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司法書士試験勉強会コミュの改正会社法における発行可能株式総数についてです。

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いつも大変お世話になっております。

過去問をチェックしていますが、平成19年の29問目のアの肢にこのような記述があります。

ア.会社法上の公開会社においては、発行済み株式総数は発行可能株式総数の4分の1を下回ってはならない。

これは(従来であれば)当然×ですが、今回の改正では株式の「併合」を行う場合には株主総会決議により、株主の併合の効力発生日における発行済み株式の総数の4倍を超えない発行可能株式総数を定めることを義務付けたようですが、この今回の改正を踏まえつつ、今後はこの肢はどのように捉えれば適切でしょうか。
【発行済み株式総数の4倍を超える既存株主の持ち株比率の希釈化が現実化するケースというものは株式の併合のみでしたでしょうか?】

コメント(2)

>>[1] 御丁寧にコメントを頂戴し有難うございます。
やはり、それ以外のケース(株式の消却)は従来通りですね。承知致しました。

新法対応の六法の購入も検討したいと思います、どうも有り難うございました。^^

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