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司法書士試験勉強会コミュの解説編!肢別演習(会社法・商登法)

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第1回 解説 発起設立の登記

1 ×
発行可能株式総数は、定款の絶対的記載事項であるが、認証を受けた定款に定めていない場合は、発起人全員の同意により、定款を変更して会社成立までに定めればよい(会社法37条1項)。よって、×。
2 ×
発起設立の場合には、?設立時取締役等による調査が終了した日、?発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない(会社法911条1項)。よって、×。
3 ○
設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定しなければならない(会社法47条1項)。そして、設立時代表取締役の選定は、設立時取締役の過半数をもって決定する(会社法47条3項)。よって、○。
4 ×
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する(会社法40条1項)。また、上記の者は定款で定めることができ、出資の履行完了時に選任されたものとみなされる(会社法38条3項)。よって、×。
5 ×
裁判所は、検査役の調査の報告を受けた場合において、変態設立事項(会社法28条)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない(会社法33条7項)。この場合、発起人は、裁判所の決定により変態設立事項(会社法28条)の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後1週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができ(会社法33条8項)、また、発起人の全員の同意によって、当該決定の確定後1週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる(会社法33条9項)。よって、×。


☆関連する申請例
1.登記の事由   平成19年7月3日発起設立の手続終了
1.登記すべき事項 商号 株式会社○○
          本店 東京都新宿区○○○丁目○番○号
          公告をする方法 官報に掲載してする
          目的 1 情報処理サービス業
             2 インターネットを利用した通信販売業務
             3 前各号に附帯する一切の事業
          発行可能株式総数 ○○○株
          発行済株式の総数 ○○○株
          資本金の額    金○○○万円
          役員に関する事項
           取締役 赤井花子
           取締役 青田一郎
           取締役 白田二郎
           東京都新宿区○○○丁目◇番■号
           代表取締役 赤井花子
           監査役 紺野月子
          取締役会設置会社に関する事項
           取締役会設置会社
          監査役設置会社に関する事項
           監査役設置会社
          登記記録に関する事項
           設立
1.課税標準金額  金○○○万円
1.登録免許税   金○○○万円
1.添付書類    定款 1通
          発起人の同意書 1通
          設立時取締役,設立時監査役選任及び本店所在地決議書 1通
          払込みがあったことを証する書面 1通
          設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
          設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 5通
          印鑑証明書 1通
          資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 1通
          委任状 1通

コメント(4)

とみぃさん、丁寧な解説もつけて頂きありがとうございます。1問間違えてしまいました(ポリポリ・・)。問5の主語は裁判所なんですね。発起人の意思表示の取り消しと当該変更定款の廃止・・うんうん、そーだそーだ、まるー!何て調子でした。本試験でもこの調子でした。結果は推して知るべし。反省します。雛形付きもありがたく、ご苦労様でした!!
 回答せずに後からレスする小心者ですみません。二番の回答ですが、×は間違いないとおもいますが、解説について、しつもんです。
 設問には確か「委員会設置会社は除く」と記載されていないので、その解説は不十分だとおもうのですが?
発起設立による委員会設置会社の設立は、?二対応する日が、設立時代表執行役が設立時取締役から所定の通知を受けた日
となるのではないのでしょうか?
 こんにちは。ご投稿ありがとうございます。

 貴殿の見解のとおりと考えます。

 問題文の冒頭に「非取締役会設置会社における」と記載しておけばよかったですね。
 問題文をそのまま生かすとするなら,解説は,
「発起設立の場合には、?設立時取締役等による調査が終了した日、?発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない(会社法911条1項)。よって、×。なお,発起設立による委員会設置会社の設立は、?に対応する日が、設立時代表執行役が設立時取締役から所定の通知を受けた日となる。」
 と訂正すべきですね。
 ご指摘,どうもありがとうございました(๑→ܫ←๑)
私は2問不正解でした。。。
とみぃさんホントに助かります☆

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