/anzen/

○ 在ロサンゼルス総領事館
住所:350 S.Grand Ave 1700 Los Angeles CA 90071
電話:(代表)213-617-6700
HP:http://www.la.us.emb-japan.go.jp/

コメント(18)

LA領事館からの連絡が遅くて来ないので、先に届いた在ポートランド日本国総領事館と日本大使館からのお知らせをアレンジしてお知らせします。


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サルモネラ菌に関する注意喚起(続報)
2008年7月17日
在ポートランド日本国総領事館 & 日本大使館からのお知らせ
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1.4月中旬以来、全米各地においてサルモネラ菌による感染症が相次いで報告されていますが、米国疾病対策センター(CDC)によれば、7月15日現在における同被害は、米国内の42州において計1196件に達すると報告しており、未だ止む気配を見せません(前回6月10日にお伝えした際は145件でした)。



2.連邦食品医薬品局(FDA)及びCDCは、依然として生の赤いトマト(Raw Red Plum Tomatoes, Raw Red Roma Tomatoes, Red Round Tomatoes)及び同生トマトを使用した食品を感染源として強く疑っていますが、その感染源は未だに特定されておらず、7月11日には、生のメキシコ唐辛子(Jalapeno)と、シラノ唐辛子(Serrano Pepper)についても、サルモネラ菌の発生に関係している可能性を指摘すると同時に、高齢者、乳幼児、免疫の低下した方などがこれら唐辛子を食さないようアドバイスしています。



3.FDA及びCDCの発表によれば、オレゴン産トマトは安全とされる産地リストには入っておらず、また、オレゴン州では今までに10例の感染が報告されていることから、今後とも注意が必要です。また、アイダホ州産のトマトについては安全とされる産地には入っていますが、一方で、アイダホ州でも6例のサルモネラ菌感染が報告されていることから(他州産のトマト等により感染したと推測されます)、アイダホ州においても注意が必要です。



4.FDA及びCDCによれば、サルモネラ菌に感染した者の多くは、感染から2〜12時間後に、下痢、発熱、急激な腹痛の症状が発現し、その症状は通常4〜7日間続き、多くの場合は特に治療を施すことなく回復するものの、時には、重篤な症状を引き起こし、死に至る場合もあるとのことから、高齢者、乳幼児、免疫の低下した方などは、特に注意が必要です。



5.CDCは、同感染症の予防策として、

(1)(購入した後)2時間以内に冷蔵すること(常温で長時間置いたままにしないこと)

(2)傷の付いたトマト等の購入は避け、腐敗したものは捨てること

(3)全体を流水で洗うこと

(4)生で食されるトマト等は、生肉・生の魚介類・生ものと分けること

(5)食材の種類を変える際は、まな板、皿、食器類、料理台を熱湯と洗剤で洗うこと を心掛けるよう忠告しています。



6.在留邦人の皆様におかれましても、同感染症による健康被害の予防の観点から、テレビや新聞等により関連情報の入手に努めるとともに、トマト等を利用、摂取するに際しては、上記5.(1)〜(5)を心掛けるよう御注意ください。


7. なお、7月9日付で、FDAは生のトマト(レッドプラム、ローマ、レッドラウンド)については、以下の地域産のものを食すよう勧めています。
アラバマ、アラスカ、アーカンソー、カリフォルニア、コロラド、コネチカット、デラウェア、フロリダ(一部の地域)、ジョージア、ハワイ、アイダホ、イリノイ、インディアナ、アイオワ、カンザス、ケンタッキー、ルイジアナ、メイン、メリーランド、マサチューセッツ、ミシガン、ミネソタ、ミシシッピ、ミズーリ、ネブラスカ、ネバダ、ニューハンプシャー、ニュージャージー、ニューメキシコ、ニューヨーク、ノースキャロライナ、オハイオ、オクラホマ、ペンシルバニア、ロードアイランド、サウスキャロライナ、テネシー、テキサス、ユタ、バーモント、バージニア、ワシントン、ウェストバージニア、ウィスコンシン、ベルギー、カナダ、ドミニカ、ガテマラ、イスラエル、メキシコ(特定の州)、オランダ、プエルトリコ


