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登記識別情報アンケート調査コミュのマイナンバー整備法 34ページ

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マイナンバー整備法 34ページ
商業登記法19条の3追加で、会社法人番号記載すれば謄本の添付が不要になります。
しかし、不動産登記法の改正はないので資格証明書の省略はできません。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/seibi_taishou.pdf

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