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気になる mixi ニュース 保存版コミュの医師不足の地域、残業時間の上限を緩和 厚労省が提案

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5405712&media_id=168
2018年12月05日

 厚生労働省は5日、医師の働き方に関する検討会で、2024年4月をめどに罰則つきで適用される、医師の残業時間の上限の設定方法を提案した。医師不足地域の診療に大きく影響するため、一部の医師の長時間労働を認める内容で、一般労働者に適用される上限より規制を緩和する。その一方、終業と始業の間に一定の休息を確保する「勤務間インターバル」や連続勤務の時間制限を義務付ける。

 対象となるのは、地域医療への影響が懸念される特定の医療機関に勤める医師や、集中して技能向上のための診療が必要な研修医ら。厚労省によると、インターバルの義務づけを条件に残業の上限規制を緩和するのはこれまでにないという。

 「上限の例外を今から考えないといけないのか、違和感がある」(連合の村上陽子総合労働局長)、「過労死基準を超えての設定には賛同できない」(自治労の森本正宏総合労働局長)など厳しい意見も出たが、大半の出席者が理解を示し、今後詳細を詰める。

 6月に成立した働き方改革関連法では、罰則つきの残業時間の上限が初めて導入され来年度から順次施行する。原則月45時間、年360時間。例外でも年720時間、月の上限は休日労働を含めて100時間未満とする。

 医師については、正当な理由がないと診療を拒めない「応召義務」があるほか、長時間労働によって診療が維持できている地域や病院もある。このため働き方改革法では医師の残業時間の上限は省令で別途決め、5年後に適用することにして検討会で議論してきた。

 今回示された省令の上限となる案は、年間は休日労働込みで2〜6カ月の平均月80時間以内、月間は100時間未満を考慮して決める。これは一般労働者と同じで、過労死ラインの水準とされる。「勤務間インターバル」や連続勤務の時間制限を努力義務にする。さらに医師の面接などの健康確保措置を条件に、月上限を超えることも例外的に認める。

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