参照:
米国食品医薬局(FDA):
http://www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/tomatoes.html

米国疾病予防管理センター(CDC):
http://www.cdc.gov/salmonella/saintpaul/

オレゴン州保健省:
http://www.oregon.gov/DHS/ph/

※7月15日現在、オレゴン州保健省HPでは最新のニュースは更新されていません。

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サルモネラ菌に関する注意喚起(続報2)
2008年7月18日
在ポートランド日本国総領事館
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1.4月中旬以来、全米各地においてサルモネラ菌による感染症が相次いで報告されていますが、7月17日、連邦食品医薬品局(FDA)は、生トマトに対する警告を解除しました。しかし、FDAは、前回お知らせしたとおり、生のメキシコ唐辛子(Jalapeno)と、シラノ唐辛子(Serrano Pepper)については、未だ調査中であるとの理由で、これら唐辛子を食さないようアドバイスしています。


2.一連のサルモネラ感染症事件については、発生から約3ヶ月が経過した現在も感染源が特定されておらず、危険とされる食材もここに来て突然変わる等していますが、サルモネラ菌の発生自体は未だ止んでおらず、7月18日現在では、1220人の感染が報告されています。在留邦人の皆様におかれましては、今後も、同感染症による健康被害の予防の観点から、テレビや新聞等により関連情報の入手に努めるとともに、生の食材等(現在のところ特定の生唐辛子となっていますが)を利用、摂取するに際しては、夏期ということもあり、一般的な感染症予防の観点からも、調理等に十分ご注意ください。


3.<関連情報>
○米国食品医薬局(FDA):
http://www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/tomatoes.html

○米国疾病対策センター(CDC):
http://www.cdc.gov/salmonella/

○オレゴン州保健省:
http://www.oregon.gov/DHS/ph/

※7月18日現在、オレゴン州保健省HPでは最新のニュースは更新されていません。
在ロサンゼルス日本国総領事館からのお知らせ
「メキシコに対する渡航情報(危険情報)の発出」2008年7月30日

●バハ・カリフォルニア州ティファナ市、チワワ州フアレス市、シナロア州クリアカン市:「十分注意してください。」
●オアハカ州オアハカ市、チアパス州クアウテモック市、イダルゴ市、タリスマン町及びその周辺地域、メキシコ市クアテモック区テピート地域:「十分注意してください。」
参考地図> http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info2.asp?num=2008T148&filename=2008T148_1.gif

1.概況
(1)北部国境地域では、麻薬組織等の犯罪組織の制圧に力を入れる軍及び治安当局とこれに抵抗する犯罪組織との間で衝突が起きています。また、犯罪組織間の抗争も加わり、各地で死亡者が出ているほか、都市によっては一般市民が巻き添えになる銃撃戦も発生しています。
(2)オアハカ州オアハカ市では、2006年6月以降、給与等の待遇改善等を求める全国教職員組合関係者とその支援者が治安部隊との衝突を繰り返してきました。2007年7月の衝突以降は両勢力の直接衝突は確認されていませんが、いまだ事態の根本的解決は図られておらず、現在も組合関係者等が高速道路や市中心部を一時的に封鎖する等の行動をとることがあります。
(3)グアテラマと国境を有するチアパス州は、経済的に貧しく、治安も不安定な地域です。同地域は中南米からの麻薬密輸ルートでもあり、特に国境地帯は麻薬組織など不法集団の活動が活発な地域です。
(4)首都メキシコ市では、テピート地区などを中心に、強盗、窃盗、短時間誘拐等が頻発しています。また、テピート地区など市中心部を通過するエリアの地下鉄を中心に、邦人が被害となる強盗・窃盗(スリ)が多発しています。
(5)メキシコ国内で活動を続けるゲリラ組織、人民革命軍(EPR)は、2006年11月頃から活動を活発化させ、2006年には2か所、また、2007年にはケレタロ州、グアナファト州、ベラクルス州においてメキシコ石油公社(PEMEX)のパイプラインの爆破事件を敢行しました。
2.地域情勢
(1)バハ・カリフォルニア州ティファナ市、チワワ州フアレス市、シナロア州クリアカン市:「十分注意してください」
(イ)2006年に発足したカルデロン政権は、治安対策に力を入れ、メキシコ国内の麻薬組織の拠点である上記都市を中心に、治安部隊による麻薬組織制圧に着手し、取締りを強化しています。これらの地域では、麻薬組織側が、取締りへの報復として多数の治安関係者を殺害している他、各地で武力により抵抗しており、また麻薬組織間の抗争もこれに加わり、市民生活に大きな影響が出ています。
(ロ)治安の悪化は、特に、バハ・カリフォリニア州ティファナ市、チワワ州フアレス市、シナロア州クリアカン市等において顕著で、これら都市では、殺人事件の被害者が一週間で10人を超えることも珍しくなく、警察官等治安当局関係者の犠牲者も多数出ています。これに伴い、治安一般も悪化し、これらの都市を中心に、誘拐、強盗、窃盗等の事件も多発しており、これら都市への渡航、滞在は十分な注意が必要です。
(ハ)また、他の北部周辺都市でも、強盗、窃盗事件等が増加する傾向にあり、日本人の被害についても、自宅に夜間侵入されての強盗、空き巣、車上狙い等が確認されています。2008年4月には、バハ・カリフォリニア州エンセナダ市で日本人が被害者となる殺人事件も発生しています。

