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クローズアップ現代コミュの2008年3月18日(火)見過ごされた放射線 〜「原爆症認定」の見直し〜

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2008年3月18日(火)見過ごされた放射線 〜「原爆症認定」の見直し〜

スタジオゲスト:齋藤紀(広島市福島生協病院名誉院長)
スタジオ出演 :宮脇麻樹(NHK広島局・記者)

原爆症認定基準の見直しが昨日発表された。
今までは直接被爆した人中心の認定だった。これまで国の基準では残留放射線をほとんど認めてこなかった。
原爆投下から数日してから爆心地に入った入市被爆者。
大江賀美子「何回も手術するのが怖い・・・」
これまで2回認定を求めたがいずれも却下された。
被爆から63年。なぜこれまで見過ごされてきたのか。

昭和35年からの認定制度。しかし被爆者全体の1%しか満たしていないといわれる。 
放射線は2種類ある。初期放射線と残留放射線。
来月から新しい基準が施行する。なぜここまで見過ごされてきたのか。

大江賀美子78歳。被爆者救助のため広島市に入った大江。小学校で救護活動をした。当時校舎の一部が今も残る。
女学校の友人たちと1週間看護にあたった。 
大江「うじとかとって・・・地獄と思った・・・」
広島を離れて下痢や脱毛などの症状がでる。32歳で胃がんにかかり、その後肺がん、卵巣がんにもかかる。
大江「何回も手術するのが怖いです・・・」
2回国に認定を求める。しかしいずれも認められなかった。なぜ大江さんの訴えは認められなかったのか。

国が残留放射線による影響はないと考えてきたから。
DS86という測定方式。日米共同開発の測定方式。 
例えば、400m地点では原爆投下直後の初期放射線62グレイで致死量をこえているが、残留放射線は0.06グレイでレントゲン技師の許容被爆量程度である。
3日後には被爆放射線量は0とされた。
13日後に入った大江さんは全く浴びていないとみなされた。
一方国のガイドラインでは「総合的に判断する」ともされてきた。
しかし実際には認定審査で被爆者個人の病歴を検討することはなかった
碓井医師「たくさんの審査があって・・・1日100件とか・・・ほとんどの人は1分以内で結論を出した・・・」
医師の診断書も提出した大江。放射線の影響が強いと記されていた。
しかし碓井医師はこうした書類は苦慮されなかったのでないかという。
磯井「話し合っていけばよいと思っていたが・・・いつもいつもすっきりした気持ちではなかった・・・」 

大江「あの頃ニュースはぜんぜん問題にしていなかった・・・原爆症であったと認めてもらいたい気持ちだった・・・」 
残留放射線の影響。鎌田七男、広大名誉教授。残留放射線の被爆者の白血病の発生率が一般に比べて3.34倍と突き止める。
染色体を調べると多くの異常が見つかる。この男性の46本の染色体のうち8本で以上が見つかる。
DS86は残留放射線の影響を実際より低く見積もっていたと指摘する鎌田。 
土だけを対象としていた 瓦礫や金属も出す したがってDS86が推定する以上の残留放射線が出ていたと鎌田さんは考える
鎌田「被爆者は訴えるけど・・・その目線がなかった・・・検討するとかの行動をとっていれば・・・早めに見つかっていたかもしれません・・・」

原爆症認定の集団訴訟。6つの裁判所が残留放射線の影響は国が考えるよりも大きいと判決を下している。
そして昨日、国が基準を変える。
厚生労働省の担当官「迅速に認定していく・・・」
訴訟の代表者「被爆者で認定されない人を・・・・」
集団訴訟の原告305人のうち45人が認められないまま亡くなっている。長年苦しんできた夫の女性。
女性「こんなに病気して苦労して・・・認めてほしかったどす・・・生きてる間に・・・」

スタジオ。スタジオゲストは齋藤紀(広島市福島生協病院名誉院長)とスタジオ出演は宮脇麻樹(NHK広島局・記者)。
畠山キャスター「新しい基準ができたが・・・どういうものか・・・」
宮脇「これまでは考慮されてこなかった残留放射線の影響を事実上認める内容・・・爆心地から2キロ以内で?100分以上または?2週間以内に・・・そして5種の病気にかかったことがある人・・・裁判で勝訴した人が全て認められるわけでない・・・」
畠山「どういうことか・・」
宮脇「大江さんは、13日後に爆心地に入ったのですぐには認められない・・・肝機能障害も対象とはいっていない・・・原告の3割が新しい基準でも認定の対象に入らない可能性がある・・・」
畠山「斉藤さん・・・今も被爆者が苦しんでいる・・・認定される意味はどこにあるのか・・・」
斎藤「保証される手当てもあるが・・・第一なのは60年前に被爆を受けて、離別の苦しみや通学の苦しみを味わったことを国が認めてくれるということ・・・かつてその苦しみを否定された被爆者・・・その苦しみから抜け出す第一歩・・・」 
畠山「どうして認めてこなかったのか・・・」
斎藤「初期放射線と残留放射線がある・・・初期放射線は関係が分かりやすくデータとしてすぐに出てきた・・・残留放射線はどう評価するか困難があった・・・残留放射線は科学の見地からも実態の見地からも取り残されていた・・・」 
畠山「救済されるかどうか分からない人たちがいる・・・救護被爆者の実態をみる・・・」

