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家づくりの成功談と失敗談コミュの準住居区の高さ制限

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初めてトピします。
今土地を探していて、気に入った土地が6Mの南道路なのですが、道路をはさんで向かい側の土地の用途が準住居区です。今は空き地のため、そのうち3階、4階建てのアパートやマンションが建ってしまったらどうしようあせあせ(飛び散る汗)と思い購入に踏み切れません。
高さに関する法律は道路斜線制限や隣地斜線制限などあるようですが、ネットや本をみても難しくてよくわかりません。
仮に私が購入を希望している土地の向かい側にマンションが建つ場合、そのマンションからみて北側に位置する家の日当たりを考慮する法律なのでしょうか。
準住居区は最高何Mの建物まで建てられるのでしょうか。
ちなみにその準住居区は容積率=200、建ぺい率=60の規定があります。
急に家を購入する話が浮上したので勉強不足でまだ何もわからず困っています。
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。

コメント(3)

お答えしますが、図でお教えするのが一番分かりやすいと思いますので、分からなければ大きめの本屋さんで建築申請メモを見て下さい。

1.道路斜線制限
(道路幅員+後退距離×2)×1.25

緩和措置があるのでこの限りではありません。

2.隣地斜線制限
(20+後退距離×2)×1.25

緩和措置があるのでこの限りではありません。

3.高土地区制限
各地域によって場合によって規制される高さ制限

4.日影規制
高さが10mを超える建物に適用される高さ制限

5.北側斜線制限
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域にのみ適用される高さ制限

近年建築基準法は複雑になっているので業者はそれを上手く利用します。

例えば、近くに幅員が大きな道路があると前面道路の幅員が緩和されてそれに伴い、道路斜線制限の緩和や、容積率の緩和が適用されます。

まずは管轄のお役所の建築課にご相談されるのが無難と考えられます。
くま子さん側の用途地域は何ですか?
日影規制は影が落ちる場所の時間制限を受けますので
くま子さん宅側の用途地域が低層とかで規制が厳しければ
そちらの影響が大きくでるかもしれません。
(↓参考:横浜市の日影規制)
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/gene/nichiei.html
(実際には道路の中心線を敷地境界と見なします。(道路幅<10mの場合))
北側低層だと結構制限されちゃって、ぎりぎり10m以下に抑えて日影規制発生しないようにする可能性は高いでしょうか。
ありがとうございます。購入予定地は市の都市計画図では準住居ですが、建設会社が家並みをそろえる為、10世帯分を低層地区にして販売しています。
まずは役所に相談にいってよく考えてみたいと思います。

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