(2)オアハカ州オアハカ市:「十分注意してください。」
(イ)2006年5月にオアハカ州教職員組合による待遇改善要求に端を発したストライキは、同年6月、同州政府がストライキ参加者を強制排除しようとしたことにより先鋭化し、他のグループも加わってオアハカ人民会議(APPO)を結成して、同州知事の辞任等を求め市街地にバリケードを築くなどの活動を展開しました。
(ロ)この混乱は長期化し、2006年10月29日には連邦政府の治安部隊が投入され同市中心部(ソカロ)に陣取っていたAPPOを制圧しましたが、その後も、11月2日には市内南部の大学都市周辺、11月20日、25日にはソカロ周辺地区で衝突が発生し、多数の負傷者、逮捕者が出る事態となり、このほかにも、偶発的に発生する局地的な衝突等により、一般人やジャーナリスト等が銃撃の巻き添えになり死亡する事件も発生しました。
(ハ)現在、APPOの活動は収まり、事態は沈静化していますが、いまだ根本的な解決には至っておらず、2008年に入っても、教職員組合関係者が同市に続く高速道路やソカロを一時的に封鎖する等の行動をとっています。同市への渡航・滞在に当たっては、治安情報の収集に努めてください。

(3)チアパス州クアウテモック市、イダルゴ市、タリスマン町及びその周辺地域:「十分注意してください。」
(イ)チアパス州は、1994年、セルバ地域を主要拠点とし、サパティスタ民族解放軍(EZLN)と名乗る組織が、先住民(インディヘナ)の諸権利を主張して武装蜂起した場所でもあり、もともと治安情勢の不安定な地域です
(ロ)これらゲリラ組織の活が現在沈静化していることから、一部地域では治安の回復がみられます。一方、チアパス州は、中南米諸国からメキシコ国内を通過する麻薬密輸ルートの拠点といわれ、特に、クアウテモック市、イダルゴ市、タリスマン町及びその周辺地域は、隣国グアテマラとの間を結ぶ幹線道路を有しています。そのため、これらの地域には、多くの麻薬組織関係者、不法入国者及び「マラス」と呼ばれる青少年凶悪犯罪集団等が出入りしているとみられており、渡航・滞在に当たっては、引き続き十分な注意が必要です。

(4)メキシコ市クアテモック区テピート地域:「十分注意してください。」
メキシコ市クアテモック区テピート地域及びその周辺(地下鉄テピート駅周辺)では、拳銃強盗や首絞め強盗事件等の凶悪事件が頻発しています。 テピート地域はメキシコ市で最も犯罪の多い地域の一つですが、観光施設が多数ある市中心部のソカロ(中央広場)に近接しているため(ソカロの北東約500メートル)、注意が必要です。また、麻薬・盗品等の路上売買が活発な地域であり、容易に禁制品が入手できることから、麻薬等を購入した邦人が身柄を拘束される事件も発生しています。

