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児童デイサービスコミュの児童デイサービスで保育士受験資格取得は出来ますか?

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現在「介護福祉士」の資格を持ち、障害者自立支援法に基づく通所型(対象にしているのは障害のある小学生〜高校生まで)の児童デイサービス?型で勤務しています(二年目)。
今後保育士の資格取得を考えているのですが、最終学歴が2年制の介護福祉士養成校なので受験資格がありません。

その他に受験資格を得る方法として児童福祉法に基づく14の施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター)で2年以上の実務経験がありますが、児童デイサービスでは枠外なのでしょうか?(それとも枠内??)

来年度児童デイサービスは障害者自立支援法から児童福祉法に移行すると言われていて、その場合上記の枠に入るのでしょうが、それ以前の実務経験もカウントしてくれるのか、それとも移行後の実務経験で計算するのか・・・

その辺どなたか詳しい方いましたら教えてくださいm(__)m

コメント(2)

今年(平成27年4月)から、保育士試験受験資格認定基準における対象施設等が拡大され、児童デイサービスも含まれるようになったようです。

以下、一般社団法人 全国保育士養成協議会のHPより。
http://hoyokyo.or.jp/exam/qa/nonregistered.html


【概要】
平成27年4月より「保育士試験受験資格認定基準」における対象施設等が拡大されます。
勤務先が対象施設等に該当し、以下 1)もしくは 2)の条件にあてはまる場合は、都道府県知事への受験資格認定手続きが必要です。詳しくは、保育士試験事務センターまでお問い合わせください。

1)高等学校の卒業が平成3年4月1日以降(保育科は平成8年4月1日以降)で、2年以上の勤務かつ総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者。
(受験資格詳細(3)-1)参照)
http://hoyokyo.or.jp/exam/qualify/detail.html#list3-1

2)5年以上の勤務かつ総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者。
(受験資格詳細(3)-2)参照)
http://hoyokyo.or.jp/exam/qualify/detail.html#list3-2

※注意:勤務先が対象の施設等に該当するかについては、勤務先施設または施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。


【対象施設等】
1.認定こども園
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。
 以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
2.幼稚園
 学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
3.家庭的保育事業
 児童福祉法第6条の3第9項 に規定する家庭的保育事業
4.小規模保育事業
 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
5.居宅訪問型保育事業
 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
6.事業所内保育事業
 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
7.放課後児童健全育成事業
 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
8.一時預かり事業
 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
9.離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
10.小規模住居型児童養育事業
 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業
11.障害児通所支援事業
 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く)
12.一時保護施設
 児童福祉法第12 条の4に規定する一時保護施設
13.18 歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
 a:障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律
  第123号)に規定する障害者支援施設)
 b:指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
  規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を
  行うものに限る))
14.児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15 第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
a: 児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
b: aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であっ て、当該届出をした
   施設
c: 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
d: 国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または 同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

※注意:勤務先が対象の施設等に該当するかについては、勤務先施設または施設所在の都道府県の保育主管課にお問い合わせください。

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