滋賀県。天野ふさこ。看護婦として働いていた。当時大村市にある病院に務めていて爆心地である長崎から20キロ離れていた。
直接の影響はない。
大村海軍病院に被爆者が運ばれてきた。当日だけで800人。廊下まであふれかえる。被爆者の服を脱がせ薬を塗るのが天野さんの仕事だった。
戦後滋賀県に帰る。だるさや微熱が続く。その後64歳のときに乳がんを発症。 
天野「病気をするということは被爆が原因かなと思うんですが・・・分からないということは怖い・・・」
原爆症認定訴訟の弁護団のアンケート。大腸がんやすい臓がんの発症率が通常のおよそ3倍と分かる。
名古屋大学名誉教授の沢田。 
沢田「被爆者から間接的に持ち込まれたもの・・・少ないと思っていたが・・・」
被爆者には微粒子などが付着している。救護にあたった人はこうしたものを吸い込み被爆したと考えられる。
当時長崎には40箇所以上の救護所があった。間接的な被爆については未だに調査は行われていない。
天野「これまで体験したこともないもの・・・目に見えないし・・・起こったことから学ぶのが科学的・・・」

再びスタジオ。 
畠山「認定されるかわからない人たちがいる・・・」
宮脇「救護被爆者25000人と言われる・・・国は総合的な判断をするといっているが・・・被爆者は政府がかつてもそう言いつつ対応をしなかったことに不信感を持っている・・・国は早い段階で基準をさらに改正するといっている・・・」
畠山「斎藤さん・・・どう向き合っていけばよいのか・・・」
斎藤「ひとつの特徴・・・1957年の医療法まで救済がなかった・・・被爆者は同時に研究の対象として扱われきた・・・放射線生物学の発展に十分に貢献してきた・・・被爆者をそうした研究の対象から解放して一人の人間として扱ってほしい・・・」
畠山「国の姿勢としては・・・研究対象ではなく人間としてということですか・・・」
斎藤「被爆者の立場に立ったやさしい行政であってほしい・・・」


以上見ながらのメモと見終わってから30分ほどの記憶より

コメント(2)

メモは必要ですね。


僕は広島に住んでいます。
土地柄その様な話を頻繁に耳にします。


僕の正直な感想は「なぜそこまで日本政府を責めるのか?原爆を使ったヤンキーの責任はどうなんだ?」


です。
自国民が核攻撃を受けたのだからある程度の支援は必要でしょう。

しかし、日本政府ばかりが相手でヤンキーは相手になっていない。




広島の大学に進学したよそ者の客観的感想です。

>かーくんさんへ

思うところを書いていきます。

>なぜそこまで日本政府を責めるのか?

「責任」といってもいくつかの意味合いがあるのでしょう。日本政府が原爆を落としたとか過失責任があるとかそこまでは多くの原爆症患者は求めていないのではないかと思います。たぶん原爆被害者の方のいう日本政府の「責任」は、陳情の際に使われる決まり文句のようなもので、加害行為や過失が帰属するような意味での「責任」とは異なるでしょう。最低限の生活を保証するというぐらいの「責任」を被爆者たちは主張しているのだと思います。福祉的な意味合いの「責任」です。

とはいえ、原爆による被害は、他の空襲を受けた地域の被害と比べると、被害が重くかつ長引くという点があります。それに戦争と外交は国の専管事項であり、戦争から生じた損害は国が補填すべき、というのもそれなりに説得力があると思います。空襲で被害を受けた人への援助はなかったけれど、原爆症による苦痛ははるかに大きいようなので、苦痛をせめて通常の空襲を受けた人と同じくらいまで軽減するための援助はあってもよいのではないか、と思います。

ところで、被爆者への国からの手当てはつまるところ税金から出ています。被爆者といっても重い障害を持つ人から、ほとんど症状のない人までグラデーションがあります。そして、制度運用の実際上では、被爆者以外の国民とのバランスや他の制度とのバランスなどを考慮すると、ある被爆者からすれば物足りない制度だったり、被爆者以外のある人からすれば手厚い制度に見えたりすることがしばしば起きるでしょう。どこで基準を引くか、どこまで誤差を許容するか、どこまで国民の合意をとれるか、という問題になってくると思います。

>原爆を使ったヤンキーの責任はどうなんだ?

サンフランシスコ平和条約の19条a項で請求権を放棄しているため賠償を請求することは法的に不可能になっています。道義的責任はあくまで言説としては問えますが、法的な意味で補償を請求する根拠ではありません。訴え出る裁判所やアメリカの国内法の問題もあります。

道義的責任から被爆者の支援をする場合の方法として、基金というものも考えられます。アメリカ政府又はアメリカ国民があくまで自発的に基金を作って被爆者の生活を支援するとかは法的に問題ないのですが、これは「損害を与えた法的責任」を償うための賠償とはやはり異なります。イラク戦争とかを考えると、アメリカ政府が他国や他国に対して謝罪することなどほとんど期待できそうにもありません。その上、基金の性格の問題として、基金は道義的に責任を感じているからともとれるし、哀れみを感じて同情するからともとれます。そして、被害者側が加害者側からの基金を同情からの基金だととらえると、被害者側は反発することがあります。被害者は同情の中に同情する者の優越意識を見出し、加害者が反省していないと感じ、反発する場合がしばしばあるからです。

こう考えてくると、被爆者から見ると、アメリカ政府は本当のところは反省してもらいたい相手ではあるものの、実際に補償や手当を求める相手にはなりにくいかと思います。被爆者の立場からは、日本政府に対して手当を拡充することを求めることの方に力を入れるほうがより多くの苦しむ被爆者を支えられる可能性が大きいでしょう。

実際に補償や手当を得られるかどうかは別にして、ちくちくとアメリカに対して道義的責任を喚起させるような発信を日本の方からすることは必要だとは思います。それはアメリカ政府から反省や賠償を引き出すことがほとんど期待できない以上、核の悲惨さを訴えるとかいった文脈の中での訴えになるでしょう。

長々と失礼しました。

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