(5)2006年12月に発足したカルデロン政権は、麻薬組織対策に力を入れ、メキシコ国内の麻薬輸送ルートである、太平洋岸各州、メキシコ湾岸各州及び米国との国境地帯の各州を中心に、治安部隊による麻薬密売組織制圧に着手し、取締りを強化しています。これに対し、麻薬組織側は、取締りへの報復として多数の治安関係者を殺害したほか、各地で武力により抵抗しており、市民生活にも影響が出ています。
3.滞在に当たっての注意
滞在中は上記情勢及び下記の事項に十分に注意して行動し、危険を避けるようにしてください。また、外務省、在メキシコ日本国大使館、現地関係機関等より最新の情報を入手するようにしてください。

(1)メキシコに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後遅滞なく在メキシコ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はメキシコを去る(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てください。なお、在留届の届出は、郵送、FAXのほか、インターネット( http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )によっても行うことができます。
(2)長距離移動の際には、検問がありますので旅券と併せてメキシコ滞在許可証(ツーリストカード)を必ず携帯してください。
(3)メキシコの交差点では自動車が優先で、歩行者が横断歩道を渡っている際も、歩行者のすぐそばを通過する車が多くあります。このような習慣の違いを十分理解した上で、事故に遭わないよう注意してください。
(4)メキシコの医療費は高額のため、手術を伴う入院治療等は、その経費が数百万円に及ぶこともあります。渡航・滞在に当たっては、十分な額がカバーされる海外旅行保険に加入するようお勧めします。
(5)メキシコの多くの州では、路上での飲酒が禁じられています。場合によっては治安機関により身柄を拘束されることがありますので、紛らわしい言動も含め、行動には十分注意してください。
(6)先住民の村落を訪問する場合、撮影が禁止されている村落がありますので、必ず訪問先の注意事項を厳守してください。また、単独では行動せず、グループでの行動をお勧めします。
(7)例年、8月から10月頃は、大西洋岸のカリブ海、太平洋岸のカリフォルニア半島にハリケーンが接近します。2007年には邦人の被害も発生しています。この時期の滞在に当たっては、気象情報等に留意してください。
(8)南部や海岸地域では雨季にデング熱が流行することがあります。デング熱はデングウイルスを持つ蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ等)に刺されることにより感染します。感染は蚊が媒介し、人から人への直接感染はありません。大雨やハリケーン等による冠水があった地域では集中的に流行することがあるため、長袖シャツや長ズボン等を着用するほか、虫除けスプレーを使用するなどして蚊に刺されないよう注意してください。
(9)メキシコ国内の長距離バスターミナル及びバス車内は、強盗・窃盗等が多発する場所です。長距離バスにて移動される場合、夜間の移動は極力避けるようお勧めします。やむを得ずバスを利用する場合は、より安全な一等バスを利用するよう心掛けてください。
(10)メキシコ市などで観光客の持つデジタルカメラを狙った強盗団が増えていますので、デジタルカメラを首から下げ、また、手に持って歩くことは極力避け、観光地等では人目につくような形で地図やガイドブックを確認することも極力避けてください。また、ブランド物のバッグ、時計等の高価な携行品を人目につくような形で持ち歩くことも極力避けるようお勧めします。
(11)メキシコ市内においては日本人が被害者となる短時間誘拐事件及び同未遂事件が発生しています。被害防止のため、以下の点を心掛けてください。  
・夜間の外出は控える。・リブレ(流しのタクシー)は利用しない。・外出する際は、周囲の状況に十分注意を払い、タクシー乗車時は必ずドアをロックする。
・キャッシュカード、クレジットカードは必要時以外持ち歩かない。・拘束されたら犯人の指示に従い、むやみに抵抗しない等を心掛けてください。
(12)ここ数年、メキシコ市内のレフォルマ通り等中心部で、「タクシー強盗に遭って、お金がなくなった。インターネットで貴方の口座にお金を振り込むので、それを引き出してほしい」等と観光客等に申し入れ、多額の現金を騙し取る手口の詐欺が発生しています。見知らぬ人物から話しかけられた際は、十分警戒してください。
(13)カンクン国際空港では、安価な現地ツアーへの参加を呼びかけるキャッチセールスが横行しており、これをめぐってのトラブルが発生しています。現地ツアー等は信頼がおける業者を利用するようお勧めします。
(14)また、メキシコ国内では、上記のほかにも地域的な政治闘争、労働闘争等により一定期間治安が不安定になる地区があります。これらの情報については、逐次、スポット情報を発出しますので、併せて確認の上、渡航、滞在には十分注意してください。
ロス研の皆様

