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司法書士試験勉強会コミュの 第13回 勉強しましょう!肢別演習(会社法・商登法

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 第13回です。(。→∀←。)
 株主名簿管理人設置の登記に関する出題です。○×で答えて投稿してくださいね♪
 なお、解答の速報版は日記に載せてあります。


 株主名簿管理人を設置するには、定款にこれを設置する旨を定めなければならず、この定款変更に係る株主総会の決議事項は、具体的に株主名簿管理人の氏名又は名称、住所、営業所を定めなければならない。


 株主名簿管理人の設置の効力は株主名簿管理人と株式会社との委託契約によって発生する。


 株主名簿管理人を置くことができる旨の定款の規定のある取締役会設置会社において、株主名簿管理人を設置する場合には、原則として取締役会の決議が必要である。かかる取締役会の決議において、具体的に株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所を定めなければならない。


 株式会社は、株主名簿管理人がいる場合でも、株主名簿を本店に備え置かなければならない。


 株式会社の設立に際し、株主名簿管理人を置いたときは、株式会社の設立の登記申請の際に、その者との契約を証する書面を添付しなければならない。

コメント(1)

第13回 株主名簿管理人設置の登記 解答・解説

1×
 株主名簿管理人を設置するには、定款にこれを設置する旨を定めなければならない(会社法123条)。この定款変更に係る株主総会の決議事項は、原則として株主名簿管理人を置く旨を定めれば足りる。もっとも、定款で具体的に株主名簿管理人の氏名又は名称、住所、営業所を定めることも可能である。よって、×。

2○
 株主名簿管理人の設置の効力は株主名簿管理人と株式会社との委託契約(民法656条)によって発生する。よって、○。

3○
 株主名簿管理人を置くことができる旨の定款の規定のある取締役会設置会社において、株主名簿管理人を設置する場合には、定款で具体的に株主名簿管理人を定めている場合を除き、取締役会の決議が必要である(会社法362条2項1号)。かかる取締役会の決議において、具体的に株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所を定めることが必要である(会社法911条3項11号)。よって、○。

4×
 株式会社は、株主名簿を本店(株主名簿管理人がある場合には、その営業所)に備え置かなければならない(会社法125条1項)。よって、×。

5○
 商業登記法47条2項6号。株式会社の設立に際し、株主名簿管理人を置いたときは、株式会社の設立の登記申請の際に、その者との契約を証する書面を添付しなければならない(商登法47条2項6号)。よって、○。



(申請例)株主名簿管理人設置の登記
1.登記の事由   株主名簿管理人の設置
1.登記すべき事項 年月日設置
          株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
          住所 ○○○○
          株式会社○○ ○○支店
          本店 ○○○○
1.登録免許税   金3万円
1.添付書類    定款 1通
          取締役会議事録 1通
          株主名簿管理人との契約を証する書面 1通
          委任状     1通

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