こういうのが出てました

ご自身&お知り合いで興味のある方がいらっしゃいましたら

Let's Try !!



http://www.la.us.emb-japan.go.jp/e_web/e_news_10.htm

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The Japanese Consulate now hiring a staff for the Consular Division
日本国総領事館では領事業務職員を募集しています

July 30, 2008

The Japanese Consulate is now hiring a staff for the Consular Division. The applicant must be a U.S. citizen or a permanent resident, preferably with college degree, and must be able to speak fluent English and Japanese. The responsibilities include general office work and maintaining the Word/Excel/Access data files. Please send resume by 8/10/08 by mail to below address or by fax at (213) 617-6725. Following the review of resumes, the selected applicants will be contacted for interviews.

Consulate General of Japan
Consular Division
350 S. Grand Ave., Suite 1700
Los Angeles, California 90071

日本国総領事館では領事業務職員を募集しています。
応募資格は米国籍者または永住権所持者、(准)学士号取得程度、英語と日本語の会話が可能で、ワード、エクセル、アクセスで文章作成またはデータ入力が可能である方。2008年8月10日までに郵送またはFAXにて履歴書を下記宛に送付してください。書類選考後、面接日を連絡します。

住所: Consulate General of Japan
  Consular Division
350 S. Grand Ave., Suite 1700
Los Angeles, California 90071
FAX : (213) 617-6725
電球  ↑   ↑   ↑   ↑  電球
上の領事館職員募集の締め切り期間が【2008年8月22日】まで延長
されたようなので、興味の有る人は挑戦してみくださいね〜☆
査証免除プログラムで訪米する方への注意喚起

1. 電子渡航認証システム(ESTA)の義務化まであと3か月

アメリカ政府は、査証免除プログラムの対象国民について、渡航前にインターネット上で認証を受けるシステムを導入することを発表しました。
このシステムは今年8月1日から試験的に導入されていますが、2009年1月12日以降は、この事前の渡航認証を受けていない旅行者は、米国行きの航空機への搭乗を拒否されることもあります。
原則として72時間前までに登録する必要がありますので、米国への渡航を予定されている方は早めに認証を取得してください。いったん取得した認証は2年間有効です。

同システムでの登録内容は、現在、機内で配布されている緑色の出入国カード(I-94W)の質問事項とほぼ同じです。

対象者は『査証免除(ビザ無し)』で渡航する方です。 (グリーンカード所持者や、あらかじめ米国大使館で査証を取得して来米する方は、この認証システムを利用する必要はありません)

(ESTA関連サイト)
電子渡航認証システムホームページ(10月15日から日本語可)
https://esta.cbp.dhs.gov/
駐日米国大使館ウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
米国国土安全保障省ウェブサイト(英語)
http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212501117599.shtm


2. 頻繁に訪米する場合はビザの取得を

最近、ビザ無しで頻繁に渡米していた邦人旅行者が、ニューヨークJFK空港で入国を拒否されるという事案が発生しました。 この旅行者は、滞在日数が査証免除プログラムで許される範囲を超えないよう十分に注意していましたが、90日近い滞在を年に2回程度、数年にわたり繰り返していたところ、ある時、米国への入国を拒否されてしまったものです。

(以下、米国大使館のサイトから引用)
一定期間に査証免除プログラムによりビザ無しで渡米できる回数に制限はありません。また、米国に再入国する前に米国外にいた期間の最低日数条件もありません。しかし、頻繁に渡米するような場合には、米国訪問終了後に戻る住居が海外にあることの証明に加えて、米国滞在中、自分の生活を支えるに十分な資金のあることの証明を米移民局に提示できるように携帯することを忘れないでください。米移民局の審査官が、あなたの渡米目的が本当に短期商用または観光であることを納得しない場合には、入国を拒否される可能性があります。(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiverfaq.html#16)

いったん入国を拒否されると、以後、ビザ無しでの渡航はできなくなりますので、短期の商用・観光であっても、事前に駐日米国大使館で短期滞在ビザ(B1/B2ビザ)を取得する必要があります。

また、これまで無事に入国できた方でも、過去に頻繁に訪米していて空港の入国審査で注意を受けたことがある場合は、事前に査証を取得することが無難でしょう。

なお、通学、就労、報道関係の目的で入国する方は、それぞれ適切な査証を事前に取得する必要があり、90日以内であってもビザ無しで入国することはできません。
(米国移民法101(a)(15)(B)、217(a)(1))

査証免除プログラムでは、入国目的や滞在期間のほかに、使用する旅券、運送業者等に関する条件も定められています。個人で米国訪問を企画する場合は、これらの条件に十分注意しましょう。詳細は、下記の関連サイトをご覧ください。

(査証免除プログラム関連サイト)
駐日米国大使館ウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html
外務省海外安全ホームページ(日本語)
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4_S.asp?id=221#1
米国国土安全保障省ウェブサイト(英語)
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/business_pleasure/vwp/vwp.xml

電子渡航認証システム(ESTA)について

既にホームページ等ではお知らせしていますが、2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意下さい。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国前に電子渡航認証システム(ESTA)に従って申請を行い、認証を受けることが必要となりました。  

査証を取得していない場合とは、米国にて乗り継ぎするケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。  

詳しくは、外務省ホームページを御参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html

また、在京米国大使館のホームページ(日本語)や米国国土安全保障省のホームページ(英語)も随時更新され、新しい情報が掲載されていますので、詳細は下記ホームページを御参照ください。  
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/

また、既に各国語(日本語含む)ホームページが立ち上がっておりますので、詳しくはこちら(https://esta.cbp.dhs.gov/)をご覧下さい。2009年1月12日以降義務化するという日程には変更はないということです。 (追加情報)

1.ESTA申請に当たっての入力項目に、必須項目と任意項目を設けました。同必須項目には赤い印がついています。任意項目(例えば米国での住所や便名等)は、情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはありません。 2

2.ESTAはリアルタイムのシステムですから、出発前72時間以内であっても申請自体は可能ですが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しております。

3.カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ありません。ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているからです(ただし、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要となります。)。

4.グアムについては、グアムのみ15日以内の滞在であれば、ESTAに申請して渡航認証を受ける必要はありませんが、それを超える場合には、ESTAへの申請が必要になります。 サイパンを含む北マリアナ諸島は、現在はESTAに申請して渡航認証を受ける必要ありませんが、2009年6月1日以降はESTAへの申請が必要になります。

5.2009年1月12日の義務化以前の、任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間になります。  米国政府は、米国へ渡航予定のある方はできるだけ早めにESTAに申請し、認証を受けることを推奨しています。在留邦人の皆様も、本件について留意されるようお願いいたします。 

(問い合わせ先)
○ 在ロサンゼルス総領事館  
住所:350 S.Grand Ave 1700 Los Angeles CA 90071  
電話:(代表)213-617-6700  
HP:http://www.la.us.emb-japan.go.jp/
日本では凄い騒ぎ様ですね。 現地に居る我々は微妙だ・・・むふっ

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豚インフルエンザに関するお知らせ

1: 現在、米国及びメキシコで豚インフルエンザの発生について報道がなされています。米国疾病管理予防センター(CDC)によれば、4月24日15時現在(米国東部時間)、カリフォルニア州で6例、テキサス州で2例の豚インフルエンザの人へ感染が確認されています。
 CDCよりメキシコ国境周辺のカリフォルニア州及びテキサス州住民に対しては、下記の情報が発出されていますので、ご参考としてお知らせします。

(CDCよりカリフォルニア州及びテキサス州住民に対し、今現在はワクチンがないため、感染防止対策を実施することが重要であり、以下について推奨している。)

咳やくしゃみをする際にはティッシュで鼻と口を覆うこと。ティッシュはゴミ箱に捨てること。
(2) 頻繁に石鹸を使って手洗いをする、特に咳やくしゃみの後は徹底すること。
(3) 健康状態の悪い者に近づかないこと。
(4) もし健康状態が悪くなったら、仕事や学校を休み、家に留まり、他の者との接触を 避けること。
(5) 目、鼻、口に触れないこと。
(6) 呼吸器症状(咳、鼻水等)や、身体の痛み、吐き気、嘔吐や下痢など、健康状態が悪くなった場合は、まずはかかりつけの医師に連絡すること。かかりつけの医師がインフルエンザ検査をするかどうか決める

ご参考:
   CDCホームページ http://www.cdc.gov/flu/swine/investigation.htm
   WHOホームページ http://www.who.int/en/


2: また、WHO(世界保健機構)は、24日の記者会見において、過去数週間にメキシコ国内で豚インフルエンザの人への感染が疑われる症例が800件前後に上り、メキシコ市周辺を中心に60人前後が死亡した疑いがあることを明らかにしました。メキシコ市周辺で死亡した57人及び同国中部で死亡した3人が豚インフルエンザによる感染を疑われているとのことです。
☆ 在外選挙のご案内 ☆

第45回衆議院総選挙が実施されます。

公示日: 平成21年8月18日(火)
在外選挙の開始日: 平成21年8月19日(水)
{日本国内の投票日: 平成21年8月30日(日)}


在ロサンゼルス総領事館では次の通り在外公館投票を実施します。
*週末は二世ウィークのイベントと重なり、混雑が予想されますのでお早目にお越しください。

日程: 平成21年8月19日(水)〜8月23日(日)
    午前9時30分から午後5時まで

場所: リトル小東京日米文化会館 2階204号室
    244 S. San Pedro Street, Room 204,
    Los Angeles, CA 90012
    地図 − http://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/20090807map.pdf

持参するもの:
    1、 在外選挙人証
    2、 有効な旅券(又は運転免許証など公的機関発行の写真付きID)

*今回の衆議院議員総選挙は比例代表選挙と小選挙区選出議員選挙に投票することになります。 ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合は、日本の留守宅等に確認されるか、在外選挙人名簿登録申請書に記入した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモしてお持ちください。

郵便投票や日本国内で投票することも出来ますので詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/news_121.htm


お問い合わせ先:
在ロサンゼルス総領事館 電話 213-617-6700   http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/home.htm
外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html
↑明日から在外投票開始ですから、忘れずに〜〜☆

第22回参議院議員通常選挙-在外選挙のご案内

1.日程
第22回参議院議員通常選挙は、次のとおり実施される予定です。
○ 公示日:平成22年6月24日(木)
○ 在外選挙の開始日:平成22年6月25日(金)
○ 日本国内の投票日:平成22年7月11日(日)
(当館管轄内における投票期間-予定)
平成22年6月25日(金)〜7月4日(日)

2.投票方法
● 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちいずれかの方法により投票することができます。
● 今回実施される参議院議員通常選挙では、比例代表選出議員選挙に加えて選挙区選出議員選挙にも投票することができます。
● 詳細は当館にお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
在ロサンゼルス日本国総領事館 電話:213−617−6700
当館ホームページ・アドレス http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/home.htm
外務省ホームページ・アドレス http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/ index.html
・総務省ホームぺージ・アドレス http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/ index.html

(1)在外公館投票
在外公館投票は、最寄りの日本国大使館・総領事館に直接出向いて「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。

【投票記載場所】
在ロサンゼルス日本国総領事館では、小東京 日米文化会館2階204号室(総領事館館ではありません)に投票記載場所の設置します。
(住所)244 S. San Pedro Street, Room 204, Los Angeles CA 90012

【投票期間】平成22年6月25日(金)〜7月4日(日)
注)週末は混雑が予想されます。当館指定の駐車場はございません。駐車料金自己負担になります。

【投票時間】午前9時30分から午後5時まで
【持参書類】「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書」(または運転免許証など公的機関発行の写真付きID)

(2)郵便等投票
登録先の市区町村選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、入手後に同用紙等に記入の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。
【投票用紙等の請求】あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページ等からも入手できます。)を郵送して、投票用紙等を直接請求してください。投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。※投票用紙等の請求は、日本国内の投票日(7月11日予定)の4日前までは、いつでも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください。※在外公館では、郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。

【投票用紙等の交付】投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(在外選挙人証も一緒に返送されます。)
【投票用紙等の送付】投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日(6月25日予定)以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(7月11日予定)の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

● 投票用紙の記入と送付の手順
(ア) 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、選挙の公示日の翌日以降に、選挙区選出議員選挙についてはクリーム色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選出議員選挙については白色の投票用紙に候補者の氏名又は政党等の名称(略称)を一つ記入します。
(イ) 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
(ウ) 外封筒に、投票記入年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
(エ) 内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。
↑の続き

(3)日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の(ア)から(ウ)までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】
(ア) 期日前投票 在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(イ) 不在者投票 在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。

【日本国内の投票日当日】
(ウ)投票所における投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
LAの在外投票、今週末までOKですので、忘れずに〜!
周りの人にも知らせて、是非投票に行きましょ〜〜!!
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011080200831

***************************************************

北米局長に伊原純一氏起用へ=外務省

外務省は2日、北米局長に伊原純一ロサンゼルス総領事を起用する方向で調整に入った。発令は9月の見通し。現北米局長の梅本和義氏は大使に転出するとみられる。

伊原 純一氏(いはら・じゅんいち)京大法卒。79年外務省に入り、会計課長、駐米公使などを経て08年3月ロサンゼルス総領事。55歳。京都府出身。

(2011/08/02-19:39)
第23回参議院通常選挙(在外選挙)のご案内 (在ロサンゼルス総領事館から)

1.選挙日程
○ 公   示   日(予定) :平成25年(2013年)7月4日(木)
○ 在外選挙の開始日(予定) :平成25年(2013年)7月5日(金)
○ 日本国内の投票日(予定) :平成25年(2013年)7月21日(日)

(在ロサンゼルス総領事館における投票期間)(予定)
平成25年(2013年)7月5日(金)〜7月14日(日)

2.投票方法
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうち、いずれかの方法により投票することができます。

在外公館投票について

在外公館投票は、最寄りの日本国大使館・総領事館に直接出向いて「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。

【投票記載場所(予定)】
在ロサンゼルス総領事館では、小東京(リトル・トウキョウ)の日米文化会館に投票所を設置することを予定しております。(総領事館本館では投票できませんのでご注意下さい)
(住所)244 S. San Pedro Street, Los Angeles CA 90012

【投票期間】  平成25年(2013年)7月5日(金)〜7月14日(日)
【投票時間】  午前9時30分から午後5時まで
【持参書類】
 「在外選挙人証」及び「旅券(パスポート)」
 (旅券をお持ちで無い場合には、運転免許証等日本の公的機関発行の写真付きID)

【ご注意】
※週末は混雑が予想され、投票までの待ち時間が長時間に及ぶ可能性もあります。
※会場には駐車場はございません。近隣の駐車場をご利用ください。
※ご自分の投票すべき小選挙区を事前に調べた上でお越し下さい。

3.その他
その他の投票方法(郵便等投票、日本国内における投票)については、以下のホームページをご覧いただくか、在ロサンゼルス総領事館までお問い合わせ下さい。

<ホームページ>
在外選挙について http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp

<お問い合わせ先>
在ロサンゼルス総領事館 電話:213−617−6700

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